前のページに戻る

千葉県立松戸馬橋高等学校

千葉県立松戸馬橋高等学校生徒心得

学校は,学習活動その他の活動を通じて,教師・ 友人など多くの人々と接することにより,より良い人格を育成するための場である。学校の施設・設備を最大限に活用し,有意義な高校生活を送ってもらいたい。そのために必要な最小限の心得を次に示す。

校 内 心 得

自主自律の精神と明るく豊かな人格を養成し,しかも,活気に満ちた学園生活を送るための校内心得を次に述べる。

・欠席・遅刻・早退の場合は,必ず保護者の押印を得て,事前に HR 担任に届け出てその承認を得る。ただし,欠席・遅刻の必要が当日の朝に生じた場合には,電話で連絡すること。また,早退の場合は,早退許可証の交付を受け,帰宅直後に HR 担任まで「帰宅したこと」を連絡すること。

・始業より終業まで,外出してはならない。ただし,特別の事情がある場合には,HR 担任又は監督職員より,外出許可証の交付を受けること。

・生徒手帳は,つねに携帯する。

・所持品の遺失・拾得の場合は,担任を通じ生徒指導部に所定の用紙にて届け出る。

・公共物は大切に使用し,破損した場合は,原則として弁償する。なお,破損を発見した場合には,HR 担任又はもよりの職員を通じて管理部に申し出ること。

・課業以外で,学校の施設・設備を使用する場合は,総務部など管理責任者の承認を受けること。

・定期考査の時間割発表から考査終了までは,部活動などは休止する。ただし,やむを得ず活動する時は,事前に関係職員を通じて校長の承認を受ける。

・対外活動を行う場合には,監督職員・特別活動部を通じて校長の承認を得ること。

・自転車による通学を希望する生徒は,本校指定のステッカーを自転車のよく見える位置に貼付すること。

各種の届出は,別に示す形式に従い,事前に届け出ること。

校 外 心 得

校外においてはつねに松戸馬橋高等学校の生徒としての誇りを持って行動し,その品性を疑われることのないようにすること。次にその基準を示す。

・保護者の承認を得ない外泊や夜間の外出は,厳禁とする。特に,23 時から翌日の4時までの外出は,県条例違反である。

旅行をする時は,保護者の了承を得たのち HR 担任・生徒指導部を通じて,事前に学校に届け出ること。なお,冬山登山は禁止する

・アルバイトについては,学校活動に支障のない範囲で認める。但し,アルバイトに伴う問題については保護者が責任をもつこととする。

なお,手続きは次の通りとする。

① 希望者は,HR 担任へ所定の「アルバイト届」を提出する。

② 担任・保護者・生徒で「学校活動に支障がない」事を確認し,学年主任へ提出する。

③ 学年主任が内容を確認し,面談したのち生徒指導部へ提出する。

注1 「学校活動に支障のない」とは,日常の学習活動・学年行事・学校行事などを最優先し,高校生としての本分である学校の諸活動に支障をきたさないことを指す。また,就業時間は 21 時までとする。

注2 児童福祉法・労働基準法に違反するものや風俗営業などは禁止する。

注3 日常の学習成績・出席状況などが不十分な時は,やめてもらうことがある。

・飲酒・喫煙・シンナー・覚せい剤等の薬物乱用,ゆすり・たかり・暴力行為,パチンコ店・遊技場等への出入りなどは禁止する。

・車両運転免許取得については、届出制とする。生徒は、車両運転免許取得後に「車両運転免許証取得届」を提出する。

(1)運転免許取得及び運転に係る事故や違反に関する諸問題については本人と保護者が責任をもつこととする。

(2)車両運転免許取得及び運転に関しては、学校活動に支障のないようにする。

(3)登下校及び制服・学校指定ジャージ、部活動着着用時での運転は認めない。その他学校管理下において、運転を認めない。当該行為が発覚した際には、別の規定により指導を行う。

(4)免許取得した生徒及び取得予定生徒は、県教育委員会が主催する交通安全講習を受講すること。

(5)その他、学校が定める事項を遵守すること。

注1 「学校活動に支障のない」とは日常の学習活動・ホームルーム活動・学校行事などを最優先にし、高校生としての本分である学校の諸活動に支障をきたさないことを指す。

注2 学校管理下とは、課業中及び部活動等課外活動、登下校も含む。

・登下校には,制服を着用し,生徒手帳を携行すること。

・事故や災害に遭ったり,起こしたりした場合は,直ちに HR 担任などに連絡すること。

服装容儀規定

服装は,つねに端正・清潔を保持し,松戸馬橋高等学校の生徒としての品性と礼儀とを失わぬよう心掛けなければならない。このため,次の基準を定める。

制服は,本校指定のものとする

Yシャツは,白無地の標準型とし装飾物は使用しない

・頭髪は,清潔を心掛ける。パーマ・カール・脱色・染毛・付毛等の加工は禁止する

靴下は,華美な色彩および柄物は慎むこと

上履は,本校指定のものとする

セーター・ベストは学校指定のものを着用しネクタイ・リボンの見えるものとする登下校の際は上着の下に着用すること

ピアス・ネックレス・ブレスレット等の装飾品と化粧を禁止する

・冬季においては,コート・マフラー・手袋などの着用を認める。ただし,華美でないものとする

・制服の所定の位置に校章をつける。

・初夏~初秋においては,制服の一部を省略して 次の通りとする。更衣の日は,その年の状況に応じて生徒指導部で定める。

夏季の服装 6月1日~9月 30 日

上衣を略し,白無地・標準型開襟シャツ又は標準型Yシャツ(長・半両袖)とする。ネクタイ・リボンは省略する。

5月・10 月の通学時服装

天候によりブレザーを省略し,本校指定のセーター・ベストでの通学を認める。

松戸馬橋高校生徒心得の意義及び運用について

1 生徒心得の意義

・生徒が遵守すべき学習上,生活上の規律として定められる生徒心得は,生徒が健全な学校生活を送り,よりよく成長・発達していくために設けられるものである。

・生徒心得の在り方は,社会通念上合理的と認められる範囲において,教育目標の実現という観点から校長が定めるものとされている。

・学校教育において社会規範の遵守について適切な指導を行うことは重要であり,学校の教育目標に照らして定められる生徒心得は,教育的意義を有するものである。

上記のような前提を踏まえ,本校では学習活動その他の活動を通じて,安全で安心できる学習環境,学校生活のなかで教師・友人など多くの人々と接することにより,より良い人格を育成することを目的としている。目的を達成するために学校は,学校の施設・設備を最大限に活用し,有意義な高校生活を送るために必要な最小限の心得を示している。

2 改訂の経緯

集団生活のなかで生徒個人の活動を最大限尊重できるよう,時代の変化に応じて,改訂をしている。落ち着いた学校生活の確保のために,生徒・職員・保護者の共通理解が図ることができるよう「禁ずる」「~してはならない」「~する」といった基準を明確にしている。特に服装容儀規定については,服装等の乱れが顕著となり,落ち着いた学校生活に影響を及ぼす事態があった。

3 今後の運用について

生徒心得に基づく指導を行うに当たっては,生徒心得を守らせることばかりにこだわることなく,何のために設けたものであるか,教職員がその背景や理由についても理解しつつ,生徒が自分事としてその意味を理解して自主的に守るよう指導していくことが重要となる。

4 見直し方法について

学校生活を送るうえで必要な心得であるか,生徒の成長に必要な心得であるか,必要に応じて,検証,見直しを行う。

その際,学校評価アンケート,評議会・生徒総会,生徒指導部会,その他関係分掌,連絡調整委員会,職員会議,PTA 総会,PTA 常任理事会,同窓会等を活用して意見を聴取し,最終的には校長が改訂する。

特に,評議会・生徒総会において,生徒心得の意義等について議論を通じて共通理解を深め,生徒が主体的に検討し,その上で改訂すべき点について提案し,遵守できることが望ましい。

また,生徒・保護者が生徒心得に対して積極的に関わることができるようにする。

・見直しに際する留意点

生徒心得の見直しは①安全で安心できる学校生活の運営,②学校生活のなかで成長していくことという2つの観点から進めていく。また,卒業後に社会の一員として活動していくことを鑑み,個人の主義や主張などによって,左右されることがないよう留意する。

千葉県立松戸馬橋高等学校 生徒指導規程に関する指導内容について(お知らせ)

令 和 7年 4月 7日

保護者 様

千葉県立松戸馬橋高等学校

校 長 鈴 木 実

本校では、以下のような方針で生徒指導を行っています。保護者の皆様には、今後とも本校の教育活動に御理解と御協力をお願いします。

〇懲戒処分と特別指導について

高等学校においては、学校教育法第 11 条と学校教育法施行規則第 26 条により、校長は教育上必要があると認めた場合、生徒に懲戒処分を行うことが出来ます。懲戒処分とは「退学」「停学」「訓告」であり、処分の告知は、保護者等立ち会いのうえ校長が行います。懲戒処分の「退学」は次のいずれかに該当する生徒に対し行うことが出来ます。

①性行不良で改善の見込みがないと認められる者 ②学力劣等で成業の見込みがないと認められる者

③正当の理由がなくて出席常でないもの ④学校の秩序を乱し、その他生徒としての本分に反した者

また、懲戒処分の「停学」は、30 日以内の期間、登校を停止するものです。本校では、懲戒処分の「停学」「訓告」について、生徒および保護者等が、同処分にいたる行為の問題性を十分に理解し、学校の指導方針に従い改善が見込まれる場合において、教育上懲戒処分と同等の指導効果を得ることが出来ると校長が判断した時は、懲戒処分を特別指導〔自宅謹慎指導、学校内別室謹慎指導、校長注意、その他の指導〕に替えて指導しています。

*懲戒処分と特別指導の違い

懲戒処分・・法令に基づく懲戒処分であり、法令に基づいて処理・記録される(退学・停学・訓告)

特別指導・・懲戒処分に替わるものとして校内の生徒指導規程指導内容方針にそって指導する。(謹慎・注意)

本校の特別指導に該当する問題行動は以下の通りです。

問題行動 指導基準
飲酒・喫煙・喫煙具所持(ライター含む)
同席
特別指導 5 日以上
生徒指導部長注意以上
学校管理下での運転(同乗含む)
車両運転免許取得未報告
危険運転・暴走行為
無免許運転
校長注意以上
生徒指導部長注意以上
生徒指導部長注意から特別指導 14 日以上
特別指導 14 日以上
試験不正行為 特別指導 5 日以上
万引き・窃盗 特別指導 10 日以上
暴力行為・ケンカ 校長注意から特別指導 14 日以上
恐喝 校長注意から特別指導 14 日以上
薬物乱用 特別指導 14 日以上
指導違反・指導拒否・威圧行為 生徒指導部長注意以上
迷惑行為(SNS 等の不適切な書き込み投稿) 校長注意以上
その他 その都度検討

※危険運転の基準は他者に悪影響を与え、交通事故の恐れがある運転のこと。

※指導の基準は、原則として上記の指導基準とする。但し当該生徒・家庭等に特別な事情がある場合は考慮する。

※累積の場合は、行った行為を総合的に考慮・検討する。

※指導期間中は、欠席扱いとするが課題や補講によって補う。

※自己申告により申し出た場合は、内容により考慮することもある。その割合はその都度検討する。

校則データ取得年月日:2025/10/25

校則元データ(PDF)