千葉県立佐倉西高等学校
千葉県立佐倉西高等学校
佐倉西高校 生徒心得
佐倉西高生として、よい校風と伝統を築き、よき社会人となるためにルールやマナーを身に付け、 学力の向上に努めるため、生徒心得を定めた。この趣旨をよく理解し、他の人の迷惑になることはせず、 自他の尊重と思いやりの心を持ち、充実した高校生活を送る。
1 登校・下校について
⑴ 登校・下校の際は、常に身分証明書および生徒手帳を携帯し、本校所定の制服を着用する。
⑵ 登校は、始業時5分前までに教室に入るよう心がけ、遅刻しない。
⑶ 通学途上においては、交通法規や車内でのマナーを守り、事故にあったり、他人に迷惑をかけたりすることのないよう留意する。
⑷ 原動機付自転車、ペダル付き電動バイク(スロットルが備わり、モーターのみで走行できるもの)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)、自動二輪車、四輪車等による通学は認めない。
⑸ 自転車で通学するものは、届け出て許可を受け、本校指定のステッカーを貼付し所定の場所に駐輪する。自転車は軽車両であることを念頭に置き、法令を守る。安全上の理由から道路交通法でヘルメット着用が努力義務化されていることを踏まえ、ヘルメット着用が望ましい。
⑹ 下校時刻は原則として4月~9月までは午後4時50分まで、10月~3月までは午後4時30分までとする。部活動終了時刻は午後7時、最終下校は午後7時30分までとする。
⑺ 通り魔等の被害防止のため、なるべく数人ずつで登下校し、人通りの少ない場所の通行は避ける。
⑻ 上記(⑴、⑶、⑷、⑸、⑺)について原則として、休日・祝日・長期休業中等の登下校も同様とする。
2 校内生活について
⑴ 挨拶など礼儀は相互敬愛の精神の表れであるから真心をこめて、これを守るように心がける。その他生徒としてふさわしくない言語・動作は慎む。
⑵ 教室、運動場、廊下などの整頓・美化につとめ、常に清潔な環境のもとで学習できるよう心がける。
(3) 授業、行事等は定時に開始できるよう、2分前までに事前に移動・準備を済ませる。
⑷ 欠席、遅刻、早退などについては、事前にHR担任又は関係職員に届け出る。学校に遅刻した場合は遅刻カードに必要事項を記入し、学年室、授業担当者、HR担任から認印を受ける。授業に遅れて教室に入る場合は授業担当者にその理由を述べる。
(5) 登校後やむを得ず外出する必要が生じたときには、HR担任又は関係職員の許可を受ける。
(6) 学校の施設、器具は大切に取り扱い、もし破損・紛失したときには直ちに関係職員に届け出て指示を受ける。
(7) 課業以外で校舎、校庭、校具を使用するときには、事前に関係職員の承認を受ける。
(8) 火気、電気などを使用する際には、関係職員の許可を得、後始末に責任をもってあたる。
(9) 定期考査の1週間前から考査が終了するまでは、部活動その他の生徒活動を中止する。ただしやむを得ず、活動する場合には顧問の許可を受ける。
⑽ 印刷物の配布及び広告・掲示などは、内容・期間・責任者を明確にして関係職員に届け出て学年の許可を受ける。
⑾ 生徒主催の集会を行うときは、その目的・日時・場所・責任者を明確にし、関係職員に届け出て学年の許可を受ける。
⑿ 対外試合及び校外の諸行事の参加については、関係顧問を経て校長の許可を受ける。
⒀ 学習に必要のないものを持ち込んではならない。
⒁ 生徒相互間の物品の売買、金銭その他貴重品の貸借は避ける。
⒂ 貴重品は特に紛失しないよう注意し、紛失・拾得した場合には直ちに関係職員に届け出る。
⒃ 教科書等、共通の物は学年・組・氏名を明記しておく。
⒄ 携帯電話を使用する際は、法令及びマナーを守る。授業中の私的な使用、考査時の持ち込みは禁止する。特にインターネット、SNSを利用する際は、著作権・肖像権・プライバシー権等、自他の人権を侵害しないよう、細心の注意を払う。
⒅ 火災、その他急を要する際は、指示に従い秩序ある行動をする。
3 校外生活について
⑴ 運転免許の取得は原則認めない。
⑵ 原動機付自転車、ペダル付き電動バイク(スロットルが備わり、モーターのみで走行できるもの)、特定小型原動機付自転車(電動キックボード)、自動二輪車、四輪車等の運転は原則禁止とする。ただし家庭の事情等からやむを得ない理由があるときは、保護者の願い出により免許取得及び使用を許可する場合もある。
⑶ 無断外泊は禁止する。条例により禁止されているため、午後11時以降の夜間の外出はしない。
⑷ 飲酒喫煙その他不健全な行動をしてはならない。また、高校生が立ち入りを制限されている場所には入ってはならない。
⑸ 交際・交友関係は清純、明朗であるようにする。また、勉学を妨げたり、他人の誤解や非難を受けたりすることのないようにする。
⑹ 事故や災害等にあったり、起こしたりしたときには直ちに学校に連絡する。(佐倉西高等学校 043-489-5881)
4 服装及び頭髪について
<服装>
○本校指定のものとし、変形したものの着用は認めない。(切ったり、折ったりして短くしない)
⑴ 男子の制服は、ブレザー、スラックス(夏用・冬用)、長袖・半袖ワイシャツ、学校指定ポロシャツ、ネクタイとする。女子の制服は、ブレザー、スカート、スラックス(女子用)、長袖・半袖ワイシャツ、学校指定ポロシャツ、リボンとする。スラックス着用の場合はネクタイも可とする。
⑵ 夏服・冬服の着用期間は以下の通りとする。
ア 夏服期間(5月~10月)はブレザーを着ないことを基本とする。ただし寒冷のためブレザーを着用するときはネクタイ・リボンを着ける。
イ 冬服期間(11月~4月)ブレザー着用を基本とする。暑い場合は校内ではブレザーを脱ぐことを許可するが、ネクタイ・リボンは必ず着ける。また登下校時には必ずブレザーを着用する。(暑い場合は着用しなくてもよい。)
⑶ 服装に関しては以下の事項を定める。
ア ブレザー着用時は常に襟章を付け、ネクタイ・リボンをきちんと着ける。
イ シャツはスラックス・スカートの中に入れ、ボタンをはずす場合は第一ボタンまでとする。
ウ スラックス を下げて着用(腰パン)することは禁止する。
エ スカート丈は膝の皿の中心より上下5cm以内とする。
オ スカートの下にジャージ・スウェット・ハーフパンツを着用することは禁止する。防寒のためスラックス着用を推奨する。
カ 白または紺の学校指定のVネックのセーター、ベストを着用してもよいが、ブレザー着用時は、その下に着用する。
キ 通学時にブレザーの上に、防寒のためコート、ダウンコート、ウインドブレーカー等を着用してもよい。ブレザー無しでコート等を着用したり、ブレザーの下にコート等を着衣したりすることはできない。
ク 頭髪のヘアゴム、ヘアバンド、ヘアピン、リボンは華美でないものとする。その他、マニキュアやアクセサリー(ピアス・ネックレス・ブレスレット・指輪等)の着用は禁止する。
⑷ 靴は黒・茶の革靴又は運動靴とし、踵(かかと)をつぶして履かない。サンダル履きでの登校は禁止する。
⑸ ルーズソックスは禁止する。女子のストッキング・タイツは、黒またはベージュ色の無地で柄のないものとする。
⑹ 顔や爪等に化粧品は用いない。
⑺ 規定以外の服装を止むを得ず着用する時は、HR担任に異装許可願を提出し、許可を受ける。
⑻ 登校に際しては鞄を持参する。
<頭髪>
⑴ 頭髪は端正に整え、清潔なものとする。
⑵ パーマをかける、エクステを付けるなど、加工を禁止する。
⑶ 染髪および脱色することを禁止する。さまざまな理由で変色してしまった場合も指導の対象とする。
(4) 極度の刈り上げを禁止とする。
本校の生徒指導に関する規定について(お知らせ)
令和7年6月30日
保護者 様
千葉県立佐倉西高等学校
校長 佐藤 道広
日頃より、本校の教育活動に御理解と御協力をいただき、感謝申し上げます。
さて、高等学校の生徒指導に関しましては、中学校とは異なる規則があります。それは、学校教育法施行規則等に規定される「懲戒処分」と教育的配慮による「特別指導」から構成されます。特別指導の規定につきましては、社会の変化等を鑑み、毎年、見直しをしておりますので、改めてお示しします。日々、生徒心得違反につきましては、口頭で注意しておりますが、違反の程度や頻度により、教育的配慮に基づき、特別指導を行っております。さらに、重大な生徒心得違反や法令違反の場合は、懲戒処分を検討せざるを得ない場合もあります。ひとえに、学校の安全と秩序を維持し、本校の教育目標の下、お子様を立派な社会人とするためですので、ご理解ください。
記
1 本校の教育目標
①社会人として必要な資質(第1に他を思いやる心、第2に学力)の育成
②生徒・保護者・地域の人々の期待に応える
2 特別指導について
特別指導とは:一般に「停学」と呼ばれますが、法律上の懲戒処分である停学とは異なり、教育的配慮に基づき行う、事実行為としての懲戒を指します。
(1)生徒の問題行動に対して、教育上必要があると認めた場合、校長は特別指導を行います。
(2)特別指導の内容は校長注意、又は謹慎とします。
(3)反省文等の記入を通じて、生徒自身に内省させ、再発防止へとつなげます。
(4)謹慎の期間、授業は欠課となりますが、調査書上では出席扱いとします。また、学習の遅延を防ぐために、各科目より課題が提供され、それに取り組んでもらいます。
(5)特別指導に該当する行為及び指導内容については、別紙「特別指導基準」を御覧ください。
3 懲戒処分について
懲戒処分とは:学校教育法施行規則等に規定され、退学、停学及び訓告があります。生徒の教育を受ける地位や権利、在学関係や身分に変動をもたらすものです。
本校の生徒心得について
制定の経緯
「佐倉西高生として、よい校風と伝統を築き、よき社会人となるためにルールやマナーを身に付け、学力の向上に努めること。この趣旨をよく理解し、他の人の迷惑になることはしないこと。また、自他の尊重と思いやりの心を持ち、充実した高校生活を送ること。」を目的として制定された。
生徒心得は、「1 登校・下校について」、「2 校内生活について」、「3 校外生活について」、「4 服装及び頭髪について」から構成されている。それぞれ、上記の目的に則った規定が明示されており、職員と生徒が共通理解しやすいものとなっている。
1 「登校・下校について」の意義
特に時間厳守の習慣を身に付け、交通安全をはかるために制定した。
2 「校内生活について」の意義
特に相互敬愛の精神、物を大事にする心を身に付け、ルールの厳守、時と場合に応じた行動、整理整頓、清掃等の習慣を身に付けるために制定した。
3 「校外生活について」
特に学校の外においても法律やマナーを守り、地域住民に迷惑をかけないようにするとともに、保護者の監護の下、安全な私生活をおくるために制定した。
4 「服装及び頭髪について」
特に本校生徒としての自覚と誇りをもって学校生活をおくり、それが進路に直結することを念頭に置くとともに、地域住民に不快な思いをさせないために制定した。
今後の運用と改訂
運用については、学校や地域の状況、社会の変化を踏まえて、絶えず点検と見直しを行う。改訂については、学校評価アンケート、生徒総会、運営委員会、職員会議、PTA、同窓会、開かれた学校づくり委員会等を活用して意見を聴取し、最終的には校長が改訂する。
特に、生徒総会において、生徒心得の意義等について議論を通じて共通理解を深め、生徒が主体的に遵守し、その上で改訂すべき点について提案することが望ましい。そして、人間形成の場である学校の機能を最大化できるよう努めていく。
校則データ取得年月日:2025/10/25
校則元データ(PDF)