千葉県立多古高等学校
千葉県立多古高等学校
千葉県立多古高等学校の生徒心得は、
① 進路選択を含め生徒に不利益が生じないよう
② 学校内外でのトラブルの未然防止のため
③ 個性を伸長しつつ社会生活で必要となる社会的資質・能力を身につける ため 以下のように定めています。
生徒心得
生徒は、本校の教育目標に従い、一人一人が自己の心身の健全な成長のために、有意義 な高校生活を送らなければならない。
そのために、ここにあげる「生徒心得」をよく理解し、多古高校生徒としての自覚と誇 りを持って、良識ある行動がとれるよう努めよう。
1 健康の増進
健康は人間生活の根本である。青年期に心身を鍛えるとともに保健衛生には十分な注意 を払い、健全な生活を送ろう。
① 日常の学校生活をはじめ、学校行事などの特別活動及び部活動にも積極的に参加す る。
② 定期健康診断をはじめ、諸検査やカウンセリングを積極的に受け、心身の健康チェ ックを図る。
③ 日々規則正しい生活を送り、無断での外泊や夜間外出を慎む。
④ 高校生として望ましくない場所への出入りは、絶対にしない。
2 学習の励行
何より学習は高校生の本分である。常に自ら学ぼうとする意欲と真理探究の真面目な態 度を保ち、生涯にわたる「学び」の基礎を身につけよう。
① 始業前に登校する。無断で欠課、外出をしてはならない。
② 欠席、遅刻をする場合には、保護者より連絡を入れてもらう。遅刻した場合は入室 許可書によって届け出る。早退する場合には早退届によって届け出て 、保護者の確 認を得た上で翌日提出する。
③ 勝手に校内の諸施設を利用しない。学校休業日等に登校し施設を利用する場合には、 必ず担当職員の指導の下に使用する。
④ 学校行事、対外試合などで「公欠」する場合には、必ず申し出る。
3 社会的良識の養成
民主的態度と良識ある社会性を身につけることが、豊かな社会生活の基礎である。至誠 勤労、協同自治の精神に基づき、広い心を持ち社会に貢献できる人間になろう。
① 公衆道徳及びマナーにしたがい、諸法律をはじめとする社会規範を守る。
② 登下校時、及び学校生活においては「服装規程」を守る。やむを得ず制服以外の物 を着用する場合には、「異装届」を提出し許可を得る。
③ 学校生活に定められた諸規程は必ず守る。 許可制…アルバイト、自転車通学、原動機付自転車通学、教習所入所、合宿所その 他施設の使用。
④ 公共物は大切にする。誤って破損した場合には直ちに申し出て、関係の先生の指示 を受ける。
4 安全の促進、事故の防止
不慮の事故に遭うことは、人生にとっては重大な損失である。日頃から身の回り の安全 には最大の注意を払おう。
① 登下校時には交通規則を守り、特に安全には気をつける。
② 通学車両は、常に点検を怠らず、本校の規程に従って安全に運転する。
③ 万一、交通事故、不慮の事故や災害、その他の人的・物的被害を受けた場合には、 直ちに申し出る。
④ 所持品には必ず記名して、管理については各自が責任を持つ。
服装・頭髪等の規程
すべて生徒は、各自が「多古高校の生徒を代表している」という自覚を持って行動し 、 身だしなみを整え、制服を正しく着用すること。
1 服装について
上着、スラックス、スカート、シャツ、ネクタイ、リボン、セーター、ベストは規定の ものを着用すること。
靴下は黒や紺を基準にして華美でないもの。ベルトは黒を基準にして、華美ではないも のとする。スカートの丈については膝にかかる長さとする。
上着の左襟に学年クラス章をつける。
2 制服の着用等について
上着を着用する時にはネクタイまたはリボンを着用すること。気候にあわせて、指定の 半袖シャツ、サマースラックス、サマースカート、セーター、ベストを着用してもよい。 その際の組み合わせは自由とする。
3 その他
① コート類…黒・紺・茶系・グレーの単色無地を標準とし 、防寒に耐えるもの。
② 通学靴…黒色の短靴を標準とする。運動靴でもよいが華美でない 、通学に適したの。
③ 上履き…指定のスリッパ(学年別カラー)。
4 頭髪の加工禁止
頭髪の染色、脱色、パーマなどの加工をしない。
5 装身具の禁止
ピアス、ネックレス、指輪などのアクセサリーを身につけない。
6 化粧の禁止
化粧、マニキュアなどをしない。
交通安全に関する指導規程
1 目的
この規程は生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の根絶を期するために 設ける。
2 交通規程
(1)運転免許の取得(取得後の免許管理含む)は、車両の運転等に関する判断、一切 の責任は保護者にある。ただし生徒は、あくまで学習面及び安全面を最優先にす るべきであるという立場から,免許取得は届出制とし、教習所入所は許可制とす る。
(2)運転免許取得前に、保護者の同意の下、所定の届出用紙を担任に提出する。取得 後は免許を持参し,速やかに担任に申し出ること。
(3)運転免許取得者(予定者含む)は、千葉 県教育委員会等が主催する交通安全講習 に参加する。原動機付自転車等通学許可者の講習は別途に定める。
(4)教習所への入所が必要な場合は、別項に定める教習所入所規定に基づき所定の手 続きをとり、承認を得る。
(5)通学に車両を使用する場合は、別項に定める原動機付自転車等通学規程に基づき 所定の手続きをとり、承認を得る。
(6)通学自転車及び通学用原付等については、学校に登録してステッカーを貼付する。 常に整備を怠らず、無灯火運転・二人乗り・放置駐輪をしない・保険に加入する 等、交通法規を遵守し、交通マナーの向上に努めること。
(7)自転車通学者は,通学時ヘルメットを着用する。
(8)家族・親族以外の先輩・知人等の運転する車への同乗は、事故の責任が不明瞭に なりやすくおもわぬ危険に巻き込まれる場合もあるので禁止する。
(9)他者を乗せて車両を運転することは原則禁止とする。
(10)交通事故を起こした場合や交通違反 をした場合は、必ず学校に申し出ること。
3 特別指導措置
(1)本校の交通規程に違反した場合には、特別指導の対象とする。
(2)暴走族への加入や暴走行為への参加に関しては、反社会的行為として厳正な特別 指導措置で臨む。
(3)交通規程の違反に限らず特別指導措置を受けた場合には、原動機付自転車通学規 程や教習所入所規程に基づく許可承認が制限される場合がある。
原動機付自転車等通学規程
1 大綱
(1) 次の条件(ア・イ・ウ・エのいずれか一つ及びオ)を満たした生徒について、原 動機付自転車(以下、原付等という)による通学許可願を通じて申請することが できる。
ア 学校から自宅までの距離が、7km以上であること。但し、通学距離が著しく 長い場合は許可しない場合がある。
イ 学校から自宅までの距離が、5km以上で、週5日以上活動する部活動に所属 して活動していること。なお、部活動以外で、校長が認めた活動については審議 する。
ウ 学校から自宅までの距離が5km以上で、生徒会役員または農業クラブ役員で あること。
エ 特に校長が必要であると認めること。
オ 生活行動等で問題がないこと。
(2)本規定で通学に使用する車両は、原動機付き自転車または新基準原付(総排気量 125cc 以下で出力を4Kwまたは 5.4ps 以下に制限した車両)とする。以後、これ らを「原付等」とする。
(3)原付等通学についての全責任(校内における破損、盗難等含む)は本人または保 護者が負う。
2 細目
(1)許可申請について
ア 許可申請は免許取得予定もしくは取得した学年の1学期末より受け付け、それ 以降の申請は各学期末とする。
イ 申請者に対して、生徒指導部長、学年主任、交通係、担任で審議し、職員に周 知する。
ウ 許可の手続きは「許可申請及び許可手順」に従う。
(2)生活行動上の許可条件について 次の条件を満たした生徒に許可をするものとする。
ア 学期内において、欠席、遅刻、早退等が各学期合計10回を超えないこと。 (以下、出席条件という)
イ 学期末において、成績特別指導を受けていないこと。
ウ 学期内において、特別指導を受けていないこと。
エ 無断免許取得をしていないこと。但し、これに反した場合も、特別指導終了後、 次の学期に申請することができる。
(3)部活動許可条件について
ア 週5日以上活動している部活動に所属し、参加状況が良好であること。
イ 部活動を退部した場合、原付通学許可を取り消す。
ウ 部活動を最後まで継続した3年生は、卒業まで原付通学を許可する。
(4)通学距離の測定について 登下校に用いる通学路の距離を、実測または距離測定サイトで測定し申請する。
(5)通学用の車両について 排気量 50c c 未 満 ま た は 、 新 基 準 原 付 ( 総 排 気 量 125 c c 以 下 で 出 力 を 4Kwまたは 5.4ps以下に制限した車両)で学校が許可した車種とし、許可車両 には所定の箇所に必ず許可ステッカー及び反射テープを貼付する。改造等は認め ない。
(6)ヘルメットの種類について 華美でないフルフェイス型、シールドは無色透明で顔の確認できるものとする。 ヘルメット後部に必ず許可ステッカーを貼付する。
(7)乗車中の服装について 転倒時の怪我防止及び視認性を高めるため、「白色の長袖・長ズボン、グローブ の着用 」を原則とする。夏季においては、白の長ズボンでも可とする。胸部プロテ クターの装着を推奨する。
(8)許可証の携帯について 許可者は運転免許証および許可証を常に携帯すること。
(9)登下校について 午前8時30分までに登校し所定の駐輪場に止める。なお、学校周辺のスクー ルゾーンおよび校門からはエンジンを切り、駐輪場まで押していくこと。下校時 も同様である。
(10)交通安全講習会及び整備点検について 許可者は学校で指定した交通安全講習会及び整備点検を必ず受ける。原則とし て見学も認めない。やむを得ない事由がある場合は事前に申し出ること。
(11)保険加入について 自賠責保険及び任意保険(ファミリーバイク特約等)には必ず加入する。
(12)許可条件の変更について 許可条件に変更があった場合はただちに申し出る。
(13)許可の取り消しまたは停止について 規程違反を犯した場合は許可の取り消し、または停止とする。
自動車教習所入所規程
1 入所申請方法は、各申請時期に係より連絡する。許可対象者は、各申請期間に定めら
れた生年月日の範囲に該当する者とする。
2 長期休業中及び学校休業日以外は、 学業や授業に支障のない時間帯に通うこと。
3 免許証の取得は、「自動車教習所入所許可願兼自動車免許取得届」及び「誓約書」を
提出し、教習終了後随時取得する。
4 合宿教習は、長期休業期間、3年生2月以降の家庭学習期間に限り許可する。
5 進路や進学の条件にない免許取得については,進路決定後が望ましい。
自動車教習所通所及び普通乗用車免許証取得に関する規程
1 自動車教習所への入所及び通所は、所定の方法に基づき学校に申請し、許可を
受けるものとする。
2 教習所通所の方法
①通所許可は、1学期末考査終了日からとする。
②通所は、授業はもとより学校生活に支障の無いようにしなければならない。 (教習を理由とした欠席・遅刻・早退等は絶対にしない。)
③定期考査1週間前より考査終了までの期間の通所は、禁止とする。
④合宿教習は、長期休業期間、家庭学習期間のみ許可をする。
3 教習所入所の申請締切
一定の期間ごとに申請締切日を設けて対処する。 「1学期末考査終了後~夏季休業中 入所」の申請・・・締切日設定
「 ~2学期中間考査前 入所」の申請・・・随時受付
「2学期中間考査後~期末考査前 入所」の申請・・・随時受付
「2学期末考査後~学年末考査前 入所」の申請・・・締切日設定
「学年末考査後~ 入所」の申請・・・随時受付
4 免許証取得の制限
免許の取得は、「自動車教習所入所許可願兼自動車免許取得届」及び「誓約書」を 提出し、教習所における教習終了後、随時取得してよい。
5 上記1から4の規定に違反した場合には、特別指導の対象とする。
①学校への申請許可を受けずに教習所へ入所した場合(無断入所)には、特別指導 処置のうえ、教習を一定期間停止する。
②無断入所のうえ免許証を取得した場合(無断免許取得)には、特に強い特別指導 処置を行う。
③許可を受けて教習所に入所している者が、登校時間内や考査期間等決められてい る通所中断期間に通所した場合(指定期間外通所)は、特別指導処置のうえ、教 習を一定期間停止する。
※補足事項 教習課程が改まり教習期間が長期化する傾向にあるため、適宜規程の見直しを図り、 生徒の教習が円滑に進むように配慮する。(考査期間中を除く放課後通所、 長期休 業期間、家庭学習期間の保護者同意の申請による合宿免許の許可等)
アルバイト規程
1 原則としてアルバイトは、禁止とする。
ただし、特別な事由がある場合には、保護者からの申請を受けて特別に許可する場合 もある。
2 長期休業中のアルバイトについては、規定に従い申請した者について 、適当と認めら
れた場合に許可する。
許可条件
① 労働作業内容に問題がないこと。 (夜間労働、重労働、危険な作業、風紀上問題のある職種等は許可しない。)
② 労働時間は1日8時間以内。終業時刻は午後9時とする。
③ 実働日は、原則として休業日数の半分以下とする。
※生徒心得の見直し、改訂については、生徒からの内容の見直しなどの意見があがり 、 生徒総会で承認され、職員会議を経て校長の決裁が得られた際に改訂されます。生徒心 得の内容については、生徒から意見がない場合でも社会状況の変化に対応できるように 生徒指導担当職員を中心に常に検討しています。
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)