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千葉県立松尾高等学校

生 徒 手 帳

令和7年度

校 訓

未来は人間の手の中に

「自主」 「誠実」 「創造」

校 章 の 由 来

松の葉三葉をくみあわせ、デザインしたものである。

松は常緑の喬木で、長寿節操を、象徴するものとして、

古来尊ばれ、正月には各家々の門口にたて繁栄を祈る

しきたりがあり、また松尾の地名にもちなんだもので

昭和25年4月の制定である。

目 次

校歌・校章・校訓・校章の由来………………………………………巻頭

沿革の概要………………………………………………………………… 1

高等学校教育の目標……………………………………………………… 3

本校の教育目標…………………………………………………………… 3

本校の努力目標…………………………………………………………… 3

生徒の努力事項…………………………………………………………… 3

千葉県立松尾高等学校校則……………………………………………… 4

日 課 表…………………………………………………………………… 9

教 育 課 程 ………………………………………………………………10

生徒指導規定 …………………………………………………………… 11

生徒指導規程詳細 ……………………………………………………… 13

アルバイト規程……………………………………………………………14

自動車教習所入所規程(運転免許取得について)……………………14

表 彰 規 程 ………………………………………………………………16

学校の無人警備について…………………………………………………16

千葉県立松尾高等学校生徒会会則………………………………………17

部・同好会細則……………………………………………………………20

合 宿 規 程 ………………………………………………………………20

生徒宿泊研修センター使用規程…………………………………………21

生徒宿泊研修センター使用心得…………………………………………21

特 別 活 動 ………………………………………………………………22

学校関係の各団体…………………………………………………………23

証明書類及びその手続き…………………………………………………24

図書館閲覧規程……………………………………………………………24

沿 革 の 概 要

明治42年 6月26日 文部大臣より千葉県山武郡立松尾実業学校設立認可

同年 9月11日 元松尾小学校を校舎として授業開始

大正 3年 4月 郡立大網工芸学校を本校に合併

同年 4月15日 文部大臣より千葉県山武郡立女子実業学校と改称認可

大正 9年 4月 8日 高等女学校令に基き千葉県山武実科高等女学校設立認可され千葉県山武郡

立女子実業学校と併置し4月10日開校

大正13年 2月22日 千葉県山武実科高等女学校を大正13年4月より県立に移管し、千葉県立山

武郡実科高等女学校と改称の件認可

昭和 7年 4月 本校同窓会施設として研究科設置

昭和10年 4月 千葉県立松尾高等女学校と改称の件認可

昭和23年 4月 1日 学制改革により千葉県立松尾高等学校となり定時制課程を併設

昭和26年 4月 定時制課程普通科二川分校設置

昭和28年 4月 1日 通常課程普通科 1 学級増加、定時制課程家庭科を 2 年生の短期家庭科に変更

昭和30年11月 3日 創立45周年記念式典挙行

昭和31年 4月 1日 二川分校を芝山分校と改称

昭和32年 1月12日 32年度より募集定員普通科150名、家庭科100名、短期家庭科50名、

分校普通科50名

昭和35年 4月 1日 芝山分校募集停止

昭和37年 4月 1日 普通科定員200名となり、短期家庭科廃止

昭和37年11月 2日 創立50周年式典挙行昭和38年3月31日 芝山分校廃止

昭和41年 8月28日 新校地買収完了

昭和43年 4月30日 新校地運動場整地完了

昭和44年 8月 6日 第1期工事(普通教室)起工式挙行

昭和45年 3月16日 第1期工事(普通教室)竣工

昭和45年 6月15日 新校舎へ移転(2・3年生)

昭和45年 7月16日 第2期工事(特別教室)起工式挙行

昭和46年 3月25日 第2期工事(特別教室)竣工

昭和46年 4月 7日 1年生新校舎へ移転

昭和46年11月29日 旧校地及旧校舎を県に所管換え

昭和47年 1月 8日 第3期工事(体育館兼講堂及びプール)着工

昭和47年 7月19日 プール開き

昭和47年 8月19日 第3期工事(体育館兼講堂及びプール更衣室)竣工

昭和47年11月27日 創立60周年新校舎落成記念式典挙行

昭和51年 1月12日 防音工事完了引継(工事用プレハブ校舎使用)

昭和52年 7月20日 卓球場、剣道場竣工

昭和52年11月 1日 弓道場竣工

昭和57年12月 5日 生徒宿泊研修センター完成

昭和59年11月 6日 創立75周年記念式典挙行

昭和60年 3月 古典植物園完成

昭和62年12月 運動部室竣工

昭和63年 4月 新制服制定

平成 2年 6月 体育館付属施設竣工

平成 5年 4月 家政科を生活デザイン科に改編

平成7年7月~12月 管理教室棟大規模改修工事

平成 8年 4月 1日 普通科1学級減、生徒募集定員普通科160名 生活デザイン科40名

計200名に変更

1

2

平成 9年 4月 1日 普通科1学級増、生徒募集定員普通科200名 生活デザイン科40名

計240名に変更

平成11年11月16日 創立90周年記念式典挙行

平成14年 4月 1日 普通科1学級減、生徒募集定員普通科160名 生活デザイン科40名

計200名に変更

平成15年 9月30日 特別教室棟大規模改修及び空調設備機能回復工事完成

平成16年 4月 1日 普通科1学級増、生活デザイン科募集停止、生徒募集定員普通科200名

平成16年10月29日 管理教室棟空調設備機能回復工事完成

平成17年 4月 新制服制定

平成18年 3月 格技館完成

平成18年 3月 グランド改修及び防球ネット設置工事完成

平成18年 4月 1日 男女共学となる

福祉コース設置

平成19年10月 管理・特別教室棟耐震工事完了

平成21年 8月 生徒宿泊研修センター外壁塗装工事完了

弓道場改修工事完了

平成21年11月24日 創立100周年記念式典挙行

平成24年 3月 体育館耐震工事完了

平成25年 4月 1日 普通科1学級減、生徒募集定員普通科160名

平成25年10月 特別教室棟耐震工事完了

平成26年 3月 大校章設置

平成27年 4月 文部科学省スーパーグローバルハイスクール指定(H27 ~H31)

平成28年 4月 グローバル化に関する学びの導入

英語教育拠点校指定

平成30年 1月 キャリア教育優良学校

文部科学大臣表彰 受賞

平成30年 2月 体育館天井撤去工事完了

令和 2年 1月 体育館床改修工事完了

令和 2年 4月 1日 普通科1学級減、生徒募集定員普通科120名

地域との協働による高等学校教育改革推進事業

(グローカル型)アソシエイト指定

令和 2年11月 SGH事業の取組による千葉県教育功労者表彰受賞

(学校教育の部・団体の部)

令和 3年 4月 クリーンメイトセンター松尾開設

令和 4年 3月 生徒宿泊研修センター(桔梗寮)空調設備設置

令和 4年 4月 コミュニティ・スクール(学校運営協議会制度)の設置

令和 4年 4月 新制服制定

3

高等学校教育の目標

1 義務教育として行われる普通教育の成果をさらに発展拡充させて、豊かな

人間性、創造性及び健やかな身体を養い、国家及び社会の有為な形成者とし

て必要な資質を養うこと。

2 社会において果たさなければならない使命の自覚に基き、個性に応じて将

来の進路を決定させ、一般的な教養を高め、専門的な知識、技術及び技能に

習熟させること。

3 個性の確立に努めるとともに、社会について、広く深い理解と健全な批判

力を養い、社会の発展に寄与する態度を養うこと。

本校の教育目標

1 心身ともに健康で、活力ある生徒を育てる。

2 自主・自発的な学習を行い自らの人格の陶冶を志す人を育てる。

3 勤労を尊び、社会に貢献できる人を育てる。

4 2030年に地域で活躍するグローカル人材を育てる。

本校の努力目標

(1) 学習指導……基礎学力の向上、普段の授業を大切に、個に応じた指導

(2) 生徒指導……学年と部の連携、全職員による指導、教育相談の充実

(3) 進路指導……計画的・継続的指導の推進、就職指導の充実

(4) 特別活動……部活動の奨励、生徒会活動の充実

生徒の努力事項

1 自発的学習の態度を身につける。

(1) 授業に集中し、学習の質的向上を図る。

(2) 施設設備を効果的に活用する。

(3) 予習復習を励行し、自ら課題の解決を図る。

2 基本的生活態度を身につける。

(1) 礼儀を重んじ規律正しい生活をする。

(2) 読書に親しみ、豊かな高校生活を創造する。

(3) 体力の増強をはかり、健康安全の習慣を養う。

(4) 交通道徳を守り、事故防止に努める。

3 個性の確立をはかり適性を伸ばす。

(1) 特別活動に積極的に参加する。

(2) 適応する進路の発見に努める。

4 勤労を愛好する。

(1) 恵まれた自然環境を愛し、その美化に努める。

(2) 責任を重んずると共に奉仕の精神を養う。

(3) 家庭の一員としての責任を果す。

5 社会への関心を深める。

(1) 社会について深く広く理解する。

(2) 健全な批判力を養う。

4

千葉県立松尾高等学校 校則

第1章 総 則

(趣 旨)

第1条

この校則は、県立高等学校管理規則(昭和54年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、千葉県立松尾高等学校(以下「学校」という)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。

(課程・学科及び生徒定員)

第2条

学校の課程・学科及び生徒定員は、次の表のとおりとする。

課 程 学 科 修業年限 生 徒 定 員
1年 2年 3年
全日制課程 普 通 科 3年 120 120 120 360

(通学区域)

第3条

通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(平成14年3月26日千葉県教育委員会規則第12号)に定めるところによる。

第2章 学年・学期及び休業日

(学年及び学期)

第4条

学年は4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。学年を分けて次の3学期とする。

第1学期 4月 1日から 7月31日まで

第2学期 8月 1日から12月31日まで

第3学期 1月 1日から 3月31日まで

(休業日)

第5条

休業日は次のとおりとする。

(1) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(2) 日曜日

(3) 土曜日

(4) 県民の日を定める条例(昭和59年千葉県条例第3号)に規定する日(6月15日)

(5) 学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)

(6) 夏季休業日(7月21日から8月31日まで)

(7) 冬季休業日(12月24日から翌年1月6日まで)

(8) 学年末休業日(3月25日から3月31日まで)

(9) 臨時休業日(入学者選抜検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)

非常災害時の登校について

1 ニュース等により午前6時現在、総武本線(佐倉~銚子間)が運休の場合は自宅待機とする。午前10時までに運行が再開された場合は、遅れても登校すること。午前10時までに運行が再開されない場合は、臨時休業とする。

2 ニュース等により、午前6時現在、千葉県全域、北東部、山武・長生において警報(大雨・大雪・暴風)が発令されている場合は自宅待機とする。 午前10時までに警報が解除された場合は、安全に 留意して登校すること。午前10時のニュース等で、警報が解除されていない場合は、臨時休業とする。ただし、警報が発令中でも警報と天候が明らかに異なる場合あるいは、天候の回復が見込まれる場合は、安全に留意して登校する。

5

第3章 教育課程及び成績評価等

(教育課程)

第6条

教育課程は別表のとおりとする。

(授業時数等)

第7条

教科・科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。

(科目の履修の認定)

第8条

学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業日数の3分の2以上の生徒について、科目の履修を認定する。ただし、特別の事由のある場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算入することがある。

(単位の修得の認定)

第8条の2

前項の規定により履修を認定された科目の成果が、教科及び科目の目標から見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。ただし、必要がある場合には、単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。

2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。

(原級留置)

第9条

各学年の課程の修了を認めることができないと判断した生徒、その他進級させることが教育上不適当である生徒は、原学年に留め置くことができる。

(卒業の認定等)

第10条

所定の教育課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。

2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書を授与する。

第11条

卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な 単位を認定された時点とする。

第4章 留学及び休学等

(留 学)

第12条

外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、留学願を校長に提出し、許可 を受けなければならない。

2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、留学終了届を校長に提出しなければならない。

3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の認定を希望する場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位修得認定願を校長に提出しなければならない。

4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとする時は、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願を校長に提出し、その許可を受けなければならない。

(休 学)

第13条

病気その他やむを得ない事由のため、3ケ月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願を校長に提出しなければならない。

2 休学の期間は3ケ月以上1年以内とする。ただし、校長が必要と認めたときはその期間を延長することができる。

6

(休学の取消し)

第14条

休学の許可を受けた後3ケ月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願を校長に提出しなければならない。

(復 学)

第15条

休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後3ケ月での間は、復学を願い出ることはできない。

2 休学期間の満了後1月を経過して、復学又は退学の手続きをしない生徒については退学を命ずることができる。

(転 学)

第16条

他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願を校長に提出しなければならない。

2 他の高等学校から転入学を志願する者は、在学証明書及び成績証明書を添え、転入学を校長に提出しなければならない。

(退 学)

第17条

退学しようとする生徒は、退学願を校長に提出しなければならない。

(忌引等の取扱い)

第18条

生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。

(1) 忌 引

(2) 学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第19条の規定による出席停止。

(3) 暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故。

(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合。

2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に掲げるものにあっては父母について7日、祖父母又は兄弟姉妹について3日、曾祖父母又は伯叔父母について1日とする。ただし、葬祭のため、遠隔の地に旅行する必要がある場合には、往復日数を加算することができる。

3 第1項第2号から第4号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。

4 忌引により欠席した生徒は、忌引届を校長に提出しなければならない。

第5章 保護者及び保証人

(保護者及び保証人)

第19条

保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。

第20条

保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者と共に生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。

第21条

校長は、保証人が適当でないと認めたときは、これを変更させるものとする。

第22条

保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合にはすみやかに校長に届け出なければならない。

第23条

生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。

7

第6章 授業料及び入学料等

(授業料等)

第24条

授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例(昭和31年千葉県条例第6号)による。

(授業料の徴収)

第25条

休学を許可された生徒の授業料は、休学許可のあった翌月分から休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、休学を許可された日が月の初日に当たるとき、又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該分の授業料は徴収しない。

第26条

他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければならない。

2 他の県立高等学校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除き、転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。

(滞納生徒の処置)

第27条

授業料の滞納中の生徒に対しては、校長は、事由により出席を停止することができる。

2 授業料の滞納が3月を超える生徒に対しては、校長は、退学を命ずることができる。

(授業料の減免)

第28条

災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、所定の授業料減免申請を校長に提出しなければならない。

第7章 賞 罰 等

(表 彰)

第29条

学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。

(懲 戒)

第30条

教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。

2 懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。

(き損の弁償)

第31条

校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を弁償させるものとする。

第8章 雑 則

(文書の経由)

第32条

生徒が校長に提出する文書は、すべて担任教員を経由しなければならない。

第33条

この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は校長が別に定めるところによる。

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附 則

この校則は昭和33年4月1日から適用する。

改正 昭和40年4月1日

改正 昭和47年6月26日

改正 平成元年4月1日

改正 平成5年4月1日

改正 平成12年4月1日

改正 平成31年4月1日

改正 令和4年4月1日

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日 課 表

コース選択・選択科目について

○コースについて

1年次 コースはありません(芸術の選択以外、全員が同じ授業を受けます)

2年次 [文系][理系][福祉]の3つのコースに分かれます。

[文系] ・四年制大学・短期大学に進学を希望する生徒に適しています。

・「記記」・「情報処理」・「保育基礎」・「服文文化」などを選択することで、個人の進路

に対応します。

[理系] ・四年制大学・短期大学に進学を希望する生徒に適しています。

[福祉] ・福祉の専門科目の学習を行い、「介護職員初任者研修」の終了をめざします。

3年次 2年次に選択したコースで学びます(途中でコースを変更することは出来ません)

○選択科目について

1年次 ・「音楽Ⅰ」、「美術Ⅰ」、「書道Ⅰ」から1科目を選択します。

2年次

[文系][福祉] ・「音楽Ⅱ」、「美術Ⅱ」、「書道Ⅱ」、「グローバルコミュニケーションⅠ」から

1科目を選択します。

※「音楽Ⅱ」・「美術Ⅱ」・「書道Ⅱ」を選択する場合は、1年次に同科目「Ⅰ」を

履修していること。

[文系] ・「古典探究」、「記記」から1科目を選択します。

・「論理・表現Ⅱ」、「情報処理」から1科目を選択します。

3年次

[全コース] ・「地理探究」、「日本史探究」から1科目を選択します。

[文系][福祉] ・「実用国語」、「実用数学」、「音楽Ⅲ」、「美術Ⅲ」、「書道Ⅲ」、「グローバルコ

ミュニケーションⅡ」から1科目を選択します。

※「音楽Ⅲ」・「美術Ⅲ」・「書道Ⅲ」を選択する場合は、2年次に同科目「Ⅱ」を

履修していること。

※「グローバルコミュニケーションⅡ」を選択する場合は、2年次に同科目

「Ⅰ」 を履修していること。

[文系] ・「化学」、「生物」から1科目を選択します。

・2年次に「古典探究」を履修した場合は継続履修になります。

・2年次に「記記」を履修した場合は「服文文化」を履修します。

・2年次に「情報処理」を履修した場合は継続履修になります。

・2年次に「論理・表現Ⅱ」を履修した場合は「論理・表現Ⅲ」、「保育基礎」

から1科目選択します。

[理系] ・「物理」、「生物」から1科目を選択します。

【平常日課】 【45分授業】

職員打合せ 8:30~ 8:40 職員打合せ 8:30~ 8:40 職員打合せ 8:30~ 8:40 SHR 8:40~ 8:50 常漢・英単テスト 8:40~ 8:50 SHR 8:40~ 8:50 第1限 8:55~ 9:45 SHR 8:50~ 8:55 第1限 8:55~ 9:40 第2限 9:55~10:45 第1限 9:00~ 9:50 第2限 9:50~10:35 第3限 10:55~11:45 第2限 10:00~10:50 第3限 10:45~11:30 第4限 11:55~12:45 第3限 11:00~11:50 第4限 11:40~12:25 昼休み 12:45~13:30 第4限 12:00~12:50 昼休み 12:25~13:10 第5限 13:30~14:20 昼休み 12:50~13:35 第5限 13:10~13:55 第6限 14:30~15:20 第5限 13:35~14:25 第6限 14:05~14:50 清 掃 15:20~15:35 第6限 14:35~15:25 清 掃 14:50~15:05 SHR 15:35~15:45 清 掃 15:25~15:40 SHR 15:05~15:15 SHR 15:40~15:50

【常漢・英単・数学テスト】 【定期考査】

職員打合せ 8:30~ 8:40 SHR 8:40~ 8:50 第1限 9:00~ 9:50 第2限 10:05~10:55 第3限 11:10~12:00 SHR 12:05~12:10

【答案指導】

職員打合せ 8:30~ 8:40 SHR 8:40~ 8:50 第1限 8:55~ 9:25 第2限 9:35~10:05 第3限 10:15~10:45 第4限 10:55~11:25 清 掃 11:25~11:40 SHR 11:40~11:50

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教 科 標 準 単位数 1 年 2 年 3 年
文 系 コース 理 系 コース 福 祉 コース 文 系 コース 理 系 コース 福 祉 コース
国語 現代の国語 2 2
言語文化 2 2
論理国語 4 2 3 3 | 3
古典探究 4 3 ▲ 3 □ |
実用国語 2 2 ☆ | 2 ☆
地理 歴史 地理総合 2 2
歴史総合 2 3 3 3
地理探究 3 4 △ 4 △ | 4 △
日本史探究 3 4 △ 4 △ | 4 △
公民 公共 2 2
数学 数学Ⅰ 3 3
数学A 2 2
数学Ⅱ 4 4 4 4 4
数学B 2 2 2
数学Ⅲ 3 3
数学C 2 2
実用数学 2 2 ☆ | 2 ☆
理科 物理基礎 2 2
化学基礎 2 2
生物基礎 2 2
地学基礎 2
物理 4 4 ◎
化学 4 4 4 ○ 4 ◎
生物 4 4 ○ 4 ◎
保健 体育 体育 7~8 3 3 3 3 3 2 | 3
保健 2 1 1 1 1 1 1 | 1
芸術 音楽Ⅰ 2 2 ●
美術Ⅰ 2 2 ●
書道Ⅰ 2 2 ●
音楽Ⅱ 2 2 ★ 2 ★
美術Ⅱ 2 2 ★ 2 ★
書道Ⅱ 2 2 ★ 2 ★
音楽Ⅲ 2 2 ☆ | 2 ☆
美術Ⅲ 2 2 ☆ | 2 ☆
書道Ⅲ 2 2 ☆ | 2 ☆
外国語 英語コミュニケーションⅠ 3 3
英語コミュニケーションⅡ 4 4 4 4
英語コミュニケーションⅢ 4 4 4 | 4
論理・表現Ⅰ 2 2
論理・表現Ⅱ 2 2 ■
論理・表現Ⅲ 2 2 ▽
商業 簿記 2~6 3 ▲
情報処理 2~6 2 ■ 2 ▽
情報 情報Ⅰ 2 2
家庭 家庭総合 4 3
保育基礎 2~6 2 □
服飾文化 2~4 2 ▽
福祉 社会福祉基礎 2~6 2 | 3
介護福祉基礎 2~6 3
コミュニケーション技術 2~4 3
生活支援技術 2~12 | 6
介護総合演習 2~3 | 2
総合的な探究の時間 1 1 1 1 1 1 1
LHR 1 1 1 1 1 1 1
教科単位数合計 28 28 28 28 28 28 28
合計 30 30 30 30 30 30 30

● 芸術3科目から1つ選択 ★ 芸術・生涯学習から1つ選択(2年文系・福祉) ▲ 国語・商業から1つ選択(2年文系) ■ 外国語・商業から1つ選択(2年文系) ☆ 国語・数学・芸術・生涯学習から1つ選択(3年文系・福祉) □ 国語・家庭から1つ選択(3年文系) △ 地理歴史選択(3年) ○ ◎ 理科選択(3年文系・理系) ▽ 外国語・商業・家庭から1つ選択(3年文系)

生涯 学習 | グローバルコミュニケーションⅠ | 2 | | 2 ★ | | 2 ★ | | | | | グローバルコミュニケーションⅡ | 2 | | | | | 2 ☆ | | 2 ☆ |

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生徒指導規程

1 生徒指導規定

【生徒心得を制定した背景等】

校訓である「自主」「誠実」 「創造」に基づき、社会の有為な形成者として必要な資質を養うこと。

社会において果たさねばならないための自覚を持つ。社会の発展に寄与する態度を養うこと。以上

を目標に、豊かで充実した高校生活をすべての生徒が送るため、日常の生活に関すること、学校生

活に関すること、服装や頭髪等に関することを生徒指導規定として定めた。

有意義な学習活動及び安全で過ごしやすい学校生活を送るためだけではなく、人間性を育む基本

的生活習慣の確立やマナーを身につけてほしいと願うものである。

【生徒心得の点検や見直しについて】

生徒・保護者等及び職員による学校評価アンケートなどの結果より、見直しが必要だと考えられ

る項目については、必要に応じて生徒指導部の職員及び生徒会役員・PTA 役員等との協議により見

直しを図る。

1 容儀

(1)服装 登下校においては、原則、制服を着用しなければならない。また、高校生としての品位を保つよう心がける。

(2)言語 正しく、丁寧な言葉づかいをする。

(3)態度 誰に対しても、真心をこめて、挨拶をする。

2 日常の心得

(1)登校・下校について

① 通学に際しては、十分に時間の余裕をもつ。 【安全】

② 通学途上においては、交通規則および交通道徳を守る。また、各種自動二輪車等や自動車による通学は原則禁止する。詳細については別に定める。 【安全】

③ バス・電車利用に際しては、他の乗客に迷惑をかけるような言動をしない。

【社会性】

④ 登下校中に事故発生の場合は、最も適切と思われる処置をとり、すみやかに学校へ連

絡をする。 【安全】

⑤ 下校の際は、安全に十分留意し帰宅する。 【安全】

⑥ 原則、車での送迎は校門までとする。やむを得ず校門坂上まで車で送迎を必要とする場合は、校長の許可を受けること。(緊急の場合は、担任または学校に連絡を入れる) 送迎時間は、登校時は午前8時以前とし、下校時は午後4時以降とする。

許可を受けた車は、許可証を車の前面に見えるように掲示する。 【安全】

(2)校内生活

① 登校後に外出する場合は、担任またはこれに代わる職員の許可を得る。

【安全・社会性】

② 来校者に対しては丁寧に応対する。 【社会性】

③ 所持品の管理に十分注意する。また、貴重品等は必ず身につけるか、HR担任に

預ける。 【安全・社会性】

④ 携帯電話、スマートフォン等の使用にあたってはマナーを守ること。

所定の時間帯以外は電源を切るか、マナーモードにしてカバンに入れる

その他、使用にあたっては関係職員の許可および指示に従う。 【学習・社会性】

⑤ 部活動顧問やHR担任・関係職員等の指示や了解を得られない場合は、最終下校

時間を午後5時とする。 【安全】

(3)校外生活

① 本校生徒としての誇りをもって行動をする。 【学習・社会性】

② 高校生としての規律ある生活を送るように努める。 【規範意識・社会性】

③ 家庭では家事手伝いを進んでやり、学習と両立するように最善の努力をする。

【学習・社会性】

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④ 自分自身または他の生徒に事故があった場合は、すみやかに学校に届け出る。

【安全・社会性】

⑤ 感染症が家庭内に発生した場合は、学校に連絡し、指示をうける。 【安全】

⑥ 交際は常に良い友をもち、また良い友になるよう心がける。 【社会性・安全】

⑦ 外出の際は、行先・用件・帰宅の時間等を明らかにし、帰宅が遅れるような時は

家庭に連絡する。 【安全】

⑧ 18歳未満の生徒は、夜間23:00~4:00の間は、保護者同伴時以外、外出をしてはならない。 【安全】

⑨ 無断外泊をしてはならない。 【安全】

⑩ 好ましくない場所には立ち入らない。 【安全】

⑪ 生命尊重の観点から、車両を運転する場合には交通ルールを遵守し交通安全に努める。

また、他人を同乗させたり、同乗したり、車両の貸し借り(家族等は除く)はしない

こと。 【安全】

3 服装・頭髪等について

(1) 登校・授業・下校等の際は、原則、本校指定の制服を着用する。やむを得ず異装をする場合は、校長の許可を受ける。服装等規定の詳細については別に定める。 【社会性】

(2)頭髪については、常に清潔感を保つこと。 【社会性】

(3)装文品等の着用や化粧をしてはならない。 【社会性】

4 届出等について

(1)欠席・遅刻・早退・忌引き等は、HR担任に届け出る。 【社会性】

(2)遅刻をした場合は、登校後直ちに職員室において入室許可書を記入し、職員の許可

を受けてから教室に入る。 【社会性】

(3)急遽、早退をする場合は、HR担任(又はそれに代わる者)に許可を得る。 【社会性】

(4)原動機付自転車・小型限定普通自動二輪車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・自動車

の運転免許の取得については、事前に届け出る。詳細については別に定める。【社会性】

(5)拾得物・遺失物・盗難・紛失等があった場合は、速やかにHR担任または、これに

代わる職員に届け出る。 【社会性】

(6)旅行・登山・キャンプ等については、保護者の責任のもと十分な計画や準備を行い事故

防止に努める。学生割引が必要な場合は、旅行届・学生割引証交付願を提出する。

【安全】

(7)グループまたは個人で対外活動を行う場合は、あらかじめ保護者の承諾を得て、校長

の承認を受ける。 【安全】

5 アルバイト

アルバイトは、学業優先の観点から、原則認めない。だだし、経済的理由により保護者

からの申し出があった場合は協議するものとする。新入生については、生活環境の変化が

大きいことから、1学期間はアルバイトを認めない。また、特別に許可を受けた者は、別

途アルバイト規定に基づいて手続きを行うこと。 【学習】

6 運転免許の取得等並びに車両使用について

(1)各種運転免許取得及び自動車教習所入所規定については、別に定める。

(2)車両使用については、別に定める。

7 特に禁ずる事項

(1)飲酒・喫煙・薬物等の使用及び所持、または同席。 【安全】

(2)いじめ・暴力、威圧・窃盗(万引き)・脅迫・強要・公共物損壊、汚損・授業妨害や

放棄・SNS等への他人の誹謗中傷や不適切な書込・不良集団等への加入、参加・

交通違反、暴走行為、他人の車への同乗等の行為。 【安全・社会性】

(3)申請義務違反。(運転免許の取得・車両使用等) 【安全・社会性】

(4)交通機関等の不正乗車・身分証明書等の不正使用。 【安全・社会性】

(5)テスト等での不正行為。 【学習・社会性】

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(6)未成年者禁止場所への出入り・不健全娯楽・賭博・不適切な交遊等。 【安全】

(7)夜間の外出・家出・無断外泊等

※18歳未満、夜午後11時から翌朝午前4時までは外出禁止。 【安全】

(8)法令や本校生徒の本分に反する行為及び指導拒否など。 【社会性】

上記、特に禁ずる事項に該当するような行為が発覚した場合は、特別な指導を講ずる。

8 規程の詳細

それぞれの規定の詳細については別に定める。

2 服装等規定詳細

【服装規定を制定した背景等】

松尾高校の生徒として、伝統を踏まえて制作された制服を誇りに思い着用してほしいこと、また

華美なものに流されることなく品位と自覚を持った行動が望まれることから規定する。

項 目 規 程
頭 髪 頭髪については常に清潔感を保つこと。

カラーリング等や巻き髪は禁止

・髪を刈り込む場合は、他人に不快感や恐怖感を与えないよう注意し、

刈込の程度は眉毛の位置程度とする。

・髪を束ねる場合は、文りのないゴムやピン・シュシュとし、色は、

紺・黒・茶で華美でないものとする
制 服 パ タ ー ン A | 学校指定の制服を着用する

上着は、チャコールグレーの2つボタンシングルブレザー

スラックスは、ブラキィッシュネイビーのストライプ柄、裾はシングルとし、

ベルトを着用
ベルトの色は黒または茶

ネクタイを着用

ベスト及びセーターは、指定のものとし着用は自由とする

・夏季にあっては、上着、ネクタイは着用しなくてもよい。

夏季の期間は、その時期の気候により別途連絡をする。
パ タ ー ン B | 学校指定の制服を着用する

上着は、チャコールグレーの2つボタンシングルブレザー

スカートは、チェック柄で18本車ひだ

スカート丈は膝の中心とする

ネクタイを着用

ベスト及びセーターは、指定のものとし着用は自由とする

・夏季にあっては、上着、ネクタイは着用しなくてもよい。

夏季の期間は、その時期の気候により別途連絡をする。
ワイシャツ 学校指定の長袖または半袖のワイシャツを着用する
靴 下 指定のソックスは標準の紺色レギュラーソックス、オプションの紺色ハイソックス

・式典時…入学式・卒業式始業式・終業式・全校集会及び服装指導日

等は、指定の紺色レギュラーソックスまたはハイソックスとする

・平常時…指定または、市販の紺色、黒色のレギュラーソックス及びハイソックス

タイツを着用する場合は黒色ニーハイソックス等は禁止する

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黒または茶のローファー型、またはスポーツシューズとし、華美でないもの
バ ッ ク バックは、荷物が十分入る大きさで、華美な色や柄でないもの

袋や巾着類、他校の指定カバン等は禁止
防 寒 着 黒、紺、茶、グレー、キャメルの無地とする

ジャンパー・カーディガン・ヨットパーカー等は禁止

マフラーは、華美な色・柄は避ける
スマートフォン 携帯電話 の取扱い ・スマートフォンや携帯電話等は、朝のSHR前・昼休み(予鈴まで)・放課後の

使用を認める。使用しない時間帯は、電源を切るかマナーモードに

してカバンに入れる
。また、使用にあたっては、マナーを守ること。

(歩きスマホ・イヤホンをしての移動・大声での通話等は厳禁)
そ の 他 装文品等の着用や化粧・カラーコンタクトはしないこと

眉毛については、整える程度とし、過度に加工をしないこと

・部活動部員は、休日に限り部活動用ジャージでの登下校を認める。

3 アルバイト規定詳細

【アルバイト規程を制定した背景等】

アルバイトについては、生徒の本分である学習はもちろん、学校行事や部活動・友人との交

流を第一に考え高校生活を充実させてほしいという願いから、原則禁止の指導を行っている

ただし、経済的理由がある場合はこの限りではい。

アルバイトは、学業優先の観点から原則認めない。ただし、経済的理由により保護者から

の申し出があった場合は協議するものとする。新入生については、生活環境の変化が大きい

ことから、1学期間はアルバイトを認めない。また、特別に許可を受けた者は、アルバイト規定

に基づいて手続きを行うこと。

許可条件

(1)経済的な理由で保護者等より申し出があった場合。

(2)事務所名、所在地、代表者、職業分類、業務内容、勤務時間、賃金等が適当と認められる業務。

(3)事業所までの所要時間が自宅から1時間以内であること。

(4)宿泊をともなわないこと。

(5)風俗営業または、これに類似するものでないこと。

(6)就業は原則、週4日以内とするが、事情によっては追認する。

(7)就業時間は、午前9時から午後8時内とする。(最大8時間まで)ただし、平日の就業時間については、放課後から午後8時までとする。

(8)事業所において、危険な仕事にはあたらないこと。

(9)学習成績で、不振教科がないこと(評定1の科目がないこと)や、欠席・遅刻多数等を含め、生徒指導上問題がないこと。

(10)許可を受けた以降に、変更や問題が生じた場合は、ただちに報告すること。

(11)定期考査1週間前から考査終了までは実施しないこと。

※長期休業中のアルバイト・家庭学習期間中のアルバイト申請については、上記の規程に準じて行う。手続き等については、当該期間前に詳細の説明を行う。 【安全・学習・社会性】

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4 運転免許取得規定及び車両使用規定詳細

【運転免許取得及び乗車規程を制定した背景等】

運転免許取得生徒に対し、交通安全教室等を実施する観点から運転免許取得については届出

制とした。対象生徒は、交通安全教室等を受講し、交通安全意識を高めるとともに運転技能の

向上に努めさせる。

また、通学での車両の使用については、通学時間帯の道路状況などから、生徒の命を第一に

考え、被害者そして加害者とならないために、原則禁止とした。ただし、条件を満たしている

場合は、最寄りの駅まで車両の使用を許可している。

運転免許取得規定【安全・学習・社会】

(1)運転免許取得年齢(16歳)に達した生徒で、原動機付自転車・小型限定普通自動二輪車・

普通自動二輪車の免許を取得する場合の自動車教習所入所及び免許取得については、所定

の届出用紙(別紙1)に誓約と共に必要事項を記入し事前に届け出る。

(2)運転免許取得年齢(18歳)に達した生徒で、大型自動二輪車・自動車の免許を取得する

場合の自動車教習所入所及び免許取得については、原則3年生の進路内定後とし、取得を

希望する生徒は、所定の届出用紙(別紙1)に誓約と共に必要事項を記入し事前に届け出る。

また、進路内定前に免許取得を考えている場合は、保護者、学年主任、担任、生徒指導

担当で事前に協議し判断する。

(3)各種運転免許を取得のため、自動車教習所通所や運転免許取得試験を受験する場合、学

校課業日を避ける。

(4)自動車教習所入所については、規定に基づいて手続き(別紙1)を行うこと。

(5)運転免許を取得した生徒は、速やかに運転免許証の原本を校長に提示する。

(6)運転免許取得規定や運転免許取得届の誓約に違反した生徒は、特別な指導を講ずる。

車両使用規定【安全・学習・社会】

(1)自転車等車両を使用する場合はヘルメット等を着用するなど、交通規則・交通道徳を守

り事故防止に努める。

(2)自動車・大型自動二輪車よる通学は禁止する自動二輪車(原付・小型自二・普通自二)による通学は原則禁止する。ただし、交通不便地で他に交通手段がない場合は、(3)に定める車両使用通学許可条件を満たした生徒に対し、校長の許可のもと最寄り駅までの使用を認める。

(3)車両使用通学許可条件

➀自宅から最寄り駅までの距離が概ね5km以上である。

➁公共交通機関等の便数が少なく、他に通学手段がない。

上記の条件を満たし、最寄りの駅まで車両(自動車・大型自動二輪車は除く)を使用した

い生徒は、所定の申請書(別紙2)に必要事項を記入し、校長の許可を得る。

(4)学校課業日以外の使用については、保護者等の責任において車両を使用してもよい。

ただしこの場合、制服や学校ジャージ(部活動用ジャージも含む)で乗車してはならない。また、休業日や長期休業日等で部活動等に参加する場合は、(2)の規定に準ずる。

(5)車両の運転にあたっては、高校在学中、他人を同乗させたり同乗することを禁止する。

また、車両の貸し借りをしないこと。ただし、家族等は除く。

(6)車両使用規定や運転免許取得届の誓約に違反した生徒は、特別な指導を講ずる。

16

5 自動車教習所入所規定詳細

【自動車教習所入所規程を制定した背景等】

自動車教習は、運転免許取得のため交通法規や運転技術習得のための手段である。しかし、

教習にあたっては一定期間の通所が必要となる。

生徒・保護者等には、高等学校に在籍している者として、学業や進路決定が最優先であることを

理解していただき行動してもらうためこの規程を制定した。

申請条件

(1)申請できる生徒は、教習所に入所できる年齢に達した生徒とする。しかし、3年生で大

型自動二輪・自動車の教習所入所・免許取得については、原則、進路先(進学・就職)が内

定している者とする。

(2)各種運転免許取得のため、教習所入所や免許取得を希望する生徒は、所定の届出用紙

に(別紙1)誓約と共に必要事項を記入し事前に届け出る。

ただし、自動車教習所通所や運転免許取得試験を受験する場合、学校課業日を避ける。

(3)3年生で、進路内定前に大型自動二輪車・自動車の教習所入所や免許取得を考えている

場合は、保護者、学年主任、担任、生徒指導担当で事前に協議し判断する。

(4)2月からの家庭学習期間以降は、進路先内定に拘わらず教習所入所や免許取得を考えて

いる者は、所定の届出用紙(別紙1)に誓約と共に必要事項を記入し事前に届け出る。

(5)合宿教習については、家庭学習期間から保護者等の承諾を得て申請する。ただし、登校

日等を避けること。 【安全・学習・社会】

附則

この規程は、令和6年2月15日生徒総会を経て、令和6年4月1日から施行する。

この規程は、一部改定し、令和7年4月17日から施行する。

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別紙1

運転免許取得届

令和___年___月___日

千葉県立松尾高等学校長 様

__年__組__番 生徒氏名______________

保護者氏名______________

下記の運転免許を取得するので届出をいたします。

また、免許取得時は生徒指導規程を守るとともに、免許証取得後は、交通法規並びに

生徒指導規程や下記の誓約事項を遵守いたします。

1 取得免許車種(該当に〇)

[ 原動機付自転車・小型自動二輪車・普通自動二輪車・大型自動二輪車・普通自動車等 ]

2 教習所

教習所 入所日 令和 年 月 日

3 車両使用時の誓約

1 交通社会の一員であることを自覚し、道路交通法等の各種法令を遵守します

2 事故や違反は、取り返しがつかない事態となったり、大きな責任が発生したりす

ることを自覚し、安全運転を徹底します

3 事故や違反があった際は速やかに学校に報告します

4 車両の不正な改造はいたしません

5 任意保険に加入します

6 本校在学中は、他人を乗せたり、他人の車への同乗はいたしません

7 (許可者以外)通学には使用しません

8 県教育委員会等が主催する交通安全講習を受講します

9 上記の他、生徒指導規程を遵守します

4 免許証確認

免許取得後は、速やかに免許証の原本を提示すること。

校 長 教 頭 生徒指導主事 学年主任 担 任

確認日 確認者

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別紙2

オートバイ通学使用許可申請書

令和___年___月___日

千葉県立松尾高等学校長 様

__年__組__番 生徒氏名______________

保護者氏名______________

下記のとおり、通学のためオートバイを使用したいので許可くださるようお願い

いたします。

なお、使用の際は、交通法規並びに生徒指導規程及び誓約事項を遵守いたします。

使 用 区 間

自 宅 ~ ( )駅( )km

自 宅 住 所

使 用 車

車 両 の 区 別 原付 小型自動二輪 普通自動二輪

メ ー カ ー

車 名

登 録 番 号

(ナンバー)

運転免許 証

免 許 証 番 号 第 号

有 効 期 限 令和 年 月 日まで有効

自賠責保険有効期限 令和 年 月 日 まで有効

任意保険有効期限 令和 年 月 日 まで有効

緊急連絡 先 TEL 続柄( )

裏面記載:誓約事項・提出書類

校長 教頭 生徒指導主事 学年主任 担任

19

誓 約 事 項

1 駐車場については、駅前所定の駐車場や有料駐車場を利用し、私有地や公共施設等に

勝手に駐車はしません

2 制服等を着用してのオートバイ乗車は、通学のみとします

3 ヘルメットの着用については、フルフェイス型またはジェットヘルメット型を着用し

頭部全体を保護します

また、グローブやウィンドブレーカー等で、肌の露出をしないよう注意します

4 許可車両には、学校から配布されたステッカーを貼付します

5 許可車両等に変更が生じた場合には、速やかに報告いたします

6 上記の他、道路交通法等の各種法令及び生徒指導規程を遵守します

申請時提出書類

申請条件 : ➀自宅から最寄り駅までの距離が概ね5km以上である。

➁公共交通機関等の便数が少なく、他に通学手段がない。

1 ・標識交付証明書(125cc以下及び原付)

・軽自動車届出済証(125cc~250cc) 該当する書類

・自動車車検証(251cc以上)

2 自動車損害賠償責任保険証

3 任意保険証書

4 運転免許証

上記、1~4を許可申請書と一緒に提出してください。確認後返却します。

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表 彰 規 程

本校は、次の賞に該当する生徒に表彰を行う。

授与に当たっては、該当する部署で原案を作成し、職員会議で承認を経て、校長が決済する。

1 桔梗賞(最優秀賞)

3カ年を通して成績(評定平均等)が最も優秀で、行動面に於いても他の模範となった卒業生

1名に対し与える。

2 優秀賞

各学年で年度末において、最も成績(評定平均等)が優秀で行動面に於いても他の模範となっ

た生徒1名に対して与える。3年生に在っては、桔梗賞以外の生徒とする。

3 功労賞

学校生活において、特に顕著な功績が認められ、行動面に於いても他の模範となった卒業

生に対して与える。対象は、部活動・委員会活動等において関東大会以上に出場した者。ま

た、その他、個人の特質すべき善行等、賞に値する者。

4 皆勤賞

卒業時において、3カ年、欠席・遅刻・早退・欠課が全くない生徒に対して与える。

5 常用漢字テスト成績優秀賞

常用漢字テストは年7回実施し、全学年で上位15位以内の生徒に対し与える。

6 英単語テスト成績優秀賞

英単語テストは年7回実施し、各学年上位5位以内の生徒に対し与える。

その他、個人の特質すべき善行等、賞に値する者。

学校の無人警備について

学校は警備保障会社による機械警備が実施され、夜間・休日には無人となります。

そこで、生徒は、必ず次のことを守ること。

1 基本的な注意事項

(1) 窓、出入口等の戸締まりを励行する。

(2) 電気、換気扇等のスイッチを必ず切る。

(3) 水道の蛇口、ガスの元栓を必ず締める。

(4) 現金、貴重品は学校に置かない。

(5) 登校・下校の時間を必ず守る。(登校は7時30分以後、下校は平日17時以前)

2 下校する時の注意

(1) 原則として、17時までには下校の用意をして校舎を出る。

(2) 特別の用事で校舎内にのこりたいときは、事前に必ず、顧問または担任の許可を得る。

(3) 顧問または担任がいない場合には、残留することはできません。

3 学校との電話連絡

平日は8時から17時の間、職員が対応します。なお、平日の17時以降から翌日の8時まで及

び土日祝祭日については、留守番電話対応となります。

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千葉葉県立松尾高等学校生徒会会則

第1章 総 則

第1条

本会を千葉県立松尾高等学校生徒会と称する。

第2条

本会は生徒の健全な自主活動により学校生活の経験を通じて社会人としての教養を体得

することを目的とする。

第3条

本会の会員は本校生徒とする。

第4条

本会の会員は生徒の立場から学校行事に参加することができる。

第5条

本会の顧問は本校職員とする。

第6条

本会の顧問は発議案件の権利を有するが、決定権は有しない。

第7条

本会は、第2条の目的を達成するために、次の活動を行う。

1 学校生活の充実と改善、更なる向上を図る活動

2 生徒と諸活動間の連絡調整に関する活動

3 学校行事への協力に関する活動

第2章 組 織

第8条

本会は、第2条達成のために、次の組織を置く。

1 生徒総会 2 評議会 3 本部 4 委員会

5 ホームルーム会(以下HR会と称する) 6 部及び同好会

7 議長及び副議長

1 生徒総会

第9条

生徒総会(以下「総会」と称する)は本会における最高の議決機関で以下の権限を有す

る。

第1項

予算の決定および決算の承認

第2項

会則の決定並びに改正に関する事項

第3項

評議会からの提出案件に関する事項

第4項

その他重要議事の審議決定

第10条

総会は全会員で構成し、毎年5月に開くことを原則とする。ただし、次の場合臨時にこ

れを開くことができる。

第1項

会長が必要と認めた場合

第2項

評議会の3分の2以上の賛成があった場合

第3項

全会員の3分の1以上の署名がある要求があった場合

第11条

総会は全会員の3分の2以上の出席をもって成立し、出席会員の過半数の賛成によって

可決する。可否同数となった場合は、議長が決する。

第12条

総会が何かしらの事態により延期された場合は、1週間以内に会長が総会を再召集す

ることができる。

第13条

緊急動議を議題にしようとするときは、総会出席者の3分の2以上の賛成を得なければ

ならない。

第14条

議長・副議長

議事運営細則にてこれを定める。

2 評議会

第15条

評議会は総会に次ぐ議決機関である。

第16条

評議会は本部役員およびHR代表2名(会長・副会長)によって構成し、原則として毎

学期1回開く。但し、以下の場合は臨時にこれを開くことができる。

第1項

会長が必要と認めた場合

第2項

全会員の10分の1以上の要求があった場合

第3項

HR代表の3分の1以上の要求があった場合

第17条

評議会は評議員の4分の3以上の出席をもって成立する。

第18条

議案は会長・顧問・専門委員長およびHR会長あるいは、会員である発議責任者によっ

22

て発議され、出席議員の過半数の賛成によって可決するものとする。可否同数の場合

は、生徒会長の決するところとする。

第19条

提案が重要な問題であるときは、評議会は総会を開いて決議する。

第20条

本部役員は発言権を有するが議決権は有しない。

第21条

会長はその責任において委員会委員長および一般会員に発言を許すことができる。

第22条

評議会を開会する際には、会長は評議会開会の旨を宣言する。

第23条

評議会を閉会する際には、会長は評議会閉会の旨を宣言する。

3 本 部

第24条

本部は生徒会に必要な全ての業務執行の権限を有する。

第25条

本部は生徒会長・副会長・書記・会計によって構成される。

第26条

本会に以下の役員をおく。

会長1名 副会長2名 書記2名 会計2名

第27条

役員の職務を以下の如く定める。

1 会長

第1項

会長は本会を代表し会務を統括する。

第2項

会長は本部における全ての責務を有する。

2 副会長

第1項

副会長は会長の補佐を行い、会長に事故があるときはこれを代行する。

3 書記

第1項

書記は生徒会全般の事務をつかさどり評議会および総会の記録・書類の保管をする。

4 会計

第1項

会計は生徒会一切の会計事務をつかさどる。

第2項

詳細については、会計細則にてこれを定める。

4 委員会

第28条

委員会は生徒会の執行機関である。

第29条

委員会の組織及び運営に関する事項は委員会細則でこれを定める。

第30条

委員会細則にてこれを定める。

5 HR会

第31条

生徒会の活動を活発にし、互いに協同をし て発展向上を期する目的を持ってHR会を

構成し、会長・副会長・書記・会計をおき、その他必要と認めた役員をおく事ができる。

第32条

学級担任はHR会の顧問となる。

第33条

HR会はHR並びに学校活動に関する諸問題について討議する。

第34条

HR役員はHR会の互選により各HRの顧問が任命する。

6 部及び同好会

第35条

会員の個性を発展させる目的を持って部を設ける。

第36条

部の組織及び運営に関する事項は部・同好会細則でこれを定める。

第3章 細 則 規 定

第37条

千葉県立松尾高等学校生徒会会則(以下総会と称する)を補助するために、千葉県立

松尾高等学校生徒会細則(以下細則と称する)を定める。

第38条

細則を新規に規定する場合は総会にて定める。

第39条

既存の細則を改訂する場合は総会にて定める。

第40条

既存の細則を廃止する場合は総会にて定める。

第41条

以下の細則を会則第2条達成のために設ける。

・会計細則

・部・同好会細則

・委員会細則

・議事運営細則

・選挙および選挙管理委員会に関する細則

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第4章 保 留 権

第42条

学校長は生徒会活動のすべての活動の承認を行う。適さない活動と判断した場合は、

保留・棄却することができる。

第43条

学校長は学校運営に支障ありと認めるときは以下の行為を行うことができる。

第1項

決議事項等の保留

第2項

決議事項等の棄却

第5章 経 費

第44条

会計細則にてこれを定める。

会員は会費として定額を収めなければならない、また新たに入会するものは規定の入会

金を収めなければならない。

第45条

会計年度は4月1日より翌年3月31日までとする。

第46条

本会会則の修正は評議会で3分の2以上の賛成を持っては総会でその過半数の承認を

経て成立する。

第6章 附 則

第47条

本会の円滑な運営を図るため細則をもうける。

第48条

本会会則は令和元年11月11日より効力を発する。

第49条

この新会則が効力を発した時より、旧会則は廃止される。

生徒会組織図

委 員 会 ホ ー ム ル ー ム 会 部 ・ 同 好 会
学 校 長
生 徒 総 会
本 部 評 議 会
副 議 長 議 長
会 計 書 記 副 会 長 | 会 長
委員会 運動部 文 化 部
文 化 卓 球 書 道 | 家 庭
体 育 ソ フ ト テ ニ ス 美 術 | 茶華道
美 化 バ レ ー ボ ー ル 写 真 | JRC
風 紀 バスケットボール マ ン ガ | 吹奏楽
出 版 ソ フ ト ボ ー ル 英 語 | 勉 強
保 健 陸 上 競 技 コ ン ピ ュ ー タ |
図 書 弓 道 生 物 |
視聴覚 サ ッ カ ー ダ ン ス |
交 通 安 全 |
福 祉 |

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部・同好会細則

第1条

千葉県立松尾高等学校生徒会会則第37条に基づき、部・同好会の活動を活発にし、その

運営を円滑にするために本細則を設ける。

第2条

本校生徒会に次の部・同好会を置く。

運動部

卓球 ソフトテニス バレーボール バスケットボール ソフトボール

陸上競技 弓道 サッカー

文化部

書道 美術 写真 マンガ 英語 コンピュータ 生物 家庭

茶華道 JRC 吹奏楽 勉強 ダンス

第3条

部・同好会の活動は、学校が定める「部活動の活動方針」に則り行うものとする。

第4条

部の新設は、同好会として1年以上の活動を経た後、申請することができる。その場合、

会員10名以上および顧問を必要とし、評議会において3分の2以上の承認を経て認められる。

第5条

同好会の新設は、同好の者が責任者を決め、会員名記と顧問の氏名を生徒会本部に提出し、

評議会において3分の2以上の賛成をもって発議し、生徒総会で過半数の承認を経て認めら

れる。

第6条

部活動を活発にするために部長会議を設ける。

1 部長会議は、各部の正副部長および本部役員で構成し、生徒会が招集する。

2 部長会議は年度別部予算案の配当計画および本部が提出する議題などについて協議する。

第7条

部員数の減少、又は「部活動の活動方針」に反して活動した場合は、原則として休部とす

る。休部期間が6か月を超える場合は、降格又は廃止とする。

第8条

部・同好会は、次の帳記を記録保管し、本部・評議会及び学校の求めに応じて提出しなけ

ればならない。

部員名記 備品台帳 活動計画表(年間及び月毎) 活動記録記 会計記

第9条

本規程の改正は評議会の承認を得なければ行うことはできない。

合 宿 規 程

1 合宿する時は所定の用紙に実施計画を記入し、部顧問より校長に許可を願い出る。

2 合宿の時期、期間(4泊5日以内)参加者の人選、人数については十分慎重に考慮すること。

3 就寝時刻は午後10時を原則とし、特別の理由により部顧問の許可を受けた場合を除き夜間外出、

外泊は認めない。

4 経費は必要最小限にとどめるよう努める。

5 部顧問は合宿期間中、必ず毎夜宿泊し、監督にあたるものとする。特別の事情により宿泊でき

ない場合は必ず代理職員を依頼する。

6 合宿日誌は毎日記載し、顧問が検印し合宿終了後、教頭に提出する。

7 借用物品は借用書により借用し、借用時及び返還時には顧問が確認するものとする。(みだり

に他の備品〔ホウキ、バケツ、机等〕を持ち出し、使用しないこと)

8 甚しい汚損又は減失に対してはその部で弁償すること。

9 入浴時間は長くかかりやすいので係生徒を定めて短時間で済むように心掛ける。

10 火気は最終的に部顧問が確認すること。

11 食事の献立は事前に研究して立案し、栄養に留意する。

12 食器、寝具、身廻り品、洗たく物など常に整理、整頓し且つ清潔を保持するよう指導監督する。

13 合宿終了時には使用箇所(寝所、台所、便所、其の他)の一斉清掃を行うものとする。

14 この規程が守れない場合は合宿を認めないことがある。

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生徒宿泊研修センター使用規程

第1条

この施設は、千葉県立松尾高等学校生徒宿泊研修センターと称する。

但し、通称は「桔梗寮」と称する。

第2条

この施設は、創立75周年記念事業期成会が、後援会、PTA、同窓会等の協力のもとに設

置し たもので、職員の指導のもと生徒が共同生活を通 して、相互の理解を深め、よりよき

生活習慣を身 につけて、高校生活の充実を図ることを目的とす る。

第3条

この施設は、次の各号の1にあたる場合に使用することができる。

1 ホームルーム活動 2 部活動 3 生徒会活動 4 同窓会活動

5 その他(校長が適当と認めるもの)

第4条

この施設を利用する場合は使用責任者(職員又は代表者)が原則として5日前までに所

定の許可願を提出し、校長の許可を受ける。

使用期間は原則として長期休業中は4泊5日とし、課業日の宿泊は認めない。ただし、校長

が認めた場合はこの限りでない。

第5条

使用責任者は、使用期間中、生徒の健康管理及び施設・設備の保全に留意し、使用目的の

達成につとめる。

第6条

使用者は、火災及び盗難予防に十分留意し、自分の持ち物は勿論のこと、特に備品等が

紛失しないよう使用のつど数量を確認し保管に留意する。

第7条

使用者は、必要な寝具・食器類等の数量を確認して借用し、使用後、再び数量を点検して

返却するものとする。

第8条

使用者が、施設及び備品等を故意又は不注意により破損・紛失したときは本人又はその

所属において弁償するものとする。

第9条

この施設を使用するにあたっては、別に定める使用心得を厳守すること。

1 この規程は、昭和58年6月1日より施行する。

2 本規程は平成元年4月5日一部改訂。

3 本規程は平成29年4月1日一部改訂。

4 本規程は平成31年4月1日一部改訂。

生徒宿泊研修センター使用心得

1 健康に留意し、規律ある集団生活が出きるようにする。

2 清潔、整頓に心がけ、保健衛生に留意する。

3 特に、調理室・浴室・寝室の使用については次のことに留意する。

(1) 調理室

① サンダルを必ず履き替える。

② 食器及び調理器具は清潔にし、使用後は定位置に返却すること。

③ 生ゴミは毎日所定の場所へ捨てること。

④ 排水口の清掃は毎日1回は行うこと。

⑤ 冷蔵庫は空にし、中をきれいに拭いて調味料等を残しておかぬこと。

(2) 浴 室

① 使用後必ず湯水を放流し、清掃すること。

② 体は中で拭いてから脱衣室へ上がること。

③ 湯上がりマットは毎日必ず干すこと。

(3) 寝室・寝具

① 常に整頓に心がけ、毎日清掃をすること。

② シーツ・枕カバーは各自持参し、汚れ等十分注意すること。

③ 寝具は、合宿中天候の良い日は日光消毒するよう心がけること。

4 その他

(1) 便所・洗面所は常に清潔にしておくこと。特に2階便所の清掃方法に注意。

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(2) ボイラーの運転・停止は使用責任者が行うこと。

(3) 使用責任者は、就寝時及び使用終了時にガス 元栓、火気、戸締り等の点検を確実に行うこと。

(4) 各場所の清掃は、備えつけの用具で清掃手順により、充分に行うこと。

5 引き継ぎに際しては次のことに留意して、使用責任者間の立合のもとで引き継ぐものとする。

(1) 使用施設の清掃状態、及び破損の有無の確認。

(2) 使用備品類の数量、破損等の確認。

(3) その他実施上引き継ぎを要する事柄。

6 使用責任者は、使用時に管理責任者より鍵を預 り又、ガス小屋の本管コックを開ける。終了時

は、終了点検後ガス小屋本管コックを閉じて鍵を返却 すること。

7 上記の規程が守れない場合は、使用を禁止することがある。

特 別 活 動

ホームルーム活動、生徒会活動及び学校行事からなる特別活動は、

1 多様な他者と協働する様々な集団活動の意義や活動を行う上で必要となることについて理解

し、行動の仕方を身に付ける。

2 集団や自己の生活、人間関係の課題を見いだし、解決するために話し合い、合意形成を図った

り、 意思決定したりすることができるようにする。

3 自主的、実践的な集団活動を通して身に付けた ことを生かして、主体的に集団や社会に参画

し、 生活及び人間関係をよりよく形成するとともに、 人間としての在り方生き方についての自

覚を深め、自己実現を図ろうとする態度を養う等、集団や社 会の形成者としての見方・考え方を

働かせ、様々 な集団活動に自主的、実践的に取り組み、互いの よさや可能性を発揮しながら集

団や自己の生活上 の課題を解決する能力を身に付けるうえで欠かす ことのできない活動である。

ホームルーム活動

1 目 標

ホームルームや学校での生活をよりよくするための課題を見いだし、解決するために話し合い、

合意形成し、役割を分担して協力して実践したり、ホームルームでの話合いを生かして自己の課

題の解決及び将来の生き方を描くために意思決定して実践したりすることに、自主的、実践的に

取り組む。

2 内 容

(1) ホームルームや学校における生活づくりへの参画

(2) 日常の生活や学習への適応と自己の成長及び健康安全

(3) 一人一人のキャリア形成と自己実現

3 組 織

(1) 役 員

会長1名、副会長2名、書記2名、会計2名、 HR運営2名を置く。

(2) 委 員

文化、体育、美化、風紀、出版、保健、図書、視聴覚、交通安全、福祉2名を置く。

生徒会活動

1 目 標

異年齢の生徒同士で協力し、学校生活の充実と向上を図るための諸問題の解決に向けて、計画

を立て役割を分担し協力して運営することに自主的、実践的に取り組む。

2 内 容

学校の全生徒をもって組織する生徒会において、次の各活動を通して、それぞれの活動の意義

及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主体的に考えて実践できるようにする。

(1) 生徒会の組織作りと生徒会活動の計画や運営

(2) 学校行事への協力

(3) ボランティア活動などの社会参画

なお、生徒会会則については別に定める。

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学 校 行 事

1 目 標

全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団で協力し、よりよい学校生活を築くための体験的な

活動を通して、集団への所属感や連帯感を深め、公共の精神を養う。

2 内 容

全校若しくは学年又はそれらに準ずる集団を単位として、次の各行事において、学校生活に秩

序と変化を与え、学校生活の充実と発展に資する体験的な活動を行い、それぞれの学校行事の意

義及び活動を行う上で必要となることについて理解し、主体的に考えて実践できるようにする。

(1) 儀式的行事

学校生活に有意義な変化や折り目を付け、厳粛で清新な気分を味わい、新しい生活の展開へ

の動機付けとする。

(2) 文化的行事

平素の学習活動の成果を発表し、自己の向上の意欲を一層高めたり、文化や芸術に親しむ。

(3) 健康安全・体育的行事

心身の健全な発達や健康の保持増進、事件や事故、災害等から身を守る安全な行動や規律あ

る集団行動の体得、運動に親しむ態度の育成、責任感や連帯感の涵養、体力の向上などを図る。

(4) 旅行・集団宿泊的行事

平素と異なる生活環境にあって、見聞を広め、自然や文化などに親しむとともに、よりよい

人間関係を築くなどの集団生活の在り方や公衆道徳などについての体験を積む。

(5) 勤労生産・奉仕的行事

勤労の尊さや創造することの喜びを体得し、就業体験活動などの勤労観・職業観の形成や進

路の選択決定などに資する体験が得られるようにするとともに、共に助け合って生きること

の喜びを体得し、ボランティア活動などの社会奉仕の精神を養う体験を得る。

部 活 動

教育は、人格の完成を目指し、平和で民主的な国家及び社会の形成者として必要な資質を備え

た心身ともに健康な国民の育成を期すという目的のもと行われる。このためには、教育課程外の

学校教育活動も大変重要となる。特に、生徒の自主的、自発的な参加により行われる部活動につ

いては、スポーツや文化、科学等に親しませ、学習意欲の向上や責任感、連帯感の涵養等、学校

教育が目指す資質・能力の育成に資するものである。

部活動への加入は本来強制されるべきものではないが、上記理由からその意義は大きく、充実

した学校生活を送るうえでも、本校生徒会会則第28条により設置されるいずれかの部・同好会に

所属することが望ましい。

なお、部活動の活動方針については別に定める。

学校関係の各団体

1 PTA

学校と家庭との緊密なる協力により生徒の健全な育成と本校教育の発展充実をはかる。

2 後援会

学校施設の充実をはかり、併せて本校教育の進展をはかるための援助をする。

3 同窓会

本校卒業生及び在校生などを会員及び準会員とし、会員相互の親睦を図り、教養を高め、母校

の隆昌発展を援助することを目的とする。

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証明書類及びその手続き

1 学校で発行する証明書の種類

ア 在学証明書

イ 身分証明書

ウ 通学証明書

エ 卒業証明書

オ 卒業見込証明書

カ 成績証明書

キ 単位修得証明書

ク 調査書

ケ その他

2 交付手続

ア 証明書類をうけようとする場合は、全て証明書交付願によって担任または事務室に申し込む

こと。

3 JR運賃学生割引証について

ア 割引証を使用出来るのは乗車船区間が片道101km以上の場合。

図書館閲覧規程

開 館

開館時間 8:30 ~ 16:50(学校開放日)

*長期休業日については、前もってその都度連絡する。

貸出規定

(1) 閲覧は、本校生徒または職員とする。

(2) 書籍の貸出は、基本2週間とする。

読み終わらない場合等貸出期間を延長する場合は、図書の職員まで申し出る。

(3) 延滞者は担任またはクラス図書委員より督促する。

(4) 借りた書籍の又貸しは禁止。

(5) 借りた書籍等を紛失した場合は弁償してもらう。

また、汚損・破損した場合はその度合いによって弁償してもらう。

(6) 百科事典等の持出禁止書籍は図書室外に持ち出さない。

授業等で借りたい場合は必ず申し出る。

(7) 雑誌の持出は禁止する。

利用規定

◇ おしゃべりを慎み、他の利用者の迷惑にならないこと。

◇ 読書・学習以外での利用は禁止。

◇ 利用マナーに著しく反した場合には、退室させる。

◇ 利用した本や雑誌、新聞は元の位置へ返す。

◇ 館内での飲食は禁止。

◇ 携帯電話の使用は禁止。

書籍リクエスト

自分の読みたい本を図書館にあるリクエスト用紙に書き、図書委員または職員に提出する。

*書籍の内容によっては購入することができない場合もある。

校則データ取得年月日:2025/10/26

校則元データ(PDF)