東京都立八王子北高等学校
生徒心得
礼儀
1.お互いに明るくすすんで挨拶をかわすこと。
2.相手の気持ちを尊重し、自分の言葉や行動には責任を持つこと。
登校・下校
1.必ず身分証明書と生徒手帳を携帯すること。
2.時間に余裕をもって登校し、遅刻をしないこと。
3.登下校中は交通規則を守ること。
4.授業終了まで、外出はしないこと。
5.原付・自動二輪・自動車等での登下校はしないこと。やむを得ず保護者に送迎してもらう場合には、担任を通して生活指導部に許可を取ること。
6.部活動や許可を得ている生徒以外は、午後5時の下校時刻を守ること。
校内生活
1.上ばき、下ばきの区別をきちんと守ること。上ばきは学校指定のものを履くこと。
2.ロッカーには鍵をかけ、ロッカー内は汚さずに整頓しておくこと。
3.校内では許可なくスピーカー等を使用する楽器類の練習や演奏はしないこと。
4.掲示物は、担任・顧問を通して生活指導部の許可を受けてから、所定の場所に掲示すること。
5.印刷物の配布や、金品の募集、署名運動なども上記4と同様、担任・顧問を通して生活指導部の許可を受けること。
6.施設・校具を破損した場合には、直ちに担任または顧問に届け、経営企画室に備えられた所定の用紙に記入し、関係教員の認印を得て経営企画室に届け出て、原則として弁償すること。
7.物品を遺失あるいは拾得した場合には、直ちに生活指導部に届けること。
8.監督の教員がいないときは、いかなる火気の使用も、絶対にしないこと。
9.学校の内外を問わず、飲酒、喫煙、その他非行に類する行為や、他人や本校の名誉を毀損する投稿をSNS等に行わないこと。
所持品
1.所持品には必ず記名し、学習上必要なもの以外は持ってこないこと。
2.貴重品は必ず身につけておくこと。必要以上に金銭などを持ってこないこと。
服装・頭髪規定
1.通学時、および校外教育活動では、本校所定の制服を着用し、常に高校生としての品位を保つよう心がけること。
2.制服
学校指定の制服を着用すること。
※女子は、男子用ネクタイの着用可。購入は任意。
※男女ともにスラックス・スカートの着用可及び、冬用替えスカートの着用可。購入は任意。
※夏服期間に限り学校指定のポロシャツ着用を可とする。ただし、あくまでも略装であり、学校が正装の必要を認めた場合は正装すること。
4.必要に応じて、セーター・ベスト・カーディガンの着用をしてもよい(無地:紺・黒・グレー・白・茶・ベージュのVネック)。ただし、式典及び学校行事等、学校が統一の必要を認めた場合は、紺・黒・グレーのみが着用可となる。また、冬服着用期間は通学時には上着を必ず着用すること。
5.式典及び学校行事等、学校が統一の必要を認めた場合は、女子は正スカート・リボンまたはスラックス・ネクタイを着用すること。
6.変形した制服を着用しないこと。
7.コートは紺・黒・グレーのピーコート・ダッフルコート・ステンカラーコート・ダウンジャケットのいずれかを選び着用すること。
8.コートを着用する場合は通学時のみとし、校舎内では着用しないこと。
9.やむを得ない理由で制服が着用できない場合は、保護者から異装届を担任に提出し、生活指導部の許可を受けること。
10.ピアスなどのアクセサリー、化粧などはしないこと。
11.頭髪は常に清潔にすること。パーマ・染毛・脱色・つけ毛など不必要な加工や非常識な髪型であると生活指導部が判断したものは、高校生としてふさわしくないのでしないこと。
頭髪・ピアス等について
本校では以下のような実態にもとづき、高校生の染毛やピアスは社会的に容認されていないと判断し、染毛は元の自然な色に戻し、ピアスははずすように指導している。
染毛、ピアスをした生徒がいる学校は…
① 「怖い学校」という印象を近隣の方々、特に学校見学に訪れた中学生に与えてしまう。
② 上級学校からの推薦枠や企業からの求人が減るなど、生徒の進路実現に悪影響を与える。また、アクセサリー、化粧、パーマ、脱色、つけ毛など、高校生としてふさわしくないと判断したものも、指導の対象としている。
自転車通学
1.自転車で通学する必要のある生徒は、保護者と連名で所定の願(自転車通学願)を届け出て、学校の許可を受けること。
2.許可された者は生活指導部から配布されたシールを自転車の後部に貼ること。
3.生活指導部で指定した駐輪場に置くこと。
ゴミの分別について
1.できるだけゴミを出さないような生活を心がけること。
2.快適に過ごすため、ゴミを捨てる際は分別を徹底すること。
分別基準は各ゴミ箱設置場所に示してある。
携帯電話・スマートフォン等
1.授業中・行事中は絶対に使用しないこと。
2.定期考査時は電源を切りバッグ等へ入れること。
3.携帯サイトやインターネットにおいて他人の誹謗中傷をしないこと。
4.SNS等で個人情報をむやみに公表しないこと。
運転免許証等
*以下のオートバイには原付も含む。
1.原則として運転免許証は取得しないこと。
2.やむを得ない場合の免許証の取得については、保護者の承諾のもとで学校に届出を行うこと。オートバイ・自動車等の所持の場合も同様とする。
3.制服でオートバイ・自動車等に乗らないこと。
4.交通事故を起した場合は被害者・加害者にかかわらず、交通事故届を学校に提出すること。徒歩・自転車・その他の場合も同様である。
アルバイト
1.原則としてアルバイトはしないこと。
2.やむを得ない事情がある場合は保護者の承諾のもとに担任に申し出て相談をし学校に届出を行うこと。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)