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千葉県立流山高等学校

千葉県立流山高等学校

生徒心得

生徒諸君は流山高校の生徒として学業の修得を全うし、秩序ある学校生活を実現しなければならない。

次に定める生徒心得は、その一部であり、常に高校生としての自覚を持ち常識的かつ良識的な判断で行動すること。

1.服装等

1.すべての生徒は、本校指定の制服を正しく着用すること

・ブレザー(名前刺繍入り)

・校章着用

・スラックス‐ワイシャツ‐ネクタイ

・スカート‐ワイシャツ‐ニットベスト‐リボン

または、

・スラックス‐ワイシャツ‐ニットベスト‐ネクタイ

紺または黒の靴下(華美なものは避ける)

付属品 夏季 夏用スラックス

夏用スカート

半袖ワイシャツ

ニットベスト

ポロシャツ

冬季

長袖セーター

(ワイシャツ、スカート、ニットベスト、ポロシャツ、長袖セーターは校章刺繍入り)

2.入学式・卒業式・始業式・終業式等の各式典、外部講師招待の講演等での服装については、別途指定することがある。

3.清楚な髪型を心がけること。パーマ・脱色・染色・エクステンション等は禁止する髪留めは、黒または紺を原則とする

4.化粧(口紅・色付きリップ・ファンデーション入り日焼け止め等も含める)・装飾品・ピアス・眉剃り等は禁止する

5.指定セーターの着用は、原則冬季服装期間のみとする指定外のセーター・トレーナー・パーカー等の着用は認めない

6.コート・マフラー類を着用する場合は、華美なものは避け、女とも黒または紺を原則とする。また、皮製のものやジャンパー等は禁止する

7.原則として、6月1日から9月30日の間は、夏季服装期間とする。なお、衣替えの移行期間を、上記期間の前後1ヶ月間とする。

8.夏季服装期間(移行期間も含む)に限り、ネクタイ・リボンを略し、本校指定のポロシャツ(紺)の着用を認める。

9.通学時は、学用品(教科書・ノート・筆記用具・ジャージ等)を収めることのできる大きさの鞄を必ず携行することハンドバッグ等、実用性に欠けるものや華美なもの、また電車内等で他人に迷惑をかける大きさのものは認めない

10.上履きは、すべて本校指定のものを使用する靴紐は白とする

11.外履きは、黒か茶色の革靴または華美でない運動靴とするサンダル(クロックス)等での登下校は認めない

12.授業は制服で受けること。特別な事情で、一時的に指定の制服が着用できない場合、担任を通じて異装許可を受けること。

13.その他細かい点については別に定める。⇒ 【頭髪服装の確認事項】

2.校内

1.所定の日課を終了するまでは、無断で外出又は下校してはならない。やむを得ず外出又は下校する場合は、担任・関係職員の許可を受けること。

2.所持品管理は原則として所有者個人の責任のもとで行うこと。また、学業に関係のない物(マンガ等の雑誌、ゲーム機等の電子機器)貴重品及び必要以上の現金は学校に持ち込まないこと

3.生徒相互間の金銭・物品の貸借は原則として行わないこと。

4.遺失物・取得物は直ちに担任又は関係職員に届けること。

5.施設設備や備品等は大切に取り扱うこと。万一破損、亡失した時は直ちに担任又は関係職員に届け出ること。なおその状況により、その一部又は全部を現金又は金銭で弁償させる場合もある。

6.校内で定められた時間、場所以外で飲食しないこと

7.定時(午前8時25分から午後4時55分)以降学校に残留する場合には、必ず事前に保護者の了解を得ること。また担任又は関係職員(顧問等)の許可を受けること。担任又は関係職員(顧問等)が不在の場合は速やかに帰宅すること。

8.土曜、日曜、休日等に登校する場合は、必ず事前に保護者の了解を得ること。また、担任又は関係職員(顧問等)の許可を受けること。担任又は関係職員(顧問等)が不在の場合は速やかに帰宅すること。なお施設設備や備品等を使用する場合は、関係職員に届け出て許可を受けること。使用後は必ず関係職員に報告すること。

9.原則としてエレベーターの使用は禁止する。怪我等で使用する場合は「エレベーター使用許可申請書」に必要事項を記入し、担任・生徒指導部に提出し、教頭の許可を得る。

3.校外

1.対外試合に出場する時又は外部諸団体へ加入したり、その活動に参加したりする場合には、事前に担任又は関係職員(顧問等)を経て学校長の許可を受けること

2.運転免許を取得した生徒は、所定の手続きにより届け出なければならない。また、運転免許を取得した生徒は、定められた交通安全講習を受講しなければならない。

3.通学経路において自動車等、自動二輪車、原付車、電動モペットやキックボードを同乗も含めて使用してはならない

4.高校生として風紀上問題のある遊技場、店舗等に立ち入ってはならない。

5.登下校や帰宅等の時間を、保護者に明確にし、自己の所在を明らかにすること。

6.夜間外出は厳に慎むこと。特に午後11時以降の外出は千葉県条例違反となり、補導の対象となる。外泊等は厳に慎むこと

7.男女交際においては、互いの人格を尊重し、節度ある行動を心がけることいかがわしいと疑われる行為等は厳に慎むこと

8.アルバイトは原則として禁止する。但し家庭の事情等でやむを得ず行う場合は、事前に必要事項を所定の用紙に記載し、保護者連署で担任ならびに関係職員を経て校長の許可を得ること。

9.その他細かい点については別に定める。

頭髪服装の確認事項

原則として実業高校である流山高校生諸君は

社会人として不自然ではない服装を常日頃から心がけなければならない

服装

頭髪

全体

・清潔感のある髪型に努める

染髪は許可しない(染髪した場合は元の色に戻す)

加工(パーマやエクステ)等は原則禁止

ヘアピンやクリップやゴムは装飾がなく華美でないもの

シュシュやカチューシャは認めない

詳細

ライン等(剃り込み)を入れない

長くて活動するのに支障があるなら結ぶ等の対策をする(結ぶ際のゴムやピンは装飾のないもの)

ヘアアイロンなどで髪を巻かない

・長すぎて安全な視界が確保できない、あまりにも清潔感に欠ける場合は散髪の指示をすることもある

ブレザー

変形は認めない

・学年の校章をつける

ネクタイ

リボン

第一ボタンがかくれるまで上げる

Yシャツ

ブラウス

第2ボタンまでしっかりと閉める

シャツの裾はズボン又はスカートにしまう

スカート

スカートの丈は膝が隠れる程度

寒い場合はタイツで対応する

下にジャージを履かない

ズボン

ベルトをする(黒か茶が望ましい)

腰パンはしない

・裾を捲って出歩かない

靴下

紺または黒のくるぶしの隠れるソックス

革靴はローファーに限る

スニーカーに関しては華美でなく、高価すぎないもの

上履き

・踵は履きつぶさない

加工(落書き等)しない

マニキュアは認めない

・常に清潔感のある長さに切る

眉毛

・整える程度に留め、描かない

常に清潔感があるように剃る

化粧・ピアス

アクセサリー

認めない

膝掛け

・腰に巻いて出歩かない

その他

流山高校生として

1.流山高等学校生としての誇りと自覚を持ちましょう。

本校は創立以来、「産業人の育成」を根幹とした教育を行っています。農業・商業の専門的な教科を学び、将来、社会から認められ評価される人間となれるように、意欲をもって高校生活を送ってほしいと願っています。保護者の皆様におかれましても、お子様が流山高校生としての誇りと自覚を持ち充実した高校生活を送れるよう、ご協力をお願いいたします。

2.「やるべきことはきちんとやる」習慣を身につけましょう。

(1)挨拶をしましょう。

(2)頭髪・服装を整えましょう。

(3)欠席・遅刻を減しましょう。

3.交通安全を心掛けましょう。

自転車による事故は、その後の人生が変わってしまうほどの大きな怪我を負う可能性があるばかりでなく、最悪の場合命を落とすこともあります。また、近年では相手を負傷させたりし、多額の賠償金を支払わなければならないような事故も増加しており、大きな社会問題となっています。保護者の皆様におかれましても、『我が子の命を守ることが最優先』という姿勢で接していただければと思います。自転車通学につきましては、自転車損害賠償保険に加入いただきますようお願いいたします。

4.節度のある行動と判断力を身に付けましょう。

高校生活において、問題となる言動が起こった際に特別な指導を行うことがあります。

(1)特別指導に対する基本的な考え方

生徒が問題行動を起こす前に様々な予防指導を施して、その考え方・行動の成長を図ることが大切です。日常的な指導に加え、LHR・集会あるいは保護者との連携などを通して予防指導を行ないます。特別指導を必要とする問題行動は起こらなければそれに越したことはないのですが、生徒は未熟ゆえに様々な問題行動を引き起こすことがあります。人として身につけなければならない規範意識を育てるため、そして学校の秩序維持のため問題行動には厳しく対処していきます。悪いことは悪いと教えておくことは、必ず本人のためになるはずです。

一方で、問題行動を起こす生徒は様々な問題や悩みを抱えていることが多いものです。厳罰のみではそのような問題が解決されることはありません。特別指導は起こった現象だけをとらえるのではなく、その背景を探りながら生徒本人及び保護者との関係をつくる機会でもあります。従って特別指導を処分とはとらえず、生徒への指導の出発点と考えて対処して行きたいと考えています。

(2)特別指導の流れ

①特別指導に該当するもしくは該当するかもしれない言動や事象が発覚

②事実の確認

③保護者召喚して事情確認・説明

④特別指導委員会を開催

〇指導・支援内容、指導方法、指導期間の原案を作成

本校生徒の元気な挨拶は、来校者・地域の方々が、

どなたも褒めてくださるよい伝統です。

社会から認められ評価されるために、常に身だしなみ

に気を配りましょう。

進路希望実現のためにも、毎日時間を守って登校する

ことが大切です。

⑤職員会議

〇全職員で協議、校長が決裁する。

⑦申し渡し

○申し渡しは、校長・教頭・生徒指導主事・学年主任・担任が立ち会い、校長が当該生徒・保護者に対して行う。

⑧指導

○内容によって、学校生活から離れて個別に指導・支援する場合と学校生活の中で指導・支援する場合がある。

○学年・担任が中心となるが、必要があると判断された際には「スクールカウンセラー」「スクールソーシャルワーカー」等も指導に加わる。

⑨見極め

○反省状況が良好であれば、校長・教頭に解除を具申する。

⑩解除

○職員会議で協議し校長が決裁をする。解除に際しては、校長・教頭・生徒指導主事・学年主任・担任が立ち会い、校長が当該生徒・保護者に対して行う。

(3)特別指導となる事柄の基準

以下のような事柄を行ったり関わったりした場合、特別指導(校長注意、3日~30日までの謹慎等)を行うことがあります。特別指導の内容や期間は個別の事案ごとに検討します。ただし特別指導は「罰」ではありません。生徒の教育的更正を目指し、保護者を含めた共感的人間関係を構築する中で行われるものです。

(例)

・いじめ、インターネットやSNS上での誹謗中傷等

・授業妨害(私語等も含む)、不正行為(カンニング等)、怠学等

・窃盗、万引き、万引き幇助、恐喝、占有離脱物横領等

・喫煙(電子タバコも含む)、喫煙具所持、飲酒(ノンアルコールも含む)、薬物乱用、これらの行為に同席すること等

・原付自転車、自動二輪、自動車の運転、これらに同乗すること、無断免許取得

・喧嘩、暴力行為、器物破損、対教師暴力暴言、危険物所持等

・不正乗車、賭博行為、詐欺、詐欺幇助、アルバイト条件違反、指導不従順等

5.ネットエチケットを知り、定着させましょう。

近年全国でSNSによる学校行事等の動画・写真公開が発端となってトラブルが発生するケースが増加しています。各ご家庭でも「お子様を被害者にも加害者にもさせない」という観点から、安易な投稿をさせないようご指導をお願いいたします。

・ネット上の画像がきっかけで、悪意ある第三者により、つきまといやストーカー被害を受ける事例が増加しています。

・他人の情報や画像を許可なく掲載すると、肖像権及びプライバシーの侵害になることがあります。

・ いったん外部に情報が流れた場合、完全に削除することは不可能です。

生徒指導に関する見直しについて(案)

令和5年2月17日

流山高校生徒指導部

1 目的

文部科学省は小学校から高校までの生徒指導の手引き、「生徒指導提要」を12年ぶりに改訂し、校則の公開などを通して校則の「見える化」が進められることになりました。

千葉県教育委員会は「県立高等学校の生徒指導規程の見直しについて」という調査を行い、各校での取り組みを促しています。特に、職員のみで行うのではなく、「生徒指導規程の見直しをする際、何らかの形 で生徒・保護者が関わり決定できる取組(生徒会やPTA総会での議論や学校評価アンケートなどによる意見聴取も含む)を行っていますか?」という県教委からの質問にあるように、生徒・保護者・地域も巻き込んで改定を行うこととなっています。 生徒指導提要では、校則の存在意義も含めて規定(存在意義、エビデンスを明確にしておく)することとなっているようですが…。

本校においては、校則=生徒心得をはじめ、特別指導に関する全般について全く見直してきていなかったので、『今年度は一緒に考える機会を持ち、来年度一緒に詳しく考えよう』というスタンスで、今からはじめて来年度中に終えられるよう見直しを図りましょう。

2 「見直しを行う」根拠(生徒指導提要より)

(1) 校則の定義

生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められる校則は、生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものです。校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目的を実現していく過程において、児童生徒の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて、最終的にうは学校長により制定されるものです。

(2) 校則の見直し

校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化を踏まえて、校則の意義を適切に説明できないようなものについては、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行う必要があります。

(3) 校則の運用

校則に基づく指導を行うにあたっては、校則を守らせることにばかりこだわることなく、何のために設けた決まりであるのか、教職員がその背景や理由についても理解しつつ、生徒が自分事としてその意味を理解して自主的に校則を守るように指導していくことが重要です。

(4) 生徒の関与

校則の見直しの過程に児童生徒自身が関与することは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながります。また、校則を見直す際に児童生徒が主体的に参加することは、学校のルールを無批判的に受け入れるのではなく、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとなります。

(5) 校則の見直しの観点

校則は、社会通念に照らして合理的とみられる範囲内で、学校や地域の実態に応じて適切に定めることが必要です。また、児童生徒が校則を自分のものとして捉え、自主的に守るようにするとともに、その内容や必要性について生徒や保護者と共通理解を図ることも必要です。

3 「2」に基づいた本校における校則の見直しの観点

(1)必要かつ合理的な範囲において校則を制定する

校則の内容が生徒の実情、保護者の考え方、地域の実情、社会の常識、時代の進展などを踏まえたものになっているか、必要かつ合理的な範囲において見直しを行いましょう。

① 生まれ持った性質に関する規定(毛髪等)

② 障害、性及び文化など多様性に関する規定 (制服・下着等)

③ 健康被害等に係る規定(服装の選択・荷物の持ち帰り等)

④ 合理的な説明ができない規定、時代にあわない規定、解釈が曖昧な規定

⑤ 道徳やマナーに関する規定、法規法令等で定められている規定

⑥ 合意形成と意思決定を基盤とした校則の見直し

(2)生徒が主体的に考える機会を設定する

生徒が校則を自分のものとして捉え、自主的に守るようにするために生徒、教職員、保護者等の意見を反映させ、生徒が主体的に考える機会を設定しましょう。

(3)生徒や保護者と共通理解を図る取組を行う

校則の内容や必要性について、生徒や保護者と共通理解を図り、地域の協力を得るために、校則をホームページに掲載しましょう。

(4)生徒の自己指導能力の育成のために適切に指導を行う

生徒が自ら判断し、行動し、その結果に責任をもつという自己指導能力を育成することをねらいとし、一人一人の生徒の状況に応じて適切な指導を行いましょう。

4 具体的内容・行程

① 「校則=生徒心得の見直し」ワーキンググループ

※「存在意義が不明確」「現代にそぐわない」または「新たに加えるべき」等あれば、次年度検討とし、今回は見直しに向けた準備期間としましょう。

※ロードマップ

(1)2月中に新旧生徒会役員と木曽T及び生徒指導部員で生徒心得を振り返る。

(2)卒業式(または別の日に)にPTA役員へ(1)の報告をして、保護者目線から生徒心得を振り返ってもらう。

(3)開かれた学校づくり委員会メンバーにも(1)(2)の報告と意見を求める。

(4)3学期終業式において、生徒会長から生徒心得について「みんなと一緒に創っていく」「現行の心得はしっかり守っていきましょう」と伝える。

② 「生徒指導に関する文書の見直し」ワーキンググループ

※生徒指導部管轄の文書類の見直しをしましょう。

例 アルバイト許可願・自動車学校入校許可願→簡素化・縮小(A3→A4)できないか等

※特別指導に関する文書は、要変更。

③「情報公開に関する」ワーキンググループ

※HPの「生徒指導部」内に「生徒心得」を乗せ、「今年度の見直し予定」を掲載、生徒会・PTA等とのミーティングや内容をHPに記載する。生徒・保護者全般の意見を聞く機会が必要ならば、マチコミで伝えて、formsで集約する。

④特別指導に関する見直し

※生徒・保護者への公開を県教委は求めています。本校では、スクールロイヤーに「指導内容・期間が法的に見て妥当性があるか」「その期間の扱い」を含めて相談し、来年度以降公開できるよう進めていく方針にしましょう。

※(1)スクールロイヤーに現規定を持参し、相談。

(2)(1)を受けて生徒指導部で協議、3月企画→職員会議、来年度からスタート。

5 実施要項

(1)役割分担 以下のメンバーで今年度中に行い、3月職員会議で全職員へプレゼンする。

項目 内容 担当
統括責任者 すべてのワーキンググループを統括し、関係各機関との連絡調整を行う。 大内、木曽
校則見直しWG 校則見直しを行い、次年度に向けた提言をする ※生徒会→PTA→開かれた学校作り委員会の順で話し合い・確認を行う。 木曽、大内、宮田、内田
文書等見直しWG 生徒指導部管轄の文書類の見直しを行い、次年度に向けて簡素化・現代化を目指す。 友兼、松下、桐生
情報公開WG 『原則、公開』なので、各WGの活動をHPへアップする。 吉井、鷹嘴
特別指導規定見直しWG 規定の整合性を弁護士に相談し、その結果を受けて来年度以降の規定を今年度中に整備する。 大内、木曽、(校長、教頭)

(2)実施ロードマップ

校則WG 用紙WG 情報公開WG 規定WG
生徒 保護者 外部
2/7(火) 生徒指導部会議
2/14(火) 企画で提案
2/17(金) 職員会議で提案
2/17(金) ① 参加依頼 ② 内容精選 ③ 会議準備 現行文書の簡素化・現代化を目指して原案作成 HPにアップ ① 生徒心得 ② 見直し計画
3/3(金) 16:00 柏法律事務所で相談
3/6(月) HPにアップ ※必要であれば再相談 ※原案作成
3/7(火) 11:30 実施 HPにアップ
3/8(水) 11:30 実施 文書発送 HPにアップ
3/10(金) 生徒指導部会(進捗状況を確認、原案作成)
3月中旬 回収 HPにアップ
3/13(月) 生徒指導部会議
3/22(水) 企画会議で提案
3/23(木) 職員会議で提案
3月中旬 回収 HPにアップ

資料「生徒指導提要」より

3.6 生徒指導に関する法制度等の運用体制

3.6.1 校則の運用・見直し

(1)意義・位置付け

児童生徒が遵守すべき学習上、生活上の規律として定められる校則は、児童生徒が健全な学校生活を送り、よりよく成長・発達していくために設けられるものです。校則は、各学校が教育基本法等に沿って教育目標を実現していく過程において、児童生徒の発達段階や学校、地域の状況、時代の変化等を踏まえて、最終的には校長により制定されるものです。

校則の在り方は、特に法令上は規定されていないものの、これまでの判例では、社会通念上合理的と認められる範囲において、教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされています。また、学校教育において社会規範の遵守について適切な指導を行うことは重要であり、学校の教育目標に照らして定められる校則は、教育的意義を有するものと考えられます。

校則の制定に当たっては、少数派の意見も尊重しつつ、児童生徒個人の能力や自主性を伸ばすものとなるように配慮することも必要です。

(2)校則の運用

校則に基づく指導を行うに当たっては、校則を守らせることにばかりこだわることなく、何のために設けた決まりであるのか、教職員がその背景や理由についても理解しつつ、児童生徒が自分事としてその意味を理解して自主的に校則を守るように指導していくことが重要です。そのため、校則の内容については、普段から学校内外の者が参照できるように学校のホームページ等に公開しておくことや、それぞれの決まりの意義を理解し、児童生徒が主体的に校則を遵守するようになるためにも、制定した背景についても示しておくことが適切であると考えられます。

その上で、校則に違反した場合には、行為を正すための指導に止まるのではなく、違反に至る背景など児童生徒の個別の事情や状況を把握しながら、内省を促すような指導となるよう留意しなければなりません。

(3)校則の見直し

校則を制定してから一定の期間が経過し、学校や地域の状況、社会の変化を踏まえて、校則の意義を適切に説明できないようなものについては、改めて学校の教育目的に照らして適切な内容か、現状に合う内容に変更する必要がないか、また、本当に必要なものか、絶えず見直しを行うことが求められます。さらに、校則により、教育的意義に照らしても不要に行動が制限されるなど、影響を受けている児童生徒がいないか、いる場合にはどのような点に配慮が必要であるか、検証・見直しを図ることも重要です。

校則については、最終的には校長により適切に判断される事柄ですが、その内容によっては、児童生徒の学校生活に大きな影響を及ぼすことがあることから、その在り方については、児童生徒や保護者等の学校関係者からの意見を聴取した上で定めていくことが望ましいと考えられます。また、その見直しに当たっては、児童会・生徒会や保護者会といった場において、校則について確認したり議論したりする機会を設けるなど、絶えず積極的に見直しを行っていくことが必要です。そのためには、校則を策定したり、見直したりする必要がある場合に、どのような手続きを踏むべきか、その過程についても示しておくことが望まれます。

なお、校則の見直しに関して、例えば、以下のような取組により、校則に向き合う機会を設けている学校や教育委員会もあります。

① 学校における取組例

・各学級で校則や学校生活上の規則で変更してほしいこと、見直してほしいことを議論。

・生徒会やPTA会議、学校評議員会において、現行の校則について、時代の要請や社会常識の変化等を踏まえ、見直しが必要な事項について意見を聴取。

・児童生徒や保護者との共通理解を図るため、校則をホームページに掲載するとともに、入学予定者や希望者等を対象とした説明会において、校則の内容について説明。

② 教育委員会における取組例

・校則の内容、見直し状況について実態調査を実施。

・学校等の実態に即した運用や指導ができているか等の観点から、必要に応じて校則を見直すよう依頼。

・校則を学校のホームページへ掲載するとともに、校則について生徒が考える機会を設けられるよう改定手続きを明文化するなど、児童生徒・保護者に周知するよう依頼。

(4)児童生徒の参画

校則の見直しの過程に児童生徒自身が参画することは、校則の意義を理解し、自ら校則を守ろうとする意識の醸成につながります。また、校則を見直す際に児童生徒が主体的に参加することは、学校のルールを無批判的に受け入れるのではなく、自身がその根拠や影響を考え、身近な課題を自ら解決するといった教育的意義を有するものとなります。

3.6.2 懲戒と体罰、不適切な指導

学校における懲戒とは、児童生徒の教育上必要があると認められるときに、児童生徒を叱責したり、処罰したりすることです。懲戒は、学校における教育目的を達成するために、教育的配慮の下に行われるべきものです。その際には、組織的に指導の方向性や役割分担を検討した上で、児童生徒の特性や心情に寄り添いながら本人や関係者の言い分をしっかりと聴くこと、それ以外にも必要な情報を集めることなど、事実関係の確認を含めた適正な手続きを経るよう努めます。指導後においても、児童生徒を一人にせず、心身の状況の変化に注意を払うことに留意するとともに、家庭等の理解と協力を得られるようにしていくことが重要です。

懲戒には、児童生徒への叱責、起立、居残り、宿題や清掃当番の割当て、訓告など、児童生徒の教育を受ける地位や権利に変動をもたらす法的効果を伴わない、事実行為としての懲戒と呼ばれるものがあります。また、退学や停学といった法的効果を伴う懲戒もあります。退学は、児童生徒の教育を受ける権利を奪うものであり、停学はその権利を一定期間停止するものです。

懲戒は、学校教育法第11条に規定されていますが、その手続きについて法令上の規定はありません。しかし、懲戒を争う訴訟や損害賠償請求訴訟が提起される場合もあり、学校は懲戒に関する基準をあらかじめ明確化し、児童生徒や保護者に周知し、理解と協力を得るように努めることが重要です。

学校における児童生徒への体罰は、文部科学省の調査によれば、年々減少傾向にありますが、いまもなお発生しています。体罰は、学校教育法第11条で明確に禁止されており、懲戒と体罰に関する解釈・運用については、「体罰の禁止及び児童生徒理解に基づく指導の徹底について」において、以下のとおり示されています。

(1)体罰等の禁止及び懲戒について

体罰による指導では、正常な倫理観を養うことはできず、むしろ児童生徒に力による解決への志向を助長することにつながります。体罰によらず、児童生徒の規範意識や社会性の育成を図るよう、適切に懲戒を行い、粘り強く指導することが重要です。

(2)懲戒と体罰の区別について

懲戒行為が体罰にあたるかは、当該児童生徒の年齢、健康、心身の発達状況、当該行為が行われた場所的・時間的環境、懲戒の態様等の諸条件を総合的かつ客観的に考え、個々の事案ごとに判断する必要があります。これらのことに留意し、懲戒の内容が、身体に対する侵害や児童生徒に肉体的苦痛を与えると判断されると体罰になります。

(3)正当防衛及び正当行為について

教職員が児童生徒による暴力行為の防衛のためにやむを得ず行った行為は、児童生 徒の身体への侵害や肉体的苦痛を与えた場合であっても体罰には該当しません。

(4)体罰の防止と組織的な指導体制について

教育委員会、学校、校長、教職員はそれぞれの立場で、体罰の未然防止や組織的な 対応を徹底する必要があります。また、体罰を行った場合や他の教職員の体罰を目撃した場合には、速やかに関係者に事実関係を確認し、管理職や教育委員会に報告します。

(5)部活動等における不適切な指導について

部活動は学校教育の一環であり、特定の生徒等に対して執拗かつ過度に肉体的・精神的負荷を与えることは教育的指導とは言えないことに留意し、適切に実施します。

さらに、本通知においては、上記で示した児童生徒の懲戒・体罰等に関する参考事例がまとめられています。ただし、体罰かどうかの判断は、最終的には、(2)で示した諸条件や部活動に関するガイドライン39を踏まえ、個々の事案ごとに判断する必要があります。

また、たとえ身体的な侵害や、肉体的苦痛を与える行為でなくても、いたずらに注意や過度な叱責を繰り返すことは、児童生徒のストレスや不安感の高まり、自信や意欲の喪失など児童生徒を精神的に追い詰めることにつながりかねません。教職員にとっては日常的な声掛けや指導であっても、児童生徒や個々の状況によって受け止めが異なることから、特定の児童生徒のみならず、全体への過度な叱責等に対しても、児童生徒が圧力と感じる場合もあります。そのため、指導を行った後には、児童生徒を一人にせず、心身の状況を観察するなど、指導後のフォローを行うことが大切です。

加えて、教職員による不適切な指導等が不登校や自殺のきっかけになる場合もあり、体罰や不適切な言動等が、部活動を含めた学校生活全体で、いかなる児童生徒に対しても決して許されないことに留意する必要があります。

(不適切な指導と捉えられ得る例)

・ 大声で怒鳴る、ものを叩く、投げる等の威圧的、感情的な言動で指導する。

・ 児童生徒の言い分を聞かず、事実確認が不十分なまま思い込みで指導する。

・ 組織的な対応を全く考慮せず、独断で指導する。

・ 殊更に児童生徒の面前で叱責するなど、児童生徒の尊厳やプライバシーを損なうような指導を行う。

・ 児童生徒が著しく不安感や圧迫感を感じる場所で指導する。

・ 他の児童生徒に連帯責任を負わせることで、本人に必要以上の負担感や罪悪感を与える指導を行う。

・ 指導後に教室に一人にする、一人で帰らせる、保護者に連絡しないなど、適切なフォローを行わない。

校則データ取得年月日:2025/02/25

校則元データ(PDF)