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千葉県立船橋法典高等学校

1 生徒心得(全文)

(1)一般心得

ア 勉学は生徒の本分である。あらゆる場で,あらゆる機会に自主的に学習しよう。



イ 健康に留意し,常に充分な運動に心がけよう。



ウ 教科以外の教育活動に積極的に参加し友情を深め,協調性や礼儀正しさを身につけ よう。



エ 基本的生活習慣を確立し,時間を守ることや,挨拶が自然にできるように日頃から 努力しよう。



オ 男女は互いに尊敬し協力しあい,交際は明朗,清潔で節度のあるものにしよう



カ 服装は華美奢侈に流れず,常に端正,清潔を旨とし,本校生徒としての誇りと品位を 保つように心がけよう。



キ 一人一人が人格を尊重しよう。



ク 常に対話の精神を忘れないようにしよう。



ケ 暴力をふるったり,威圧したりすることを許さない正義感を持とう。



コ 公衆道徳を守り,環境美化に留意し,公共物を大切にするよう努力しよう。



サ 生活上の諸問題については,保護者,教師,友人等に積極的に相談し,相互指導・助 言を受け,理解を深めよう。



(2)学校生活

ア 登下校には必ず生徒手帳を携帯し本校所定の制服を着用する。 (祝祭日・日曜日・長期の休みも同じ)



イ 始業時刻は8時30分であるが,その5分前までに入室する。



ウ 欠席するときは9時までに保護者が学校に連絡する。登校したときに所定の欠席届 を担任に提出する。



エ 遅刻したときは,遅刻届に記入し担任または代理者の認印を受けてから授業を受け る。ただし,あらかじめ遅刻することがわかっている場合は,保護者から担任に遅刻 届を提出する。



オ 早退するときは,早退届に記入し担任または代理者の認印を受けてから下校する。 あらかじめ早退がわかっている場合は保護者から担任に早退届を提出する。



カ 日課の途中の外出は原則として許可しない。(注1)



キ 下校時刻は午後4時50分(冬季午後4時30分)までとする。 それ以後残る場合は,担任・部活動顧問の承認を受ける。



ク 自転車で通学するときは担任に届け出て許可を受ける。 (自転車通学規程参照)



原動機付き自転車・自動車(オートバイを含む)による通学は認めない。他人の自動 車にみだりに同乗してはならない。



コ 集会を行う場合は担任・顧問の指導を受ける。



サ 掲示物・出版物・ビラ等の配布は関係職員の指導を受ける。



シ 生徒個人間の金銭貸借・物品売買は禁止する。



ス 金品を紛失または拾得したときは,直ちに関係職員に届け出る。



セ 所持品には、組・氏名を明記し,管理を厳重にするとともに,不必要なものを学校に 持ってこないようにする。



ソ 学校の設備・備品は大切にする。誤って破損したときは関係職員に届け出る。



タ 時間外の部活動は保護者の承諾を得て,顧問の指導により行う。



チ 休日・長期休業日に登校した場合は,担任または部活動顧問の指導を受ける。(注2)



ツ 合宿・対外試合等は,担任または部活動顧問の指導により行う。合宿等は保護者の承 諾書を添える。(合宿規程参照)



(注1)

①止むを得ない事情のあるときは,生徒手帳の届欄等に理由を記載し,担任 の認印をもらってから外出する。



②校外において,日課時間中に本校職員から尋ねられたときは、必ず上記手 帳を提示する。



(3)校外生活

ア 学校外では,高校生としてふさわしい態度で行動し、飲酒・喫煙等法律で禁止されて いることをしてはならない(午後10時以降午前4時までの外出は県条例で禁止さ れている)。



イ 自動車等の運転免許証は許可を得た上で取得する。



ウ 学校の内外で事故にあったり,被害を受けたり,補導を受けたときは直ちに担任ま たは生徒指導部へ連絡する。



アルバイトは原則として認めない。ただし,特別の理由がある場合は保護者が願い 出る。



(4)服装規程(平成15年度入学生以降)

男子の服装



(ア)冬服は学校所定の制服とする。ネクタイは学校所定のものとする



①ベスト・セーターは学校所定のものとする



②ベストの下は学校所定のワイシャツとする



(イ)夏の服装



①6月1日から9月30日までは上着を略してもよい。



②上着を略した場合は,ネクタイをつけなくてもよい。



③上着を略した場合は,学校所定の長袖または半袖のワイシャツとする



イ 女子の服装



(ア)冬服は学校所定の制服とする。リボンは学校所定のものとする



①ベスト・セーターは学校所定のものとする



②ベストの下は学校所定のワイシャツとする



③原則、スカートを着用するが、希望者はスラックスも着用できる。 いずれもネクタイまたはリボンを着用してよい。



④スカート着用の場合は、靴下はくるぶしが隠れる丈のスクールソックスで無地と し,色は白・黒・紺のいずれかとする



スカートは学校で指定した制服の販売店から購入し丈・裾等を折る、切断する などして短くしない



(イ)夏の服装



①6月1日から9月30日までは上着を略してもよい。



②上着を略した場合は,ネクタイおよびリボンをつけなくてもよい。



③上着を略した場合は,学校所定の長袖または半袖のワイシャツとする



ウ コートについて



(ア)コートは黒・紺・茶・グレーの無地に限るマフラー等は華美なものを避ける



通学靴は黒または茶の短靴とする。運動靴でもよい。



上履きは学校所定のものとする



カ 頭髪は高校生にふさわしいものとする。



(ア)パーマ・染色・脱色等は禁止する



(イ)マニキュア・アイシャドウ・口紅等は禁止する



キ やむを得ず規定外の服装をするときは,異装願を係職員に提出し,指導を受ける。



(5)自転車通学規程

ア 自転車通学を要する生徒は自転車通学願を年度毎に担任に提出して許可を受ける。



イ 通学用自転車であることを示すステッカーを後車輪泥よけの反射鏡下部に貼付す る。



ウ 自転車は定められた自転車置場へ整頓して置き,必ず施錠する。 (チェーン鍵の使用が望ましい)



エ 自転車通学者は次の事項に注意する。



(ア)交通法規をよく守り,二人乗り,並列通行,片手運転をしない。



(イ)ブレーキ・反射板等の整備・点検を怠らない。



オ 万一事故のあった場合及び自転車を紛失した場合は,所定の届を遅滞なく担任に提出する。



カ この規定に違反した者に対しては許可を取り消すことがある。



2 生徒特別指導規程

(趣旨)



第1条 この規程は、高校生としてふさわしくない行為(非社会的問題行動、反社会的問題行動

等)若しくは校則に反する行為をした生徒又は本校の生徒指導に係る基準に該当する生 徒を対象とする規範意識の徹底や生活習慣の改善等のための特別な指導(以下「特別指 導」という。)について定めるものとする。



(種類)



第2条 特別指導の種類は、家庭等での謹慎を含む指導(以下「家庭謹慎」という。)及び校長が

口頭で注意する指導(以下「校長注意」という。)とする。



(手続)



第3条 特別指導の実施は、客観的な事実を基に、生徒指導主事を含む関係職員が特別指導の種

類、期間及び内容(以下「指導原案」という。)を検討し、職員会議を経て校長が決定す るものとする。ただし、指導原案の検討に際しては、学校での生活状況、家庭環境、過 去の指導状況など当該生徒の状況を総合的に勘案するものとする。



(方法)



第4条 家庭謹慎の申渡し及び解除並びに校長注意は、当該担任、当該学年主任、生徒指導主事、

教頭及び当該生徒の保護者が立ち会いのもと、校長が行うものとする。



2 家庭謹慎は、保護者等との連携のもとに当該学年が中心となり、指導の効果を見ながら行

うものとする。



3 校長注意に係る事務は、当該学年が中心となり行うものとする。



生徒心得制定の理由

1.一般心得

学校は教育活動全般を通して豊かな人間性を育む場であり、勉学及びその他 の活動において社会の一員としての資質を身につけさせるため。



2.学校生活

学校という組織での集団生活において、集団の一員としての責任を持たせ規 範意識を高めさせるため。



3.校外生活

法令遵守の意識を育て、学習や部活動に専念できる安全な生活が送れるよう にするため。



4.服装規定

将来の進路決定や社会で仕事をしていく未来を見据え、制服を正しく着用す る大切さを学ばせるとともに、清潔感のある身だしなみを整えさせるため。



5.自転車通学規定

交通ルールとマナーを身につけさせ、生徒の安全を守るため。



6.4輪自動車運転免許取得禁止の除外規定

将来の目標に向けて学校生活全般に支障のない範囲で支援するため。



7.選挙活動と政治活動

教育活動の政治的中立を守るため。



生徒心得の見直しについて

在校生の学校生活の状況や、生徒総会(生徒)、学校評価アンケート(保護者)で の意見を参考に、生徒心得の見直しを検討します。

校則データ取得年月日:2025/10/24

校則元データ(PDF)