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千葉県立成田北高等学校

千葉県立成田北高等学校

【3-01】生徒心得R7.4.9一部改訂

千葉県立成田北高等学校生徒は、常に本校の教育目標および校則に則り、国際性豊かな良き公民としての基礎確立を目指すとともに、立派な伝統ある校風を樹立するためにも、日々自学自習に励み、自己を錬磨し品位と誇りある人格の育成に心がける。

ここに高校生活の最小限の基準を示し、生徒個々の資質向上の指針としたい。

一般の心得

  1. 本校生としての誇りと品位を保ち、明るく創造性豊かな校風の樹立に努める。

  2. 学業はもちろん生徒会活動等に積極的に参加し、価値ある高校生活を送るよう心がける。

  3. 常に理想と希望を持ち、礼儀正しく、公衆道徳をわきまえ、自己の言動に責任を持つ。

  4. 互いの人格を尊重し、互いに協力して秩序ある高校生活を心がける。

学習

(授業態度)

  1. 自主的、積極的に学ぼうとする態度を身につける。

  2. 授業中は私語を慎み、他に迷惑をかけない。

  3. 授業開始の合図が鳴ったら授業の準備を整え、所定の場所で待つ。

  4. 授業は礼に始まり、礼に終わる。

  5. 授業中の入室・退室等は担当教師の許可を得る。

  6. 疑問点・不明な点は、積極的に質問する。

  7. 考査中は公明厳正な態度で臨み、監督職員の指示に従う。定期考査についての諸注意は、単位認定等の規定による。

  8. 授業中は許可なく携帯電話をしようしない。集会・考査時も同様とする。

登校・下校

  1. 登・下校に際しては制服を着用する。(細部は服装規程に定める)やむをえず、異装する場合には、「異装願」により許可を受ける。

  2. 生徒は定められた時刻までに登下校する。なお、部活動等で特別の事情のある者については、関係教師の許可を受ける。

  3. 下校(帰宅)時刻が遅れる場合、必ず家庭に連絡し、単独下校は避ける。

  4. 事情ある場合を除き、タクシーおよび乗用車での校内への乗り入れはしない

  5. 交通法規を守り、交通道徳を重んじ、他人に迷惑をかけない。

  6. バイク(原付自転車)、自動二輪・四輪車による通学は禁止する

  7. 自転車通学を希望する者は、所定の「自転車通学届および自転車ステッカー発行願」により許可を受ける。

  8. 登・下校途中は行動に注意し、無用な場所への立寄りはしない

  9. 事故が発生した場合、最も適切と思われる対応をとり、すみやかに、学校に連絡する。

校内生活

(礼儀)

  1. 高校生としての品位を保ち、人格を尊重し軽率な行動は慎む。

  2. 来客等に対しては失礼にならないよう礼儀正しく挨拶する。

  3. 生徒・職員は互いに親愛をこめて明るく元気に挨拶をする。

  4. 正しい言葉遣いに心がけ、入退室には礼節をわきまえる。

(服装等)

  1. 服装は「服装規程」の趣旨に則り、清潔・端正・品位を旨とし、華美または奇異に流れないよう心がける。

  2. 頭髪は「頭髪規程」の趣旨に則り、清潔・端正を旨とする。

  3. アイシャドウ、マニキュア、口紅、有色のリップクリーム等は禁止する

  4. 指輪・ネックレス・イヤリング・ピアス等のアクセサリーの着用は禁止する

  5. 校舎内外の清潔の維持、美化の推進に積極的な関心を持つ。

  6. 清掃分担区域の整理・整頓は責任を持って行う。

  7. 清掃用具等は大切に取り扱い、使用後の管理に留意する。

  8. 清掃用具を破損または紛失した場合、その分担区域の担当職員に申し出て補給を受ける。

(保健衛生)

  1. 積極的に身体の鍛練に努めるとともに、保健衛生に十分留意し、健康で規則正しい生活を営むよう努力する。

  2. 定期および臨時の健康診断・諸検査は自ら進んで受ける。

  3. 水道・便所等は清潔に使用するよう注意し公衆道徳を守る。

  4. 校内で病気や負傷した時は、すみやかに、養護教諭に連絡し応急処置を受ける。

  5. 学校管理下における生徒の負傷、疾病、障害、又は死亡については「日本スポーツ振興センー」より医療費の給付を受けられるので申し出ること。

  6. 伝染病にかかった場合は、すみやかに、学校に届け出てその指示を受ける。

(公共物の保全)

  1. 授業以外で施設・設備を使用する時は、必ず、関係職員の許可を受けその取り扱いに十分注意し、使用後は責任をもって後片付けをする。

  2. 破損・紛失・落書等のないように注意し、もし汚損・破損・紛失した場合、すみやかに申し出る。事情によっては弁償するものとする。

  3. 机、椅子、その他の備品をみだりに移動しない。

  4. ロッカーは施錠をするなど管理を適正に行い、大切に使用する。

  5. 許可なく火気を使用してはならない。

  6. 消火栓・消火器・防火用シャッター・警報器等の設備には緊急の場合を除き触れてはならない。

  7. 生徒会室・部屋等の管理は、その使用者が責任をもって行う。

  8. 校庭等の樹木・草花を大切にし、研究等のために使用する場合は、必ず許可を受ける。

  9. 無断で各室、および立入りを禁止されている場所には入らない

(集会・掲示・出版・放送・集金)

  1. 掲示物(貼紙・陳列・印刷物配布など)等は生徒会の許可を受ける。

(所持品・遺失・拾得物)

  1. 教科学習および特別活動等に必要な用具以外は学校に持ち込まない。

  2. 貴重品、現金、その他の所持品は各自責任をもって管理し、また、物品の売買や貸借はしない。

  3. 危険な品物(刃物・薬物・火気類など)は所持しない。

  4. 金品の紛失・拾得のあった場合、すみやかに、HR担任、又は関係教師に届け出る。

(部・同好会活動)

  1. 部・同好会活動には積極的に参加し、顧問教師の指示、指導に従う。

  2. 部・同好会員の加入・脱退には、顧問教師の了解を受け、HR担任に申し出る。

  3. 部室の使用については別に定める「部屋使用規程」による。

  4. 対外試合等は事前にHR担任に申し出る。

  5. 定期考査期間(最終日を除く)および定期考査の1週間前から部活動は停止とする。

但し、公式試合(高体連・高野連・高文連主催・各協会主催等)が考査終了後2週間以内に実施される場合に限り活動を許可する。なお、特別の事由によって職員会議で事前に了承を得た場合にはこの限りではない。

特別練習を行う場合は特別練習許可願を生徒指導部に提出する。活動は顧問の指導のもとで行い、時間は1時間程度とする。

  1. 合宿に関しては、「合宿規程」による。

(諸届願)

次の諸届願は所定の様式により届け出る。

  1. 欠席・遅刻・早退・外出・忌引等の場合、事前にHR担任に届け出る。ただし、担任不在の場合は、副担任か学年主任に届け出る。

  2. 遅刻した場合は、8:50までは教室へ行きその理由を関係教師に報告し、8:50以降は教務室で許可を得た後入室する。

  3. やむをえず異装しなければならない場合、HR担任を通して生徒指導部の許可を受ける。

(納金)

  1. 授業料等の納入金は期日までに納入する。

(学級日直・週番)

  1. 学級日誌に連絡事項等の必要事項を記録し、担任の検印を受ける。

  2. 毎時限の授業の準備および後始末をする。

  3. 窓の開閉、室内の換気等を行い、衛生に注意する。

  4. ストーブ等の火気の取扱いについては「ストーブ使用規程」により留意する。

  5. 教室内の整理・整頓、教室移動、下校時の戸締まりを確実に行う。

  6. HR担任の指導による諸事務処理を行う。

(休業日の登校)

  1. 部活動等を行なう目的で登校する場合は、事前に関係職員の許可を受ける。

  2. 登校する場合、指定された場所以外は使用しない。

  3. 他校生、部外者(卒業生も含む)等を同行する場合は、事前に関係職員の許可を受ける。

  4. 登校時、下校時には関係職員に連絡する。

  5. 登・下校には制服を着用する。

(但し、休日・休業日は部活のチームジャージ及び学校指定の体育着も可とする)

校外生活

(家庭生活)

  1. 家族との融和をはかり、規律正しい生活を心がける。

  2. 学校の指導、注意事項をよく守り、事故等が発生した場合、すみやかに学校に連絡する。

(交通関係)

  1. 車両運転免許証の取得は、保護者・本人からの申出があった場合は、学校へ各書類を提出したのち教習所への入所・取得を認める。

(アルバイト)

  1. アルバイトを希望する生徒は、許可基準に従い所定の手続きを経て、学校から許可を受けなければならない。

  2. アルバイトの許可基準は別に定める。

(外出・外泊)

  1. 外出の際は、必ず行先・用件・帰宅時刻等を家族に告げてから出かける。

  2. 夜間外出は、保護者同伴の場合を除き禁止する。

  3. 外泊は、保護者の承諾なしにしてはならない。また、みだりに友人を自宅に宿泊させない。

(交友関係)

  1. 友人との交際は、高校生らしく明るく節度あるものとし、お互いの人格と信頼をそこなわぬよう心がける。

(休業日「学年始・夏季・冬季・学年末」)

  1. ⾧期の休業中は、特に配布された心得を熟読し、学校の指導・注意事項をよく守る。

(選挙運動と政治的活動について)

  1. 公職選挙法の規定を守ることはもとより、教育活動の場である学校で選挙運動や政治的活動をすることは禁止する。放課後や休日であっても、学校の構内での選挙運動や政治的活動は禁止する。

  2. 満18歳に達しない生徒は、一切の選挙運動をすることができない。

  3. 満18歳の生徒が行う放課後や休日等に学校の構外で行われる選挙運動や政治的活動については、家庭の理解の下、学業や学校生活等に支障がない範囲内で、生徒本人が判断した上で適法な活動を行うものとする。

  4. 以下の項目は、公職選挙法で禁止されているので、特に注意を要する。

・送られてきた選挙運動用のメールを他人に転送すること。

・満18歳に達しない生徒が、選挙運動メッセージをSNSで広めること。

・満18歳に達しない生徒が、ある候補者への投票を呼びかけるチラシを配ること。

※なお、「年齢計算ニ関スル法律」により満18歳に達するのは、19回目の誕生日の前日である。ただし、この場合、生まれた当日を1回目の誕生日と数える。

法律で禁止されている事項

  1. 無免許運転をすること。

  2. 飲酒・喫煙行為および麻薬・覚醒剤・幻覚剤・大麻・シンナー等の使用。

  3. 暴力・窃盗・脅迫等の行為。

  4. 火薬・凶器等取締令に違反したものの所持。

  5. 定期券・身分証明書などの不正使用。

  6. 不健全な場所への出入り。

  7. 県条例に違反した行為。

  8. 18歳未満の選挙活動。

生 徒 特 別 指 導 基 準 (R7年4月9日一部変更)

【1】問題行動

種 類 (校外関係) 特別指導の種類 謹慎の日数 備 考
(1)物件関係 窃 盗 謹慎 7~10 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
恐喝 謹慎 10~14 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
金銭強要 謹慎 10~14 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
万 引 謹慎 7~10 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
(2)暴力関係 暴行傷害 謹慎 10~14 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
喧 嘩 校長注意~謹慎 5 |
(3)酒・煙草関係 飲 酒 校長注意~謹慎 5~7 | 酒類所持は同等扱い
集団飲酒 校長注意~謹慎 7~10 | パーティ参加等(幹事あるいはそれに相当する者がいて集団でパーティ等をやり飲酒をする行為)
喫 煙 謹慎 5~7 | 煙草所持は、同等扱い
喫煙具所持 校長注意 | (H.27年2月6日変更)
飲酒・喫煙同席 指導部長注意~謹慎 3~5 | 状況による
(4)薬物関係 使用・所持 謹慎 10~14 | 今後の学校生活について確認後に謹慎とする。解除に際して「医師の診断書」を提出させることもある
(5)怠学・徘徊関係 怠 学 校長注意~謹慎 5 | 状況による
家 出 校長注意~謹慎 5 | 同上
深夜徘徊 校長注意~謹慎 5 | 同上
無断外泊 校長注意~謹慎 5 | 同上
(6)禁止場所立入 娯楽場 指導部長注意~謹慎 3~5 | パチンコ・麻雀荘等
飲食店 指導部長注意~謹慎 3~5 | 主に酒類を扱う店
(7)SNS 関係 不適切書込・投稿・迷惑行為 生徒指導部長注意~謹慎 3 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
(8)その他 不良交遊 校長注意~謹慎 10~14 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
わいせつ行為 校長注意~謹慎 10~14 | 悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
ぐ犯物所持 校長注意~謹慎 5 | 暴力用具・火薬・注射器等
賭 博 校長注意~謹慎 3~7 | 麻雀・花札・トランプ等
公共物汚損・破損 校長注意~謹慎 3~5 | 故意に行ったもの(本人弁償)
証明書偽造 校長注意~謹慎 3~5 | 運転免許証・身分証明書等(貸した者も同様)
種 類 (校内関係) 特別指導の種類 謹慎の日数 備 考
不正行為(定期考査) 謹慎 5 | 成績処理関係については 教務規定による
不正行為(定期考査以外) 指導部長注意~ 校長注意 |
授業・学校行事・ 特別教育活動等の妨害 校長注意~謹慎 5 |
諸届違反 指導部長注意~ 校長注意 | 無断アルバイト等 (H.27年2月6日変更)
生徒心得違反 校長注意~謹慎 3~10 |
職員に対しての反抗 校長注意~ 10~14 | 暴言、暴行等の悪質なものは、今後の 学校生活について確認後に謹慎 とする

【2】交通関係

種 類 (交通関係) 特別指導の種類 謹慎の日数 備 考
(1)違反行為 無免許(無資格)運転 謹慎 10~14 | 悪質なものは、今後の学校生活につ
飲酒運転 謹慎 10~14 | いて確認後に謹慎とする
通学における車両の使用 校長注意~謹慎 10~14 | 原動機付自転車・二輪車・普通自動車の免許証取得許可を得ていても対象とする
通学における 車、バイクへの同乗 校長注意~謹慎 5~10 | 通学時に親族以外が運転する車両への同乗を対象とする
運転免許証取得届・取得 報告未提出または遅れ 校長注意~謹慎 10~14 | 免許証預かり (保護者の同意が得られた場合)
車両購入等報告書 未提出または遅れ 校長注意~謹慎 3 |
運転誓約書未提出 または遅れ 校長注意~謹慎 3 |
安全運転義務違反 指導部長注意 (反省文)~謹慎 3 | 徐行・駐停車・右左折・通行妨害・スピード・一時停止等 申請がない場合は謹慎とする
不正乗車 謹慎 5 | キセル乗車・定期券の不正使用等
(2)加害事故 対人身 謹慎 10~14 | 死亡または重傷を負わせた場合等 (責任の有無)悪質なものは、今後の 学校生活について確認後に謹慎とする
謹慎 10 | 中・軽傷を負わせた場合
謹慎 10~14 | ひき逃げ・当て逃げ等の悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
対物損 謹慎 10~14 | 壊して逃げる等の悪質なものは、今後の学校生活について確認後に謹慎とする
謹慎 5~7 | 損害が小さい場合
(3)被害事故 HR担任に状況報告 |

※上記の事項は指導目安とし、悪質な場合は謹慎日数等を変更する。

※上記の種類に記載されていない問題に関しては、その都度審議の上、指導内容を決定する。

校則データ取得年月日:2025/10/25

校則元データ(PDF)