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千葉県立船橋北高等学校

千葉県立船橋北高等学校

生徒日常心得

1 基本となる自覚

本校生徒は「誠実」「勤勉」「進取」の校訓を踏まえ,船橋北高等学校の一員であるとの自覚に立ち,自らの人間性を高めるために努力する。この心得は法律,条例,規則,校則に則して作られたものであり,これを遵守することによって,本校生徒としてふさわしい日常の行動・態度を身につける。

2 校内外の心得

(1) 授業の心得(学習環境の整備)

授業は,原則として制服で受ける

授業中は許可なく携帯電話等を使用しない

(2) 学校の公有物の使用(校舎内外の環境の美化管理)

① 学校の公共物を破損した場合は速やかに職員に申し出る。

② 学校の公共物を破損した場合は原則として本人が弁償する。

③ 学校の公共物の故障,破損等を発見した時は職員に連絡する。

④ 防災,安全に関する装置・設備には,みだりに手を触れない。

(3) 所持品についての心得

① 常に生徒手帳を携帯する。

② 物品及び金銭の貸借はしない。

(4) 登下校,外出の心得

① 生徒通学者は,定められた通学路を利用し,他人に迷惑をかけないこと。

② 乗り物は,公共の交通機関を利用し,原動機付自転車・自動二輪車・自動車・電動キックボード・キックボード・スケートボードでの通学は許可しない

③ 自転車通学希望者は規定にしたがい,安全に留意し,二人乗りは絶対にしない。

④ 電車・バス通学者は,乗車マナーを守り,乗車規則を遵守する。

⑤ 始業時より終業時まで外出してはならない。(外食は禁止。)

(5) その他の心得

① 飲酒・喫煙・薬物等の使用・暴力・脅迫・強請行為は絶対にしない。

② 深夜(午後11時から翌日の午前4時まで)の外出や,無断外泊はしない。

③ 未成年者入場禁止の場所等には立ち入らない。(パチンコ店・マージャン荘・夜間のゲームセンター等)。

④ 選挙違反となる行為は絶対にしない。

⑤ 交通事故やトラブルが起きた場合はHR担任に速やかに連絡する。

⑥ SNS を使用するルールとして、学校名・氏名・住所・電話番号等の自分と他人の個人情報や、わいせつ・他人の誹謗中傷・犯罪・迷惑行為等をアップしないこと。

3 服装の規定

(1) 制 服

本校指定のブレザーを着用し、A 型はスラックスにネクタイ・B 型はスカートにリボンのどちらかを選ぶこと

制服を変形することは禁止する

③ 正装時の留意点。(入学式・卒業式・各学期の始終業式等の式典・面接試験)

*生徒は夏季以外は制服着用のうえ,指定のネクタイ・リボンを着けること

スカートにはリボン,スラックスにはネクタイを着用する。)

ソックスは原則として白・黒・紺などの華美でないものとする

④ 平常時の留意点

*冬服着用期間は原則上着を着用し,暑い場合は脱いでもよいが,本校指定のシャツやセーター・ベストを着ていること

*セーター・ベスト(各指定)の着用は年間を通して認める

*夏季服装期間中は夏服を着用する。

シャツ類(指定)はスラックス・スカートの中に入れること

スカートの長さは,膝の皿中心部±3㎝とし,上下部にマーク入りのものを着用する。また,変形・改造は禁止する

スカートの下にストッキングやタイツを着用する際は,黒・ベージュ色とする

指定でないものの着用は認めない

*夏季・冬季になる前後は天候に応じた制服の移行期間となる。

(詳細については生徒指導部の指示に従うこと)

(2) コート・防寒着については時期は定めないが、夏季以外はブレザーを着たうえで着用をすること。(革製品・毛皮類は不可

(3) マフラー類

冬季のみ華美でないものを認める。

(4) その他

学校生活に関係ない装飾品(指輪・ネックレス・ピアス等),化粧(口紅・つけまつげ・カラーコンタクト・アイシャドウ・眉墨・有色リップ・ファンデーション等)は禁止する

むやみに髭を伸ばしたり,眉毛を剃り落としたり,額の生え際を過度に剃り上すことやタトゥーを入れることは禁止する

爪は短く切り,清潔を保つこと,マニキュア等はしないこと

通学用の靴は,通学にふさわしくかつ華美でないものとするサンダルやそれに類する物は禁止とする

4 頭髪規定

適宜手入れをし,常に清潔に努める。幼少期からの地毛やくせ毛を除き、染色・脱色・パーマネント・カール・逆毛・付毛その他、奇抜な高校生としてふさわしくない髪型は禁止する

長期休業中であっても,頭髪の加工を禁止する

5 諸届

(1) 欠席・遅刻・早退・欠課・外出・通院・忌引等の場合は所定の書式方法で担任へ届けでる。

(2) 急な欠席・遅刻・早退の場合は,欠席遅刻連絡フォームや電話で,保護者より学校へ連絡をする。

(3) 遅刻の場合は学年室担当又は担任に許可印をもらい,HR入室の時提示する。

(4) 欠課・早退の場合は事前に担任へ連絡し許可を受けること(早退許可証を持って早退する)。

(5) 学校伝染病等により,欠席をした場合は,医師の治癒証明書を担任へ提出する。但し,インフルエンザ・新型コロナウイルスに罹患した時のみ,本校指定のインフルエンザ・新型コロナウイルスに関する報告書を登校可能になった日に提出する。

6 許可願等

(1) 許可願は学校所定の許可願を担任を通じて校長に提出し許可を受ける。

(2) アルバイト許可願

許可の基準はアルバイトの規定による。

(3) 校内外特別活動許可願

(4) 対外行事開催・参加許可願

① 本校生徒が主体となって校外で行事を開催する場合はこれを提出する。

② 対外行事に参加する場合もこれを提出する。

③ 複数の生徒が開催・参加する場合は,代表者がこれを提出する。

(5) 教習所入所許可願

交通安全・運転免許証取得の規定に定める。

(6) 異装許可

やむを得ぬ事由により規定の服装ができない時は,担任に許可願いを提出し, 生徒指導部より許可を受ける。

7 アルバイトの規定

原則としてアルバイトを実施することは好ましくない。しかし,やむを得ず実施する場合は本人と保護者の責任において実施し,実施前に保護者の承認印,事業所の採用承諾印のあるアルバイト許可願を提出して許可を受ける。

(1) 次の項目に一つでも該当する場合は許可しない。

① 主に飲酒を目的とする場所での勤務。

② 1日8時間を越える労働をする場合。

③ 宿泊を伴う勤務。

④ 風紀上誘惑を受けやすい場所・時間での勤務。

⑤ 学業不振の場合。

8 交通安全・運転免許証取得の規定

生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め,交通事故の根絶を期する目的のため,道路交通法を遵守すること。

(1) 許可の手続

① 所定の教習所入所許可願を提出し,校長の許可を得る。

② 自動二輪車・自動車普通免許証の取得のため自動車教習所に入所することを保護者同意のもと認めるので、無断で入所しないこと。(授業・学校行事等に支障がでないようにする)

(2) 免許取得の条件

①自動二輪車 16 歳・自動車 18 歳の誕生日以降、取得可能とする。

②免許取得後は速やかに、免許取得届を提出すること。

③免許取得後に自分が運転する場合は、対象のバイクや車の保険の加入状況と補償内容を必ず確認すること。運転の保険は人ではなく、各車両が対象となるので、友人や他人所有の車両を運転する際は特に注意すること。自分が保有する車両を運転したり、家族所有の車両を運転する場合は、自分自身が運転をすることが問題なく補償されている自賠責保険と任意保険の写しを、届出書と併せて提出すること。

④いずれも通学時に使用することや、無免許運転を絶対禁止とする

⑤原付自転車・自動二輪車・自動車を運転する際の注意事項として、制服着用で運転しないこと。原付自転車・自動二輪車は二人乗りをしないこと。

⑥運転免許は保護者の管理のもと、各家庭においての責任となるので、取得に際しては安全面や保険の補償内容、車両の維持管理費等も含め、よく考えた上で行動すること。

9 自転車通学の規定

(1) 自転車通学者は,必ず事前に保険に加入しなければならない。

(2) 自転車には,自転車通学許可証のステッカーを荷台後端下部付近のフェンダーに貼る。

(3) 自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き,必ず旋錠する。

(4) 自転車で通学する時は,スマートフォンのながら運転を絶対にしない等、交通法規をよく守り違反や事故を起こさないように注意する。

① 左側通行を守り、ヘルメット着用が望ましい。

② 2人乗り・並列走行・夜間における無灯火乗車は禁止する。

③ ブレーキ等の整備を完全にする。

④ 雨天の時は雨ガッパを使用し,傘は使わない。

⑤ 変形ハンドルなどの危険と思われる自転車は禁止する。

附則

最寄り駅からの自転車通学は,駐輪場と契約してあるものに限り認める。

〔その他の注意事項〕

1 保健室の利用については,以下の項目に定める。

(1) 保健室を利用するのは,次の場合とする。

○病気やケガの際の救急処置及び休養

○健康相談

○身体各部の計測(昼休み・放課後のみ)

○その他(心身のことで不安や悩みのある時)

(2) 保健室利用後の注意。

○保健室での負傷や病気で,授業に遅れたり,欠席したりした場合には,必ずその授業の担当教諭に「保健室連絡票」を提出する。

(3) その他。

学校で負傷した際は(登下校中・部活動を含む)日本体育学校健康センターより医療費が給付されるので,必ず保健室まで連絡をする。

○保健室での飲食,無用な私語は厳に慎む。

2 販売機の利用時間は,始業前・休み時間・放課後のみとする。

千葉県立船橋北高等学校 「生徒日常心得」制定の背景について

【校内外の生活心得について】

基本的生活習慣を確立するとともに、安心・安全な学校生活を送ることができるよう落ち着いた環境や雰囲気を醸成するために定めた。

【服装、頭髪の規定について】

身だしなみを整え、基本的生活習慣を確立するとともに、安心・安全な学校生活を送ることができるよう落ち着いた環境や雰囲気及び帰属意識を醸成するために定めた。

【諸届、許可願等、私事旅行の規定について】

生徒の安全を第一に、生徒の安全に対する認識を高め、職員・生徒・保護者が連携して、事故や犯罪に巻きT まれない環境を作っていくために定めた。

【アルバイトの規定について】

基本的生活習慣を確立及び維持し続け、学校生活に支障をきたさないために、本人と保護者の責任において実施することを定めた。

【交通安全・運転免許証取得の規定について】

生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の根絶を期するために,道路交通法及び県の条例等以外に特に定めた。

【自転車通学の規定について】

生徒の生命尊重と安全に対する認識を高め、交通事故の根絶を期すること、また乗車マナーと思いやりの心を育み、他の人々や地域の安全にも貢献できる人間を育成するために定めた。

生徒指導規程について

1 特別指導について

特別指導:本校が定める事実行為としての懲戒

(1)生徒の問題行動に対して、教育上必要があると認めた場合、校長は特別指導を行います。

(2)特別指導の内容は注意又は謹慎とします。なお、特別指導に該当する行為及び指導内容については、以下をご覧ください。

特別指導等に該当する行為及び指導内容(主な例)

・暴力行為等 謹慎14日以上

・万引き・窃盗 謹S 14日以上

・無免許運転 謹慎14日以上

・恐喝・SNSでの誹謗中傷 謹慎14日以上

・他人の個人情報のネット上への公開 謹慎 7日以上

・定期考査不正行為 謹慎 7日以上

・飲酒・喫煙 謹慎 5日以上

※ ここに例示するものは目安であり、対象となる問題行動の状況等により指導内容が変わる場合があります。

※ ここに例示するものの他、生徒としての本分に反した行為があった者は、その状況に応じて指導を行います。

2 懲戒処分について

懲戒処分:学校教育法施行規則等に規定される懲戒処分には退学、停学及び訓告があり、「法的効果を伴う懲戒」は、生徒の教育を受ける地位や権利、在学関係や身分に変動をもたらすものです。

※ 生徒指導に関することで、学校教育法施行規則等に規定される「懲戒処分」と、いわゆる「特別指導」は別のものとなります。

校則データ取得年月日:2025/10/23

校則元データ(PDF)