千葉県立流山南高等学校
千葉県立流山南高等学校校則
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この校則は、県立高等学校管理規則(昭和 54 年千葉県教育委員会規則第1号)第2条の規定に基づき、千葉県立流山南高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し、必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第2条 学校の課程・学科及び生徒定員は、県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条 通学区域は、県立高等学校通学区域に関する規則(昭和 49 年千葉県教育委員会規則第9号)に定めるところによる。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は4月1日に始まり、翌年3月 31 日に終わる。学年を分けて次の3学期とする。
第1学期 4月1日から7月 31 日まで
第2学期 8月1日から 12 月 31 日まで
第3学期 1月1日から3月 31 日まで
(休 業 日)
第5条 休業日は次のとおりとする。
(1) 国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
(2) 土曜日
(3) 日曜日
(4) 県民の日を定める条例(昭和 59 年千葉県条例第3号)に規定する日(6月 15 日)
(5) 学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)
(6) 夏季休業日(7月 21 日から8月 31 日まで)
(7) 冬季休業日(12 月 24 日から翌年1月6日まで)
(8) 学年末休業日(3月 25 日から3月 31 日まで)
(9) 臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条 教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数等)
第7条 教科・科目及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」という。)及び授業時間表は別に定める。
(科目の履修の認定)
第8条 学校の定める指導計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2以上の生徒について、科目の履修を認定する。ただし、特別の事由がある場合には、別に定めるところにより、補講その他適切な指導を実施し、その時数を授業時数に算入することができる。
(単位の修得の認定)
第9条 前条の規定により履修を認定された科目の成果が、教科及び科目の目標から見て満足できると認められる生徒について、学年末に単位を修得したことを認定する。ただし、必要がある場合には、単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができる。
2 前条及び前項の規定にかかわらず、第 25 条の規定により留学を許可した生徒については、学年の途中においても、外国の高等学校における履修を学校における履修とみなし、29 単位を超えない範囲で単位の修得の認定をすることができる。
3 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては、請求に応じて、単位修得証明書又は成績証明書を交付する。
(学校外の学修の単位認定)
第 10 条 生徒が行う次の各号に掲げる学修を、別に定めるところにより、学校における科目の履修と見なし、当該科目の単位の修得を認める。
(1) 大学、高等専門学校又は専修学校の高等課程若しくは専門課程における学修その他の教育施設等における学修で文部科学大臣が別に定めるもの
(2) 知識及び技能に関する審査で文部科学大臣が別に定めるものの合格に係る学修
(3) ボランティア活動その他の継続的に行われる活動(学校の教育活動として行われるものを除く。)に係る学修で文部科学大臣が別に定めるもの
(原級留置)
第 11 条 学年において修得したことを認定された単位数が所定の水準に達しない生徒、その他進級させることが教育上不適当である生徒は、原学年に留め置くものとする。
(卒業の認定等)
第 12 条 所定の全課程を修了したと認めた生徒については卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては、卒業証書(所定の様式による)を授与する。
第 13 条 卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし、留学した生徒にあっては、卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第 14 条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのできる者は、中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者若しくは中等教育学校の前期課程を修了した者又は次の各号の一に該当する者とする。
(1) 外国において、学校教育における9年の課程を修了した者
(2) 文部科学大臣が認定した在外教育施設の当該課程を修了した者
(3) 文部科学大臣の指定(昭和 23 年文部省告示第 58 号)した者
(4) 就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により、中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認定された者
(5) 校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
(編 入 学)
第 15 条 第1学年の途中又は第2学年以上に編入学することができる者は、相当年齢に達し、校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2 前項による認定を行うに当たっては、当該学年に在学する者に相当する程度の学力検査を行わなければならない。
3 学年の途中に入学することができる者は、帰国子女等とする。なお、「帰国子女等」には、外国からの留学生を含む。
(転入学の通学区域)
第 16 条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は、第3条に規定する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後、区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第 17 条 入学志願者は入学願書(所定の様式による)を、出身(在籍)中学校長等を経由して校長に提出しなければならない。
(入学の時期)
第 18 条 入学許可の時期は学年始めとする。ただし、第 15 条の規定により入学を許可されたときはこの限りでない。
(入学の手続)
第 19 条 入学を許可された生徒の保護者は、入学の日から7日以内に、保証人と連署した誓約書(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
(欠 席)
第 20 条 病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は、欠席届(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。ただし、病気のため引き続き7日以上欠席しようとするときは、医師の診断書を添えなければならない。
(休 学)
第 21 条 病気その他やむを得ない事由のため、3月以上出席することができない生徒は、医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え、休学願(所定の様式による)を校長に提出することができる。
2 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし、必要と認めたときはその期間を延長することができる。
(休学の取消し)
第 22 条 休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、休学取消願(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
(復 学)
第 23 条 休学中の生徒が、その事由がなくなったことにより復学しようとするときは、医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え、復学願(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。ただし、休学の許可を受けた後3月までの間は、復学を願い出ることはできない。
2 休学期間の満了後1月を経過して、復学又は退学の手続をしない生徒については退学を命ずることができる。
(転 学)
第 24 条 他の高等学校へ転学を志望する生徒は、転学願(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
2 他の高等学校から転入学を志望する者は、在学証明書及び成績証明書を添え、転入学願(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については、第 19 条の規定を準用する。
(留 学)
第 25 条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は、入学許可証明書等留学を証するに足る書類を添え、留学願(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規定により許可を受けて留学した生徒は、留学が終了したときは、直ちに留学終了届(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が、外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希望する場合は、単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を添え、単位修得認定願(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が、留学の期間を変更しようとするときは、変更を証するに足る書類等を添え、留学変更願(所定の様式による)を校長に提出し、その許可を受けなければならない。
5 留学の事由がなくなったと認めたときは、当該生徒の留学を取り消すことができる。
(退 学)
第 26 条 退学しようとする生徒は、退学願(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
(再 入 学)
第 27 条 退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは、事由により、入学学力検査を行うことなく、退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可することができる。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については、第 19 条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第 28 条 生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは、欠席の取扱いをしない。
(1) 忌引
(2) 学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 19 条の規定による出席停止
(3) 暴風、こう水、火災その他の非常変災による事故
(4) 前各号に掲げるもののほか、校長が必要と認める場合
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は、前項第1号に掲げるものにあっては次の各号に掲げる期間とし、前項第2号から第4号までに掲げるものにあっては、その都度必要と認められる日数とする。ただし、前項第1号に掲げるものについては、遠隔地の場合には、往復日数を加算することができる。
(1) 父母 7日
(2) 祖父母又は兄弟姉妹 3日
(3) 曾祖父母又は伯叔父母 1日
3 忌引により欠席した生徒は、忌引届(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
第5章 保護者及び保証人
(保護者及び保証人)
第 29 条 保護者は、生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、後見人又は後見人の職務を行う者)とする。ただし、成年に達した生徒に対しては、これに準ずるものとする。
第 30 条 保証人は、独立の生計を営む成年者で学校に対して保護者とともに生徒に関する一切の責任を負うことができる者の中から、保護者が選定するものとする。
第 31 条 校長は、保証人が適当でないと認めたときには、これを変更させるものとする。
第 32 条 保護者は、本人、保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には、速やかに変更届(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
第 33 条 生徒の保護者又は保証人が変更したときは、改めて誓約書を提出しなければならない。
第6章 授業料及び入学料等
(授業料等)
第 34 条 授業料、入学料及び入学検査料の額及び納入の時期等は、使用料及び手数料条例(昭和 31 年千葉県条例第6号)による。
(授業料の徴収)
第 35 条 留学又は休学を許可された生徒の授業料は、当該留学又は休学期間の初日が属する月の翌月分から当該留学又は休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において、留学又は休学期間の初日が月の初日に当たるとき、又は留学又は休学期間満了の日が月の末日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
第 36 条 他の高等学校へ転学する生徒は、転学する月分の授業料を納入しなければならない。ただし、他の県立の高等学校へ転学する場合において、転学する日が月の初日に当たるときは、当該月分の授業料は徴収しない。
2 他の県立の高等学校から転入学した生徒については、転入学の日が月の初日の場合を除き、転入学を許可された月分の授業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第 37 条 授業料の滞納中の生徒に対しては、校長は、事由により出席停止を命ずることができる。
2 授業料の滞納が3月を超える生徒に対しては、校長は、退学を命ずることができる。
(授業料の減免)
第 38 条 災害、その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は、授業料減免申請書(所定の様式による)を校長に提出しなければならない。
第7章 賞 罰 等
(表 彰)
第 39 条 学業、人物その他について優秀な生徒に対しては、別に定めるところにより表彰するものとする。
(懲 戒)
第 40 条 教育上必要がある生徒に対しては、別に定めるところにより、懲戒処分を行うものとする。
2 懲戒処分は退学、停学及び訓告とする。
(毀損の弁償)
第 41 条 校舎及び校有物を毀損し又は亡失した生徒に対しては、別に定めるところにより、その全部又は一部を弁償させるものとする。
第8章 雑 則
(文書の経由)
第 42 条 生徒が校長に提出する文書は、すべて擔任教諭を経由しなければならない。
(細 則 等)
第 43 条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規程は別に定めるところによる。
附 則
1 この校則は昭和 58 年4月1日から適用する。
2 昭和 60 年4月1日 改訂
3 昭和 63 年 12 月 22 日 改訂
4 平成6年4月 14 日 改訂
5 平成 12 年1月 11 日 一部改正
6 平成 14 年4月1日 一部改正
7 平成 18 年4月1日 一部改正
8 令和5年4月1日 一部改正
生徒心 得
千葉県立流山南高等学校の生徒は、本校の教育方針に従い、規律ある明るい充実した学校生活を送るために、本校生徒としての自覚と誇りを持ち、積極的に次の決まりを守ろう。
1. 一般心得
(1) 礼 儀
一日の生活は明朗な挨拶からはじまる。はきはきした応答を心がけ、親しみのある人間関係をつくる。
(2) 時 間
時間を守る習慣をつくる。
(3) 行 動
節度ある言動を毎日の生活の中で育てる。
ア 学校生活(登下校を含む)においては、頭髪・服装その他、身の回りを清潔・自然に保ち、落ち着いた行動をとる。
イ 飲酒、喫煙、暴力行為、無免許運転、薬物乱用など、法律、条例等で禁じられている行為はしない。
ウ 怠学、その他教育上好ましくない行動をとらない。
エ 交際はお互いに人格を尊重し、明朗・清純であるよう心がける。
オ 交通安全に留意し、交通道徳を守る。
2. 登下校・外出
(1) 登 校
8:40までに登校し、着席する。
(2) 外 出
登校より授業終了まで校外に出てはならない。止むを得ない用件のために外出する時は、ホームルーム担任に届け出て、学年主任の許可を受け、「外出証明書」をもって外出する。学校へ帰って来た時は、ただちにホームルーム担任にその旨申し出る。
(3) 下 校
16:50には下校する。
(4) 休日登校
原則として認めない。
(5) 規定時間外活動
登校時刻前、下校時刻後及び休日に活動する場合は、関係職員の指導、保護者の承諾と関係職員の許可を得た場合に限り認める。
活動の時間は次の範囲とする。
ア 居残り 19:00 まで
イ 休 日 8:30~12:00、又は 12:00~16:30
(6) 通 学
交通道徳を守り、常に安全に留意し、他人に迷惑をかけないようにする。
ア 乗り物は、公共の交通機関を利用し、自家用車、タクシー、オートバイでの通学は許可しない。(特別な事情はのぞく。)
イ 自転車通学をする者は「自転車通学規程」に従って手続きをすること。
ウ 飲み食いをしながらの歩行、乗車、自転車の2人乗りは禁止する。
エ 登下校中で事故にあった時、又は他の生徒の事故を目撃した時は、速やかに学校と警察署に連絡する。又、相手の住所、電話番号、車種、ナンバーを確認する。
オ 好ましくない遊戯場や飲食店への立ち入りは禁止する。
3. 校内活動
(1) 集会、印刷物配布、掲示、募金、署名、調査等の活動を行う時は、関係職員を通じて、生徒指導部を経て校長の許可を受ける。
(2) 掲 示
ア 許可を受けたもの。
イ 所定の場所に掲示し、掲示責任者は期限を守り責任をもって撤去する。
ウ 教室についてはホームルーム担任と相談する。
(3) 物品の売買
ア 生徒間の物品の売買は禁止する。
イ 金銭の貸し借りは厳禁とする。
(4) 校内施設
備品類は常に大切に取扱い、万一破損又は紛失した時はホームルーム担任及び関係職員に届け出て指示を受ける。また、節電・節水を心がける。
(授業以外で施設・校具を利用する時は、前日までに関係職員に許可を受ける。)
(5) 他校生徒との交流
部活動、生徒会活動等で他校との交流を行う場合、関係職員と相談の上許可を受ける。
(6) 活動停止
次の項目に該当した場合、活動を停止させる。
ア 生徒心得に反する行為があった場合。
イ 各考査一週間前、考査期間中。ただし、公式的行事等がある場合は、関係職員の指導により活動できる。
4. 校外活動
(1) 旅 行
登山又は宿泊旅行は、事前に保護者の承諾を得て、出発日の一週間前までに「旅行届」をホームルーム担任へ提出して行う。(ただし、長期休業中の旅行は休業一週間前までに提出する)
(2) アルバイト
届出制とする。ホームルーム担任と相談の上、「アルバイト届」を生徒指導部へ提出し、許可を得てから実施する。ただし、1 年生については、1 学期の中間考査が終了し結果が出るまで、原則としてアルバイトは許可しない。無断アルバイトは禁止する。
(3) 運転免許証(原付二輪車、自動二輪車、四輪自動車)の取得
教習所に入所する際は、所定の「教習所入所届」を提出する。免許取得後は、免許証のコピーを提出する。なお、運転免許証取得のための欠席は認めない。また、学校教育活動における使用は許可しない。運転をする際は、交通法規を守り、違反を犯したり、事故を起こしたりしないように注意する。二輪車への同乗は危険であるため禁止とする。
県主催の講習会に必ず参加すること。
(4) 諸 活 動
ア 外部団体に加入、又は集会に参加する場合、あるいは、校外でまとまって活動する場合は、関係職員に許可を受ける。
イ 校外での私的な団体活動に関する勧誘活動を、無許可で校内で行ってはならない。また、勧誘活動の目的等で在校生の名簿等を使用する事は禁止する。
5. 所 持 品
(1) 身分証明書
(2) 記 名
所持品には必ず記名する。
(3) 貴 重 品
金銭、貴重品は、自己管理を原則とする。場合によっては、ホームルーム担任あるいは関係職員に預ける。
(4) 持ち込み禁止品
不必要な金銭、貴重品、学習に関係ないもの、凶器となり得るものの校内への持ち込みは禁止する。
(5) 拾得物、遺失物、盗難のあったときは、ただちに関係職員に届け出る。
(6) 携帯電話
ア 携帯電話の校内への持ち込みを認める。ただし、校内では電源を切り、通学用バッグの中に入れておくこと。
イ 校内での使用は原則禁止とする。ただし、授業担当者の指示があれば、授業中に使用できる。使用する場合は、授業担当者の指示に従い、法令やマナーを必ず守ること。
ウ その他、緊急を要する場合は、使用を認める。(ホームルーム担任や関係職員の指示に従う。)
エ 定期考査時の携帯電話の取り扱いについては、別に定める。
(7) 定期考査時の携帯電話等(スマートウォッチを含む)の取り扱い
ア 定期考査中の携帯電話等の所持ならびに使用は、一切禁止する。必ず電源を切り、通学用バッグの中に入れておくこと。
イ 定期考査中に携帯電話等を所持、または使用していた場合は、指導の対象となる。
諸 規 程
1. 服装規程
服装と生活態度との間には密接な関係があり、校内外を問わず高校生らしく質素・端正・清潔を保つように心がけること。
1. 制服規程
(1) 冬季の制服(期間 11 月1日~4月 30 日)
ア 本校指定の制服(ブレザー、スラックス、スカート、ワイシャツ、ネクタイ、リボン)を正しく着用すること。変形等は一切認めない。
イ 常時ワイシャツの第一ボタンをしめ、ネクタイ・リボンを着用すること。
ウ 本校指定のベスト・セーターの着用のみ認める。
エ 登下校時、ブレザーを必ず着用すること。
オ スラックスとリボンの組み合わせは認めない。
(2) 夏季の制服(期間5月1日~10 月 31 日)
ア 本校指定の制服(スラックス、スカート、ワイシャツ、半袖シャツ、ポロシャツ)を正しく着用すること。変形等は一切認めない。
イ 本校指定のベスト・セーターの着用のみ認める。
ウ 移行期間は特にもうけないが、夏季は夏季制服、冬季制服どちらを着用しても良い。ただし、冬季ブレザー着用時には、常時ネクタイ・リボンを着用すること。
(3) スカートについて
ア スカート丈は、膝の上端に合わせるものとする。
イ スカートのウエストの折り曲げ及びベルト等によりスカート丈を短くすることは厳禁とする。
(4) 靴及び靴下
ア 靴は黒・茶の革短靴または運動靴とする。
イ 靴下は制服に合った色とする。華美なものは禁止する。
ウ ストッキング・タイツは無地で、ベージュまたは黒色とする。
(5) 防寒用コート等
ア コート類は制服に合った色・形のものにする。部活動で購入した防寒具は可とする。
イ コート類は、必ずブレザーの上に着用する。
ウ マフラーを使用する場合は、華美でないマフラーを正しく着用すること。
(6) その他
公の行事等、指定した日には冬季制服を着用すること。
2. 頭 髪
いつも清潔にし、見苦しくないようにつとめ、高校生にふさわしい髪型とする。
極端に長い髪は髪ゴムで結び、髪ゴム、ヘアピンは、黒・紺とする。脱色、着色、パーマ、及びこれに類する加工を一切禁止する。
3. そ の 他
(1) ひげやもみあげなどをのばすことを禁止する。
(2) 化粧(眉毛の剃り落し、マニキュア、色つきリップクリーム、つけまつげ、香水等)および装飾品(指輪、ネックレス、ペンダント、ヘアーアクセサリー、イヤリング、ピアス等)の着用は禁止する。
(3) 通学用バッグは、特に指定しない。ただし、教科書、ノート等の入らないもの、他校のバッグは禁止する。
(4) 眼鏡は華美でないものを使用し、色つきコンタクトレンズの使用は認めない。
(5) 規程以外の服装をする場合は、ホームルーム担任に申し出て、異装許可を受けること。
(6) ベルトは制服に合った色・形のものとする。
2. 交通安全規程
自転車通学規程
(1) 自転車通学を希望する生徒は、「自転車通学届」に必要事項を記入し、ホームルーム担任を通じて生徒指導部に届け出、許可を受ける。
(2) 自転車には、自転車通学許可証のステッカーを後輪側フェンダー等の視認しやすい位置に貼る。
(3) 自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き、施錠する。
(4) 自転車で通学するときは交通法規を守り、違反を犯したり、事故を起こしたりしないように注意する。
ア 左側通行を守る。
イ 2人乗り、並列通行をしない。
ウ 携帯電話の操作・ヘッドホン・イヤホン・傘さし等をしながらの運転は禁止する。
エ 自転車点検を必ず受け、全ての項目において合格すること。
オ スタンドのない自転車は認めない。
カ 日没後は点灯する。
キ 通学に適した自転車を使用する。
ク 裏門から下校する場合は、必ず一時停止をする。
ケ キックボードでの通学は禁止とする。
(5) その他
適時、自転車の一斉点検を行う。
諸届・諸願一覧
次の事項は担任又は顧問を通して許可の願出・届の提出をしなければならない。
(1) 許可事項
事 項 担任 顧問 提出先
1 施設・備品等の使用 〇 〇 関係職員
2 旅 行 〇 〇 生徒指導部
3 掲示・印刷物の配布 〇 〇 生徒指導部
4 登校後の早退 〇 学年主任
5 自転車通学 〇 生徒指導部
6 アルバイト 〇 生徒指導部
7 公 欠 〇 〇 生徒指導部
8 異 装 〇 生徒指導部
9 入 部 〇 〇 生徒指導部
(2) 届出事項
1 施設・備品の破損・紛失 〇 関係職員
2 遺失・盗難・拾得 〇 〇 生徒指導部
3 校外での事故 〇 生徒指導部
4 欠席・忌引 〇 教務部
その他、必要に応じて適時担任に連絡すること。
校則の改正、見直しの方法について
(千葉県立流山南高等学校生徒会会則)
第5章 評議会
第20条 評議会は、生徒会総務、各ホーム・ルーム委員長、各委員会委員長及び各部の部長、同好会の会長をもって構成する。ただし、生徒会総務は発言権は有するが議決権はない。
第21条 評議会は、総会に次ぐ議決機関で、次の権限を有する
(1)総会に提出すべき議案の審議・決定
(2)部の新設及び廃止の承認
(3)本会員にもとづく規則、細則及び規程の改正
(4)生徒会の会計経理の検査を行う会計監査2名を評議員より選出する
(5)臨時委員会の新設及び廃止の承認
(6)生徒会予算を総会に先立って審議する
(7)その他必要事項の審議・決定
第22条 評議会は、原則として毎月1回これを開く。ただし生徒会会長が必要と認めた場合、又は全評議員の3分の1以上の要求があった場合には、臨時にこれを開くことができる。
第23条 評議会が議決する議案は、評議会の決定に先立ち各ホーム・ルームで討議されなければならない。
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)