東京都立杉並総合高等学校
生活について-生徒心得-
生徒心得は学校生活を送る上での基本的ルールである。単に生活上の規律としてではなく、生徒諸君が自らの生き方を考え、将来にわたっての人格形成の指針としてほしい。また、ここに書かれていないことについても本校生徒としてふさわしい判断・行動をとるように努めてほしい。
1.礼儀
(1)登下校、その他のときにもお互いにすすんで挨拶をすること。
(2)日常の言葉や行動には責任をもち、まじめな態度をとること。
2.時間の厳守
(1)常に時間厳守を心掛けること。
(SHR開始時間8時50分最終下校時間は一般生徒16時50分、延長活動生徒下校18時30分、特別延長活動生徒下校19時)
(2)本校はノーチャイム制である。各自で時間の管理に努めること。
(3)登校後、無断外出は認めない。やむを得ない理由で外出をするときはホームルーム担任に願い出て許可を受ける。
3.身だしなみ
(1)本校所定の制服を着用(服装規定参照)し、清潔、質素を心掛けること。
(2)常に杉並総合高校の生徒として身だしなみを整えること。
(3)フォーマルとインフォーマルの区別がきちんとできるよう心掛けること。
(4)下履き、体育館履きは必ず区別し、指定の場所で履きかえること。
※髪の染色・脱色等は禁止する。また、著しく段差のある髪型等についても禁止とする。また、ピアスや化粧等はふさわしくないものとして指導する。
4.禁止事項
校内外を問わず次の行為は禁止する。
次の行為については、特別指導の対象とする。
〇暴力行為 〇恐喝・窃盗・万引き
〇飲酒・喫煙(喫煙具所持、同席を含む) 〇いじめ・SNS等による人権侵害に該当する行為
〇試験中の不正行為 〇シンナー等の劇・薬物にかかわる行為
〇バイク・自動車での登下校(同乗も含む) 〇不正乗車
〇故意の器物破損 〇カンパ等
〇暴言・授業妨害・指導拒否 〇その他、高校生としてふさわしくないと認められる行為
次の行為については指導の対象とする。
〇授業中の中抜け、無断外出、頭髪・服装等の違反
5.服装規定
服装は次の本校指定の制服を着用すること。学校が指定した公式行事の日は、フォーマルな制服を着用し、それ以外の日は、服装規定に沿っていれば上着・ネクタイ・リボン・ベスト・セーター等、組み合わせは自由とする。また、本校では特に冬服と夏服の時期を設けないので、各自がその季節にあった制服を選び着用する。清潔・質素な服装を心掛けること。
フォーマル、インフォーマルに関わらずブレザーが着られない程の厚手のベスト・セーター・カーディガンは禁止する。
やむを得ず異装するときは、保護者より生活指導部へ届け出る。
※冬期の防寒着等に関する注意事項は別途定める。
(服装規定 一覧表)
| フォーマル | インフォーマル | ||
| 冬季 | 夏季 | 通年 | |
| 上着 | 制服のブレザー | 制服のブレザー着用は自由 | |
| ズボン・スカート | 冬用制服のズボン・スカート | 夏用制服のズボン・スカート | 夏または冬用制服のズボン・スカート |
| ネクタイ・リボン | 指定の緑色のネクタイ・リボン | 指定の緑色のネクタイ・リボン着用は自由 | 指定の緑色、えんじ・青のネクタイ・リボン着用は自由 |
| ワイシャツ | 無地の白色ワイシャツ | 指定の青色ワイシャツまたは指定の白色ワイシャツ | 無地の白色ワイシャツ無地の淡色ワイシャツ |
| ポロシャツ | 夏季のみ白色と紺色無地のポロシャツ単体の着用を認めるワンポイント可 | ||
| 靴下 | ズボン着用時 地味な色の靴下 | ズボン着用時 地味な色の靴下 | ズボン着用時 華美でない色の靴下 |
| スカート着用時 紺・黒のハイソックスまたは黒のタイツ | スカート着用時 白・紺・黒の靴下長さはくるぶし上からひざ下 | スカート着用時 華美でない色の靴下またはタイツ | |
| ベスト・セーター・カーディガン | 指定のベスト・セーターまたは無地でVネックのベスト・セーター・カーディガン。色は白・ベージュまたはダークトーンで地味な色に限る。着用は自由 | 指定のベスト・着用は自由 | 指定のベスト・セーターまたは無地でVネックのベスト・カーディガン。色は白・ベージュまたは地味な色に限る。着用は自由 |
※学校生活の上で、ふさわしくない服装・身だしなみは禁止する。
(1)合着は全てニットのみ。ブレザー下に着用できないニットは禁止する。
(2)パーカー・スウェット・サンダル等の着用は禁止する。
(3)制服の加工は認めない。
※今年度フォーマル指定日
入学式・卒業式・始業式・終業式他、各行事で必要と判断される日
(必要と判断される日及びフォーマルの冬服か夏服かについては担任を通じて事前に連絡する)
6.通学
(1)通学の際には他者に対する思いやりの気持ちを忘れず、交通法規を遵守する。
(2)交通事故や不審者に遭遇したら、速やかに警察(110番)に連絡する。次に自宅、学校に連絡する。
(3)自転車通学は届出制とし、希望するものは「自転車通学登録届」を提出し、許可を受け、各自登録ステッカーを自転車に貼る。
(4)ステッカーの無い自転車をやむを得ず使用する場合は、「特別使用届」を提出する。
(5)使用する自転車には、鍵を取り付け、所定の場所に置くこと。
(6)学校の近隣や駅付近に自転車を放置しないこと。
(7)バイク・自動車での通学は禁止する。
7.集会・掲示物
(1)集会・掲示物は生活指導部へ届け出、許可を受ける。
(2)営利目的、人権を侵害するものは認めない。
8.清掃・美化
(1)常に校内の清掃・美化に心掛ける。
(2)清掃当番は分担区域を清掃し、終了後は必ず区域担当の職員に報告する。
(3)一足制であるため、校舎外からの汚泥の持ち込みや雨水の処理等に十分注意する。
9.早朝・居残り・休日における活動
(1)早朝活動(7時30分以降)は、顧問・担任の許可を必要とする。
(2)居残り活動(16時50分以降)、休日活動は生活指導部に事前に届け出るとともに、顧問・担任の許可を必要とする。
(3)平常時、部活動・生徒会活動等での居残りの場合は18時30分を完全下校とする。特別延長を許可された場合は19時完全下校とする。
(4)休業中の平日活動は9時から16時50分までとする。
(5)休日活動は9時から16時50分までとする。
10.校舎・校具の破損
(1)ガラス、施設、用具等を破損したときは直ちにホームルーム担任、部顧問を通じて生活指導部に届け出る。
(2)ガラス、施設、用具等の破損については、故意による場合には、弁済のうえ、特別指導の対象となる。過失による破損は弁済を求められる場合もある。
11.アルバイト
やむを得ずアルバイトを行う場合は、保護者と事前に相談し、担任に届け出、生活指導部に書類を提出すること。
12.その他
(1)拾得物、遺失物は生活指導部まで届け出ること。
(2)教室および備品の使用ならびに返納する場合は、担任または関係の先生に使用届を提出し、指示を受ける。
校則データ取得年月日:2023/01/31
校則元データ(PDF)