千葉県立土気高等学校
生徒心得
第1節 制定の背景
本校の校訓は「明るく 正しく 逞しく」です。
この校訓を具現化するために、本校では「育てたい生徒像」及び「スクール・ポリシー」を策定しています。
生徒心得は、これらを体現するために定めた、学習上、生活上のルールです。特に次の7点に留意しながら、充実した高校生活を 送りましょう (1) 安全・安心な生活を送るために細心の注意を払う。
(2) 希望の進路実現につながる素養を身に付ける。
(3) 基本的生活習慣を身に付ける。
(4) 法令や規則を厳守する姿勢を身に付ける。
(5) 公共心を持った行動を心がける。
(6) お互いの人権を尊重する。
(7) 学校が学びの場であることをしっかりと認識する。
第2節 策定・改訂の手続き
生徒心得は、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえながら、絶えず見直しを行うことが求められています。
生徒の皆さんは、生徒心得の内容について、確認したいことや疑問に感じたこと等があれば、生徒会に相談しましょう。
皆さんが生徒会に相談した内容は、次の手順で協議することとします。
(1) 生徒指導部で協議する。
(2) 職員会議で協議する。
(3) 生徒会で協議する。
(4) PTA理事会で協議する。
以上の手順を踏まえた上で、校長が決定します。
第3節 校内生活
1 登下校及び校内においては,常に本校指定の制服を着用する。(服装規定参照)
2 次の場合は,速やかに関係職員に申し出る。
(1) 物品の紛失,拾得があった場合 (2) 傷害,疾病,トラブル等が発生した場合 (3) 公共物(施設,設備)の破損や異常等を発見した時 3 心配ごとや悩みごと等があるときは,担任,関係職員(スクールカウンセラー,教育相談係,部活動顧問,養護教諭等)や関係機 関に相談する。常に何事もよく話し合い,お互いの理解に努める。
第4節 校外生活
1 目的・場所・帰宅時間を明らかにし、夜間外出は保護者同伴以外避ける。午後11時から翌日の午前4時までの外出は条例でも禁 止されている。(県青少年健全育成条例参照)
2 アルバイトは原則として禁止する。家庭の事情等で希望する場合は,事前に「アルバイト許可願」を提出して許可を得る。(アル バイト規定参照)
3 原動機付自転車及び普通自動二輪等の運転免許を取得したい場合は、「自動二輪車等の運転免許取得許可願」を提出して所定の手 続きに従い許可を得る。大型自動二輪及び自動車等の教習所への入所については3年生に限り許可する場合がある。(生徒の運転免 許証取得などに関する規定参照)
4 学校学生生徒旅客運賃割引証(学割 片道100 ㎞を超える)の発行を希望する場合は、「学校学生生徒旅客運賃割引証 交付願」 育てたい生徒像 ・豊かな人間性と、的確な判断力を持つ生徒 ・主体的に取り組む姿勢と、逞しく生き抜く力を持つ生徒 スクール・ポリシー(育成方針) ・積極的にチャレンジする姿勢を育成する。
・自己肯定感、コミュニケーション能力を高める。
・命や人権を尊重し、他者を思いやる心を育成する。
(別記第11 号様式)を記入し提出し交付を受ける。理由によっては交付できない場合がある。
5 不健全な場所への立入りはしない。(県青少年健全育成条例参照)
6 事故や災害にあったり起こしたりしたときは,直ちに学校へ連絡する。
7 次のような行為は禁止する。
(1) 飲酒・喫煙・無免許運転・薬物乱用などの法律で禁じられている行為 (2) 暴力行為,他人の人格を侵害する行為
第5節 欠席・遅刻・早退などの連絡
1 欠席・遅刻する場合は事前に連絡する。当日の場合は,8時~8時15分に原則web で連絡する。
2 早退・欠課については、事前に申し出て許可を得る。
3 登校後の無断外出は禁止する。やむを得ず外出するときは担任へ申し出て許可を得る。
第6節 登校・下校
1 登校…時間に余裕を持ち,始業時刻8時35分の10分前までに登校するよう心掛ける。
2 下校…時刻を守り,教室の戸締まりや消灯を励行する。
生徒下校時間 一般生徒:午後4時50分 部活動の生徒:原則午後7時を目安とする。
3 自転車を利用して通学する生徒は,学校に届け出る。また,学校に乗り入れる生徒は自転車に所定のステッカーを必ず貼る。(自 転車通学に関する規定参照)
4 生徒の安全性を配慮し特定小型原動機付自転車(電動キックボード)や自動二輪(原付)等の登下校の利用は禁止である。
第7節 服装規定
本規定は,本校制定の制服及び頭髪・装飾品などに関して定める。
1 制服 (1) 本校所定の制服(本校制服販売店で制作したもの)を着用する。
(2) ワイシャツは,本校所定(学年色校章入り)を着用する。
(3) ネクタイは本校所定(学年色)のものを着用する。
(4) 校章は左襟の所定の位置に着ける。
(5) ソックスは,白又は黒・紺色とする。ストッキングを着用の場合は黒・ベージュ系とする。
(6) 夏期略装は,指定半袖シャツ(学年色校章入り)又は指定長袖シャツ(学年色校章入り)を着用する。夏期略装期間中,本校所定ベストを着用する。ネクタイは6月1日~9月末日の期間は着用しなくてもよい。ただし,移行期間外でも気温などによっ ては、特別に期間を変更する場合がある。
(7) スカート丈は膝頭中央とする。
(8) 通学用の靴は,黒色又は茶色の通常型革靴あるいは運動靴を使用する。
2 期間 冬服 10月1日~5月31日 夏服 6月1日~9月30日 衣替移行期間は前後1週間ずつとする。ただし,移行期間外でも気温などによっては特別に期間を変更する場合がある。
3 通学用カバン 通学用カバンを使用する場合は、華美でないものを使用する。
4 防寒具 (1)セーターを着用する場合は、学校指定のセーター(マーク入り)を着用する。学校内では上着を着用しなくてもよい。着 用期間は、10月1日~5月31日(冬服期間)とする。ただし、気温などによっては特別に期間を変更する場合がある。
特に定めた式典等(入学式・卒業式等)においては,上着を着用する。
(2)コートを着用する場合は,防寒目的で黒・紺系無地を基準とする。
(3)手袋やマフラー等を使用する場合は,華美にならないようにする。
5 上履き (1)校舎内では学校指定(学年色)の上履きを使用し、かかとを踏まない。
(2)上履きは所定の位置に名前を明記し清潔にしておく。
6 頭髪 適宜手入れをし,常に清潔に保つようにする。染色・脱色.・パーマネントウエーブ等、進路決定時の試験・面接等で不利になるような髪型は禁止する。
7 その他 (1) 化粧等をすることや装身具等を身につけることを禁止する。
(2)ひげをのばしたり,まゆ毛を剃り落としたり,額の生え際を剃り上げたりすることを禁止する。
(3)爪は短く切り,清潔を保つこと。マニキュア等は禁止する。
(4)事情により規定以外の装いをする場合は,「異装許可願」(別記第12 号様式)により生徒指導部に許可を得る。
第8節 アルバイト規定
1 アルバイト実施について アルバイトは原則として禁止する。ただしやむを得ない理由がある場合は,本人及び保護者の連名による「アルバイト許可願」 (別記第1号様式)を校長宛に提出しの許可を受ける。
2 アルバイト許可条件について (1)家庭の事情により学業を続けることが困難と認められる者,家計の補助又は進学資金に充てる以外の理由は許可しない。
ただし、長期休業期間中については経済的理由以外の理由(社会学習・進路事前研修等)でも許可する。
(2)労働基準法(労働時間・深夜業務・危険業務等)・児童福祉法(禁止行為等)・風俗営業等取締法・青少年健全育成条例等 の法律・条例に違反しない。
(3)接客飲食業・酒類提供飲食業(居酒屋等)・運転免許取得による配達業務・ギャンブル興行系施設・風俗店舗等の職種は許 可しない。
(4)学校生活上の不安又は成績不振の者は許可しない。
(5)定期考査中及び定期考査1週間前は許可しない。
(6)アルバイトの就業時間は、21時以降は許可しない。
(7)原則として第1学年の1学期中は許可しない。
(8)許可を受けた生徒は,「アルバイト許可証」(別記第2号様式)を発行する。
3 アルバイト許可の取消し アルバイトの実施により学校生活上の問題(服装規程が守れない・欠席・遅刻の増加等)又は学業成績の低下等が見られた時は, 就業制限等の指導やアルバイトの許可を取り消す場合もある。
4 その他 複数年度でアルバイトの許可を願い出る場合は年度毎に更新する。
第9節 生徒の運転免許証取得などに関する規定
この規定は、令和6年10月23日付け通知「生徒の運転免許証取得等に関する校則の見直しについて」に基づき、「原動機付 自転車、普通自動二輪免許、大型自動二輪免許、普通自動車及び準中型自動車の運転免許取得等について、本校の実態に応じて定め るものである。
1 運転免許証の取得について 16歳以上の者が取得できる…原動機付自転車及び普通自動二輪(以下「普通自動二輪等」)、18歳以上の者が取得できる…大 型自動二輪、普通自動車及び準中型自動車(以下「自動車」)の運転免許の取得や車両の購入ならびに利用を希望する生徒及びその 保護者は、別途定める所定の手続きにより校長の許可を得なければならない。
2 免許取得においての禁止、注意事項 (1)禁止事項 ➀ 所定の手続きを行わずに、無断で免許を取得してはならない。
→ 免許取得の開始は所定の手続きに従うこと。無断免許取得の対象となる場合がある。
➁ 普通自動二輪等の場合、制服や学校指定ジャージ(部活動ジャージ等も含む)で乗車してはならない。(普通自動二輪等で の通学と判断する。) → 原則として通学手段として普通自動二輪等、自動車を使用してはならない。
➂ 普通自動二輪等での二人乗り運転をしてはならない。初心者運転期間終了後も同様とする。(後方同乗も含む。ただし親族 運転者による後方同乗は除く。) ※上記の禁止事項に違反した場合は、本校の規定に基づいて特別指導の対象とする。
(2)注意事項 ➀ 免許取得において学校生活に支障をきたしてはならない。
➁ 原則として車両を購入した、または譲渡等で取得した場合、任意保険に加入すること。
➂ 原則として普通自動二輪等の免許を取得した場合、千葉県教育委員会等が主催する交通安全教室に参加すること。
(3)大型自動二輪、自動車の免許取得においての禁止、注意事項は別途定める。
【普通自動二輪車等に関する規定】
1 基本方針 (1)普通自動二輪車等の運転免許の取得、車両の購入及び運転を希望する生徒及び保護者は、以下の所定の手続きにより、校長に 許可を得なければならない。
(2)生徒及びその保護者に対して、三者面談等で交通社会の一員となる自覚や高校生としての本文、保護者の責任等について説明 し、共通認識を図る。
2 普通自動二輪車等の運転免許の取得に関する手続き 普通自動二輪車等の運転免許の取得をしたい生徒は、教習所に入校が必要な場合は、入校の前に、教習所に入校が必要ない場合 は、免許センター受験前に以下の手続きを取ること。
(1)普通自動二輪車等の運転免許証の取得し利用を希望する生徒及びその保護者は、生徒指導主事、当該学年主任等と面談等を行 い、規定内容・注意事項等の確認や交通安全、事故防止の趣旨・理解を実施し学校の方針の確認後に、「普通自動二輪車等の運 転免許取得許可願」(別記第3号様式)を校長宛に提出する。
(2)「普通自動二輪車等の運転免許取得許可願」が提出された場合には、「普通自動二輪車等の運転免許取得許可証」(別記第4 号様式)を生徒に交付する。
(3)生徒は、「普通自動二輪車等の運転免許取得許可証」を受理後、普通自動二輪車等の運転免許の取得の教習所の入校手続きや 免許センターの受験手続をするものとする。
(4)生徒は、普通自動二輪車等の運転免許の取得後、速やかに「普通自動二輪車等の運転免許の取得報告書」(別記第5号様式)に 「運転免許証の写し」を添付して、校長宛てに提出する。
3 普通自動二輪車等の購入等に関する手続き 普通自動二輪車・原動機付自転車を購入、譲受け等により取得した生徒は、「普通自動二輪車等の購入等報告書」(別記第6号 様式)任意保険等の写し」を貼付して、校長宛に提出する。
4 普通自動二輪車等の運転に関する手続き 普通自動二輪車等を運転する必要がある生徒は、本人及び保護者の連名による「普通自動二輪車等運転誓約書」(別記第7号様 式)を校長宛てに提出する。
5 通学及び学校活動での使用禁止 普通自動二輪車等を通学(登下校)、学校活動(部活動、校外活動への移動手段等)に使用することは原則禁止とする。
6 普通自動二輪車等の同乗の禁止 普通自動二輪車を運転する生徒は、(初心者運転期間を終了しても)他人を同乗させてはならない。また、運転しない生徒も、他 の生徒が運転する普通自動二輪車等に同乗してはならない。
7 交通安全教室の受講 普通自動二輪車等の運転免許証を取得した生徒は、千葉県教育委員会等が主催する普通自動二輪車等の交通安全教室を受講する こと。
【大型自動二輪車・自動車に関する規定】
1 教習所への入所の手続について 大型自動二輪車・普通自動車の運転免許取得のために教習所への入所希望する生徒は,本人及び保護者の連名による「教習所入 所許可願」(別記第8号様式)を校長宛に提出する。
2 教習所への入所の許可時期について (1)進路内定者は,原則として第二学期期末考査終了後より入所を許可する。
(2)進路未定者は,原則として学年末考査終了後より入所を許可する。
3 教習所への入所の注意事項 (1)許可を受けた生徒には,「教習所入所許可証」(別記第9号様式)を発行する。
(2)教習のために学校を欠席,遅刻,早退や授業の欠課することは認めない。
(3)教習所に関することでの怪我等には,学校として責任は負わないので各自が十分に気を付ける。
(4)卒業式以前に免許取得(免許センターでの受験を含む)してはならない。
4 教習所入所許可の取消しについて 教習所等で,非行・問題行動等があった場合や学校の指針に従わないときは,教習所入所許可を取り消す場合がある。
第10節 自転車通学に関する規定
1 自転車を通学手段に利用手続について 自転車を通学手段に利用する場合は,「自転車通学届」(別記第10 号様式)により届ける。
2 自転車を通学手段に利用する条件 (1)自宅から学校までの距離が1.5㎞を超える場合に、自転車通学を認める。
(2)通学に使用する自転車は定期的に点検整備を行う。
(3)通学に使用する校内に乗り入れる自転車には,本校所定のステッカーを貼付する。
(4)交通安全に努め道路交通法や自転車利用に関してのマナーや条例を厳守する。(県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条 例参照) (5)万一の事故(被害者・加害者)に備えて各家庭において,賠償責任保険等(自転車保険・総合保険等)に加入する。(県自転車 の安全で適正な利用の促進に関する条例参照) (6)校内に乗り入れる自転車は校内所定の自転車置場に整然と駐輪する。
(7)土気駅からの自転車利用は禁止する。
(8)校外に放置された自転車は,各自の責任で引取りを行い,諸費用などが発生した場合は各自の負担とする。
(9)すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務となっている。本校では、自転車利用者のヘルメットを推奨する。(道路交 通法・県自転車の安全で適正な利用の促進に関する条例参照)
第11節 スマートフォン・携帯電話・パソコン等の使用について規定
1 スマートフォン・携帯電話・パソコン等の使用について以下の(1)~(7)を厳守する。
(1)生徒本人や友人、知人、学校関係者等の個人名、ニックネーム、団体名、施設名、住所、メールアドレス、電話番号等の個 人情報(写真・画像含む)や、自らの非行行為を書き込むことは一切しない。
(2)特定の個人に対しての誹謗・中傷またはそれに類する書き込みをしない。
(3)ネット上で知り合った(正体不明の)人物と、無防備に会うことはしない。
(4)不審、または発信元不明なアプリの利用、サイトやメール・メッセージの閲覧をしない。
(5)裸体等の自画撮り画像の提供を行うように求める行為は条例でも禁止されているので絶対に行わないこと。また、どんなに 画像を送るように頼まれても、送ったりしない。(県青少年健全育成条例参照) (6)盗撮行為について、「撮影」のほか、撮影目的での写真機等の「差し向け」や「設置」は禁止する。盗撮の規制場所として、校 内の教室やトイレ等も含まれている。(県青少年健全育成条例・県迷惑防止条例参照) (7)ネット依存によるならないように、利用時間等に制限等を設ける。
(8)スマートフォン等を歩きながらまたは自転車に乗車しながら利用することは禁止です。(道路交通法参照)
2 問題発覚時の対応について 個人情報や誹謗・中傷をネット上に書き込んだ場合は「名誉棄損罪」や「侮辱罪」に、嫌がらせメール等は「脅迫罪」に相当す る場合があります。また、わいせつな画像をアップしたり、カメラ機能等による盗撮行為等の事案が発生した場合は、警察への通 報が基本となる。また警察への通報が無い場合でも、学校生活に多大なる支障をきたす恐れのある場合は、特別指導等の措置をと ることもある。(県青少年健全育成条例・県迷惑防止条例参照)
第12節 合宿規定
1 総 則 (1)この規則は、千葉県立土気高等学校(以下「本校」という。) 生徒が行う合宿に関し必要な事項を定めるものとする。
(2)この規則において、次の各号に揚げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
➀ 合宿 宿泊を伴う合宿及び研修をいう。
➁ 職員 県立高等学校管理規則(昭和54 年教育委員会規則第1 号第54 条)に規定する職員をいう。
➂ 責任者 部活動等の場合は顧問、ホームルームの場合は担任という。
(3)団体生活により思いやりや、いたわりの気持ち、豊かな心の育成を図るとともに、生徒の自主的活動の推進、技能向上、個性 の伸長など人格を形成することを目的とする。
(44)本校の合宿は次のとおりである。
➀ 生徒が主体の部活動の合宿 ➁ ホームルームによる宿泊研修 ➂ その他校長が特に認める合宿 2 条 件 (1)本校が行う合宿は、校内、校外ともに、校長の許可を得た施設とする。
(2)校内外で行う合宿の期間は、連続3 泊4日以内とし、年間の合宿回数は3 回までとする。ただし、校長が特に認めた場合はこ の限りではない。
(3)合宿を行う場合は、合宿許可願(別記第13 号様式)により校長の許可を得る。また、本校職員が必ず付き添うこととする。
責任者は、責任をもって、その任務の遂行にあたり、特に生徒の生活指導、健康管理、安全管理等に留意するとともに、室内外 の整理整頓、施設の備品等の管理に努める。
3 心 得 (1)合宿に際しては、その目的を達成するため生徒は次のことを心がけるものとする。
➀ 協調性・連帯性を高め、集団への所属間を深め、積極的にその活動に参加する。
➁ 集団生活の規律を守り、社会秩序を重んずる。
➂ 本校生徒の一員として、自分の役割を自覚し、責任持って行動する。
④ 本校職員の指示に従い行動し、勝手な行動は慎む。
4 事 故 (1)合宿期間中、生徒に事故等が発生したときは、内規集「校内緊急事態(負傷・疾病)発生時の対処、緊急及び連絡体制」に より速やかに対処する。
(2)この規則に定めるもののほか、合宿に関し必要な事項は、校長が別に定める。
附則 この規則は、令和元年6月1日から施行する。
第13節 部室使用規定
1 部室の割当 部活動への部室の割当は、毎年5月の部活動顧問会議を経て決定する。
2 部室の使用 (1) 部室の使用は、放課後から活動終了時までとする。休み時間・昼休みの部室の使用は禁止する。ただし土曜日・日曜日・祝 祭日・長期休業期間および顧問が特別に許可した場合はこの限りではない。
(2)部室は、部活動のための更衣および部活動用具の保管・管理のために使用する。
(3)部活動終了後は、30分以内に部室を退室し帰宅する。
(4)部員以外の生徒の部室への出入りは厳禁する。
3 部室の管理 (1)顧問は当該部の部室の定期的に点検する。
(2)部室には私物を置かない。
(3)部室内外の清掃・整理整頓し清潔にする。
(4)部室は、火気厳禁とする。
(5)部室の鍵は各顧問が管理する。部員は顧問から借りて解錠し、施錠後は顧問に返却する。
4 部室内での盗難防止 (1)現金・貴重品を部室内に保管しない。貴重品は活動場所に持参する。
(2)鍵の保管・部室の施錠を徹底する。
(3)部室内が無人になる場合は、短時間でも必ず施錠する。
(4)出入り口・窓の鍵が破損した場合は、すみやかに各部活動顧問長に届け出る。
(5)部室使用停止・以上の規定に違反した場合は、部室の使用を停止する。
別記第1号様式 (No - - ) 校 長 教 頭 生徒指導 学年主任 担 任 アルバイト許可願 令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 様 年 組 番 生徒氏名 保護者氏名 住 所 下記のとおり,アルバイトを行いたいので許可くださるようお願いします。なお,期間中は千葉県立土気高等学校の アルバイト規程や諸規則をよく守らせ,修学上の支障のないよう保護者が責任を持って指導・監督いたします。
記 1 事 由 1.家庭事情(家計補助、進学資金等) 2.社会勉強 3.入社前研修 4.その他( ) 【該当する番号に〇を付ける。4の場合は( )内を記入してください。】 2 期 間 令和 年 月 日( )~ 令和 年 月 日( ) ただし(月・火・水・木・金・土・日・シフト制 週 日間)(該当曜日に○を付ける) 3 時 間 午前・午後 時 分 ~ 午前・午後 時 分 4 事業所名 5 事業所所在地 〒 ―
電話番号 - - 6 責任者氏名 7 職種内容(具体的に) 8 帰宅時間 午前・午後 時 分頃に帰宅 9 保護者の意見
10 担任所見
別記第2号様式 № アルバイト許可証 年 組 番 生徒氏名 アルバイトを下記のとおり許可する。
令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 印 記 1 アルバイト先 名 称 責 任 者 住 所 電 話 2 期間・時間 期 間 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 時 間 時 分 ~ 時 分
実施日 3 条 件 ・アルバイトの実施により学校生活上の問題(服装規定が守れない、欠席遅刻の増加等)又は、学業成績の 低下がみられたときは、就業制限等の指導やアルバイト許可を取り消す場合もある。
・定期考査中及び定期考査1週間前のアルバイトは許可しない。
・交通事故、対人関係、体調等に十分気を付けること ・次年度も同じ事業所でアルバイトを行いた場合でも再度申請すること。
・アルバイトを辞めたときや変更項目等があったときは申し出ること。
毎 日 月 火 水 木 金 土 日 別記第3号様式 (No - - ) 校 長 教 頭 生徒指導 学年主任 担 任 普通自動二輪車等の運転免許取得許可願 令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 様 年 組 番 生徒氏名 保護者氏名 ( )原動機付自転車 ( )普通自動二輪免許 限定 ( )内に〇を付ける。限定のある場合は記入 の運転免許を下記の理由により取得させていただきたいので許可くださるようお願いします。なお,千葉県立 土気高等学校の諸規則、道路交通法等、交通に関するルールやマナーを守り、本校の運転免許証取得規定を厳 守し修学上の支障のないよう保護者が責任を持って指導・監督いたします。
記 1 取得理由
2 保護者の意見
3 取得方法 ( )教習所に入所する場合 教習所の名称 所在地 ( )運転免許試験場に直接行き、試験を受けて取得する。
(原動機付自転車) 4 担任所見
別記第4号様式 № 普通自動二輪車等の運転免許取得許可証 年 組 番 生徒氏名
保護者氏名 ( )原動機付自転車 ( )普通自動二輪免許 限定 ( )内に〇を付ける。限定のある場合は記入 の運転免許の取得を許可します。
ただし、千葉県立土気高等学校の諸規則(運転免許証取得規定等)、道路交 通法等、交通に関するルールやマナーを守れない場合や修学上に支障が出た場 合はこの許可を取り消す場合がある。
※取得後は速やかに書き書類を提出すること 「普通自動二輪車等の運転免許の取得報告書」取得免許証の写しを添付 「普通自動二輪車等の運転誓約書」 ※普通自動二輪車等を購入・譲渡等したとき 「普通自動二輪車(バイク)等の購入等報告書」任意保険の写しを添付 令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 印 別記第5号様式 (No - - ) 校 長 教 頭 生徒指導 学年主任 担 任 普通自動二輪車等の運転免許の取得報告書 年 組 番 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 ( )原動機付自転車 ( )普通自動二輪免許 限定 ( )内に〇を付ける。限定のある場合は記入 上記の運転免許を取得いたしましたことを、運転免許証の写しを添付し御報告 いたします。
また、今後も千葉県立土気高等学校の諸規則(運転免許証取得規定等)、道 路交通法等、交通に関するルールやマナーをしっかり守り交通安全に努めてい きます。
← 運転免許証の写し(表)
別記第6号様式 (No - - ) 校 長 教 頭 生徒指導 学年主任 担 任 普通自動二輪車(バイク)等の購入等報告書
年 組 番 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 取得免許証 ( )原動機付自転車 ( )普通自動二輪免許 限定 ( )内に〇を付ける。限定のある場合は記入 上記の運転免許を取得しました。令和 年 月 日に を【 購入 ・ 譲渡 ・その他( ) 】 いたしました。任意保険の写しを添付し報告いたします。
別記第7号様式 (No - - ) 校 長 教 頭 生徒指導 学年主任 担 任 普通自動二輪車等の運転誓約書 年 組 番 生 徒 氏 名 保 護 者 氏 名 ( )原動機付自転車 ( )普通自動二輪免許 限定 ( )内に〇を付ける。限定のある場合は記入 上記免許証を取得しましたが、千葉県立土気高等学校に在学中に於いては、 校則その他の規程(運転免許証取得規定等)を守り、交通ルールやマナーを厳 守いたします。また保護者は、校則その他の規程(運転免許証取得規定等)を 守らせるとともに、本人の一身上のことに関しては、一切私どもにおいてお引 き受けします。
具体的注意事項 ・校則その他の規程(運転免許証取得規定等)を守る。
・通学手段として自動二輪等の使用はしない。
・原則として年に1回千葉県教育委員会等が主催する交通安全教育に参加する。
・後方同乗(二人乗り運転)はしてはならない。
・深夜俳諧等による交通事故防止に努める。
・交通ルールやマナーを守り、加害者・被害者にならないように交通事故防止に努め る。
・定期的に車両点検や整備を行う。
別記第8号様式 (No - ) 校 長 教 頭 生徒指導 学年主任 担 任 自動車教習所入所許可願 令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 様 3年 組 番 生徒氏名 保護者氏名 住 所 下記の通り,( )大型自動二輪免許証、( )自動車免許証取得のため,自動車教習所に入所させていた だきたいので許可くださるようお願いします。なお,千葉県立土気高等学校の諸規則をよく守らせ,修学上の 支障のないよう指導・監督をするとともに,卒業式以前に免許証を取得しないことをお約束いたします。
記 1 入所事由 2 教 習 所 名 称 所在地 電話番号 入所予定日 令和 年 月 日 教習免許証種類 1 普通免許証(MT) 2 普通免許証(AT) 3 準中型免許証 4 大型自動二輪 (番号に〇で囲う) 3 進 路 先 (会社名・学校名) 進路先からの免許証取得の依頼文がある場合はコピーを添付 4 保護者の意見
5 担任所見
別記第9号様式 № 自動車教習所入所許可願 3年 組 番 生徒氏名 自動車教習所の入所を下記の通り許可する。
令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 印 記 1 自動車教習所入所先 名 称 所在地 電話番号 教習車種 普通(MT) 普通(AT) 準中型 大型自動二輪 2 入所予定日 令和 年 月 日 3 進路先 4 条 件 ・教習所のために学校を欠席、遅刻、早退や授業を欠課することは認めない。
・教習所に関することでの怪我等には、学校として責任は負わないので十分に注意 すること。
・卒業式以前に免許取得(免許センターでの受験を含む)をしてはならない。
・非行、問題行動等があった場合、また学校の指針に従わないときは、教習所入 所許可を取り消す場合がある。
別記第10 号様式 (No - - ) 生徒指導 学年主任 担 任 自転車通学届 令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 様 年 組 番 生徒氏名 保護者氏名 下記のとおり,通学の手段のため,自転車を利用して通学することをお届けします。また,交通法規及び学校の 諸規定を守り通学いたします。
自宅住所 自転車通学区分 1,自宅~学校 2,自宅~最寄り駅( )駅 (番号に○) 片道自転車通学距離 km 総 通 学 時 間 分(自転車利用時間 分) 学校ステッカー番号 自転車通学区分【1.自宅~学校】の生徒のみ 防犯登録番号 自転車保険などの加入状況 1.加入 2.加入予定 3.未加入 (番号に○) ヘルメット 1.購入済み 2.購入予定 3.購入予定なし 道路交通法等では、頭部損傷の事故が多いため、すべての自転車利用者のヘルメット着用が努力義務 となっています。本校では、自転車利用者のヘルメットを推奨しています。ヘルメット利用をお考え下さい。
通学略図 別記第11 号様式 校 長 教 頭 生徒指導主事 HR担任 事務長 学年主任 庶務係 学校学生生徒旅客運賃割引証 交付願 旅行先 乗車駅並びに下車駅 駅 駅間 旅行予定年月日 令和 年 月 日 ~ 令和 年 月 日 事由 該当する目的の番号に1ヵ所〇を付けてください。
- 所用による帰省 2. 学校が認めた特別教育活動等
- 就職・進学のための受験等 4. 修学上適当と認めた見学又は行事への参加等
傷病の治療その他修学上支障となる問題の処理等 6. 保護者の旅行への随行 7.その他( ) 身分証明書番号 第 号 必要枚数 枚 上記のとおり交付くださるようお願いします。
令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 様 第 学年 組 生徒氏名 保護者氏名 別記第12 号様式 (No - - ) 生徒指導 学年主任 担 任 異装許可願 令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校長 様 年 組 番 生徒氏名 保護者氏名 下記のとおり、異装して通学・学校生活をしたいので、許可をくださるようお願いいたします。
記 1 異装事由
2 異装期間 令和 年 月 日( )~ 令和 年 月 日( ) 生徒指導 学年主任 担 任 異装許可証 令和 年 月 日 千葉県立土気高等学校 年 組 番 生徒氏名 異装許可 令和 年 月 日( )~ 令和 年 月 日( ) 異装条件 別記第13 号様式 別記第8号様式 令和 年 月 日 印 年 月 日 ( ) ~ 月 日 ( ) 泊 日 ( ) 千葉県立土気高等学校長 様 女 6. 引 率 教 員 3. 日 程 2. 期 日 5. 宿 泊 先 令和 7. 参 加 生 徒 名 簿 は 裏 面 3年 合計 住 所 電 話 下記のとおり合宿を実施したいので、ご許可くださるようお願いいたします。
顧問 添付 保護者宛の合宿参加承諾書 部 合計 名 称 円 男 8. 費 用 ( 一 人 当 た り) 円 円 円 交 通 費 宿 泊 費 食 雑 費 合宿許可願 校 長 教 頭 生徒指導主事 合 計 部 1年 2年 1. 目 的 4.場所(会場) 名 称 住 所 別記第13 号書式 裏 合宿参加者名簿 部 No. HR 氏 名 N o. HR 氏 名 1 21 2 22 3 23 4 24 5 25 6 26 7 27 8 28 9 29 10 30 11 31 12 32 13 33 14 34 15 35 16 36 17 37 18 38 19 39 20 40
生徒の問題行動における指導規定
第1節 問題行動等に対する生徒指導についての基本的な考え方
生徒指導が一人一人の生徒の人格を尊重し、個性の伸長を図りながら、社会的資質や行動力を高めることを目指して行われる教 育活動であることに鑑み、全ての生徒にとって個々の人格のよりよき発達と学校生活が有意義なものとなるよう適切な生徒指導を 行うものとする。
1 学校の教育活動全体を通して、人としての生き方の指導はもとより、集団生活をする上での基本的生活習慣の確立を図ると ともに、社会のルールの遵守やマナーの向上等、規範意識や倫理観、公共心の醸成に努める。また、学校の教育方針・指導指 針等について、生徒や保護者等に十分に説明し、理解と協力を得る。
2 教育相談担当教職員等を中心として、校内における教育相談体制の充実を図り、保護者等及び関係機関等との連携を密にす ることで、生徒の理解に努めるとともに、生徒指導部等を中心として、校内における指導体制の充実を図ることで、生徒の問 題行動等の予防に努める。
3 生徒の問題行動等の発生に際しては、事実確認の徹底を図るとともに、該当の生徒及び保護者等に対し十分な弁明の機会を 保障し、生徒の人権や個人情報の保護に配慮しながら、公正、的確、また毅然とした対応を行う。
4 生徒の問題行動等の兆候を見逃すことなく、全教職員の共通理解のもと、早期に適切な対応を行うことで、再発及び問題行 動等の拡大防止に努める。
5 指導に当たっては、生徒の問題行動等の軽重にかかわらず、いかなる場合も教育的視点から生徒の立直りを期して指導を行 うとともに、指導後も該当生徒への対応に十分配慮する。
第2節 問題行動等に対する生徒指導についての指針
1 懲戒処分について法的根拠 懲戒処分とは法的効果を伴うもので、学校教育法第11 条では、「校長及び教員は、教育上必要があると認めるときは、文部科 学大臣の定めるところにより、児童、生徒及び学生に懲戒を加えることができる。」と規定している。学校教育法施行規則第 26 条第2項の規定では「懲戒のうち、 退学、停学及び訓告の処分は、校長が行う。」、同条第3項の規定では「前項の退学は、(中 略)次の各号のいずれかに該当する児童等に対して行うことができる。
<退学の要件> 一 性行不良で改善の見込がないと認められる者 二 学力劣等で成業の見込がないと認められる者 三 正当の理由がなくて出席常でない者 四 学校の秩序を乱し、その他学生又は生徒としての本分に反した者
2 懲戒の種類について 生徒への懲戒は、懲戒処分(「法的効果を伴う懲戒」)と特別指導(「事実行為としての懲戒」)に大きく分けられる。
(1)懲戒処分 生徒の教育を受ける地位や権利に変動をもたらす処分。
(2)特別指導 生徒の教育を受ける地位や権利に変動をもたらすような法的な効果を伴わない。
3 問題行動等に対する規定 (1)問題行動を起こした生徒に対する指導 本校では、生徒及び保護者が同処分に至ることとなった行為の問題性について十分理解を示しており、教育上懲戒処分の 場合と同等の効果が得ることができると校長が判断した場合は、特別指導とする。ただし、反省状況、問題行動が度重なる 場合や問題行動の重大性によっては、懲戒処分を行う場合がある。
① 問題行動を起こした生徒に対する特別指導は、生徒の抱える問題を解決に向わせるとともに、その後の高校生活が健 全に営まれることを目的とする。
② 特別指導は、指導の一環であり生徒の活動は重要な学習活動であると考える。従って、学校における別室(教室以外)で の謹慎指導を中心とし、登校し別室で指導した場合は欠席扱いとしない。授業に出席しない場合は、教科の欠課時数とす る。
(2)問題行動の事実関係の把握 ① 生徒、保護者、関係者から十分に事実を確認する。
② 複数の職員による聞き取りなどで事実関係を確認する。また、確認期間を長引かせない。
③ 該当生徒には事実文を書いてもらい、会話だけでのあいまいな事実確認は避ける。
(3)生徒の基本的人権への配慮 ① 事実確認の段階から、生徒の基本的人権に十分配慮する。
② 特別指導期間中は生徒の学習権の保障に十分配慮する。
(4)家庭との連携 ① 特別指導については、本人・保護者への説明を十分に行い、理解を得るようにする。
② 謹慎の方法(学校での謹慎・家庭での謹慎)については、家庭事情等に配慮する。基本は学校での謹慎とする。
③ 特別指導中は保護者との連絡を十分に取り合って指導を進める。
(5)校内の体制 ① 指導方針に一貫性をもたせ、職員の一致協力による指導を行う。
② 指導案作成や指導方法については、生徒指導部・学年・職員会議等で協議を尽くし、学校長の助言・指導・責任のもと に特別指導を実施する。
③ 問題行動の記録にあたっては個人のプライバシーの保護に十分配慮する。
(6)特別指導のガイドライン ① 特別指導の申渡しは、該当生徒と保護者に対して校長が行う。
② 申渡しには教頭・生徒指導主事・学年主任・担任が立ち会う。
③ 訓戒及び謹慎(謹慎の日数を含む)は、過去の事例等を参考として、問題行動が度重なる場合や問題行動の重大性を生徒 指導部の会議で慎重審議して原案を作成する。その後、職員会議を経て校長が決済する。
④ 謹慎の日数は最低5日、最長30日とする。反省の状況等によっては、解除できず謹慎期間を延長する場合があ る。
⑤ 特別指導(訓戒・謹慎)の場合は反省文を記入する。更に謹慎の場合は期間中に反省日誌を記入する。
(7)問題行動の例 (ア)刑法犯行為 ① 窃盗(万引き、車・バイク盗、自転車盗、占有離脱物横領、侵入盗等) ② 粗暴犯(生徒間暴力、対教師暴力、恐喝・脅迫等) ③ 強盗・強姦 ④ 器物損壊 ⑤ その他 (イ)不良行為・虞犯行為 ① 飲酒・喫煙の行為(所持や同席も指導の対象とする) ② 深夜徘徊、不健全娯楽(パチンコ・パチスロ店等への出入り等)、不良交友 ③ 怠学 ④ 無断欠席・無断早退 ⑤ 家出 ⑥ いじめ(「嫌がらせ」・「威圧行為」・「いじめ」等は慎重な事実確認を実施する) ⑦ 不正行為 ⑧ 不正乗車・定期券不正使用 ⑨ 情報モラル違反(インターネットやスマートフォン等を使用した誹謗・中傷、SNS等利用による問題動) ⑩ 無断アルバイト ⑪ その他 (ウ)道路交通法違反・特別法違反・公職選挙法違反行為 ① 無免許運転 ② 暴走行為、その他交通違反 ③ 薬物乱用 ④ 福祉法違反行為為(出会い系サイト、児童ポルノ、リベンジポルノ等) ⑤ 公職選挙法違反 ⑥ その他 (エ)その他 ① 無断免許取得(原付・自動二輪・普通自動車等) ② 服装・頭髪等の身だしなみ規定違反 ③ 授業規律違反、授業妨害 ④ 暴言(対教師) ⑤ その他の違反等
いじめ防止対策基本方針
本方針は、いじめ防止対策推進法(平成25年法律第71号、以下「法」という)第十三条及び千葉県いじめ防止対策推進条例 (平成26年千葉県条例第31号(以下、「条例」という)第十二条により、千葉県立土気高等学校(以下、「本校」という)の すべての生徒が、安心して学習その他の活動に取り組み、充実した学校生活をおくることができるよう、いじめ防止等を目的に策 定するものである。なお、本方針は、本校関係者から聴取した意見を参考に、本校教職員の審議を経て校長が策定するものであ る。
1 いじめの定義について
「いじめ」とは、「当該生徒が、一定の人間関係にある者から心理的又は物理的な影響を与える行為(インターネットを通じて 行われるものを含む)であり、当該行為の対象となった生徒が心身の苦痛を 感じているもの」とする。なお、起こった場所は学 校の内外を問わない。いじめによる「重大事態」とは、いじめにより生徒の生命、心身もしくは財産に重大な被害が生じた疑いが あると認めるとき、または相当の期間学校を欠席することを余儀なくされている疑いがあると認めるときをいう。
2 いじめ防止等の対策に関する基本理念
いじめは、いじめを受けた生徒の教育を受ける権利を著しく侵害し、その心身の健全な成長及び人格の成長に重大な影響を与 えるのみならず、その生命又は身体に重大な危険を生じさせるおそれがある。したがって、本校では、すべての生徒がいじめを 行わず、及び他の生徒に対するいじめを認識しながらこれを放置することがないようにするため、いじめが生徒の心身に及ぼす 影響その他のいじめの問題に関する生徒の理解を深めることを旨として、いじめの防止等のための対策を行うものとする。
(1)いじめの防止等のための対策は、生徒が安心して学習その他の活動に取り組むことができるよう、学校の内外を問わず行 う。
(2)いじめの防止等のための対策は、すべての生徒がいじめを行わず、また他の生徒に対して行われるいじめの傍観者となるこ とがないよう「学校の中にいじめを許容しない雰囲気」を醸成することを目的として行う。
(3)いじめへの対処にあたっては、組織として対応するとともに、家庭、教育委員会等と連絡を密にし、必要に応じて関係機関 とも速やかに連携を図る。
(4)いじめへの対処にあたっては、法を遵守し、正確に丁寧な説明を行い隠蔽や虚偽の説明を行わない。
3 いじめ防止等の対策のための組織
法第二十二条の定めにより、校内にいじめの防止等の対策のため「いじめ防止対策委員会(以下「委員会」という)」を設置 する。
(1)委員会の構成 委員会は次の7名 校長(1)・教頭(1)・生徒指導主事(1)・各学年主任(3)・生徒指導部いじめ担当(1)で構成 する。なお、いじめへの対処にあたっては、クラス担任、養護教諭、スクールカウンセラー等の関係職員を委員に加えることが できる。
(2)委員会の役割 ア 本方針に基づくいじめへの対処 イ 本方針に基づく取組の実施や具体的な年間計画の作成・実行・検証と修正 ウ いじめの早期発見のための相談・通報の窓口 エ いじめの疑いに関する情報や児童生徒の問題行動などに係る情報の収集と記録、共有 オ いじめの疑いに対する情報の迅速な収集と共有、関係のある生徒への事実関係の聴取、指導や支援の体制・対応方針の決定と 保護者との連携等、組織的対応の指揮 カ 本方針の点検と見直し
4 いじめの予防のための取組
(1)生徒への指導 ア 道徳を学ぶ時間やLHR、学校行事、生徒会活動等での取組を充実させ、生徒自身にいじめや人権に関する問題を主体的かつ 真剣に考えさせる。
イ 生徒の人間関係づくりやコミュニケーション能力の育成のため、対話的学習活動の充実を図る。
ウ PTAの会合や家庭への配布文書等により、いじめ被害にあっている生徒の変化の特徴等を伝えるなど、保護者の意識の啓発 に努める。
(2)法教育指導 ア 総合的な学習の時間に「携帯・ネット安全教室(全学年)」を実施、「DVD等の教材の視聴(1学年)」等の学習を行い、 人権侵害への理解を深める。
(3)教職員の資質の向上 ア 人権、教育相談、生徒理解等の研修を計画的に年複数回実施し、いじめの防止、早期発見等の対応力を高める。
イ 差別的な発言や生徒を傷つける発言が体罰やいじめを助長することを認識し、職員全員で暴力や暴言を排除する。
ウ 授業やLHR、学校行事等学校生活の全ての場面で、生徒一人一人を尊重し、生徒の自己存在感、自己有用感を高める指導を 行う。
エ 部活動指導では、過度の競争意識や成果主義にとらわれず、生徒の主体的運営を支援する。
(4)地域との連携 ア 開かれた学校づくり委員会等を通して、通学時等の学校外の生徒の様子を把握し、問題の把握に努める。
イ 保育所や自治会、地域などの活動に生徒たちを参加させることにより、人と人とのつながりの中で人としての在り方を学ば せ、豊かな心を育む。
5 いじめの早期発見・早期対応のための取組
(1) いじめに関する定期的な調査の実施 ア 生徒指導部によるアンケート調査を2学期中に実施する。
イ 特定のケースに関しては、該当する学級・学年に限定した書き取りまたは聞き取り調査を実施する。
ウ 各学期(4月・9月・1月)に、全学級で担任が個人面談を実施する。
エ 保護者面談週間(6月・11月)の機会をとおして保護者との連携を深め情報収集に努める。
(2) 教育相談の活用 ア 日常の生徒観察に加え、学校生活アンケートの結果を受けた面談等に積極的に取り組み、生徒の困り感やいじめの早期発見に 努める。
イ 保健室への来室や相談の状況から、いじめの早期発見に努める。
ウ スクールカウンセラーとの連携により、いじめ等の早期発見に努める。
エ 年間を通して定期的に生徒情報交換会を開催し、生徒情報の集約・共有を図ることでいじめ等の早期発見に努める。
(3) ホームルーム活動 ア 各担任は、平素から家庭と連携して生徒の動静の把握に努め、些細な生活上の変化も見逃さず、その様子を記録して経過観察 を続ける。
イ 当該生徒への確実な「見守り体制」を構築する。
ウ 保護者と定期的な連絡や面談を行い情報交換するとともに、連絡手段に関しても合わせて確認をする。
エ 問題を当該担任が一人で抱えず、組織的な対応ができるよう配慮する。
(4) 啓発文書配布 インターネット・SNS等を通じた「いじめ」等については、必要な啓発活動を生徒・保護者に行う。毎年度9月に学校が作成 した文書(スマートフォン・携帯電話・パソコン等の使用について(お願い))を配布し理解を求める。
(5) いじめの相談体制 ア 教育相談(スクールカウンセラー)の申し込み方法を保護者及び生徒へ周知する。
イ いじめ防止委員会の構成員と執務場所を校内に掲示する。
ウ 日頃から、相談しやすい雰囲気の醸成に努める。
エ 相談窓口について、定期的に保護者と生徒へ周知する。長期休業前の生徒心得に関する文書等を発行する。
(6) 通報窓口 ア 校内における通報窓口は教頭とする。
電 話 043―294―0014 イ 校外における相談窓口は千葉県子どもと親のサポートセンターとする。
24時間いじめ電話相談 0120-415-446 6 いじめ等発生時の具体的対応手順 (1)報告(教職員による発見) いじめ等が疑われる事案を発見した教職員は、次のとおり第一報を報告する。
発見者 → 担任・学年主任 → 生徒指導主事 → 教頭 →校長 (2)報告(通報による発覚) 教頭は、いじめ等について、校内・校外から直接通報を受けたときは、校長に第一報を報告する。
(3)委員会の招集 校長(教頭)は、第一報を受け直ちに「いじめ防止対策委員会」を招集し、以下の内容について協議の上、迅速に具体的な事実 を確認する。
ア 現状の把握及び、早急に講じるべき被害生徒の保護の方法 イ 事実の確認方法、確認にあたる職員及びその手順 ウ 関係外部機関との連携の必要性 (4)事実確認 事実確認については、被害者の生命と心身の保護を第一に、迅速に次のとおり行う。
ア 被害生徒及びその保護者への事情の聞き取りは、その心情の理解を第一とし、不安な点を聞き取り可能な限り対応策を示すな ど、生徒保護者が安心して学校生活を継続できるように努める。
イ 加害生徒及びその保護者への事情の聞き取りは、どのような事実があったのかを正確に、具体的に聞き取ることに注力する。
ウ 生徒への事情の聞き取りは、複数の職員により、生徒一人ずつ個別に行う。聞き取りは、言動に注意し、時間や場所に配慮 して行い、生徒の人権に十分配慮する。また、聞き取りの際は記録を作成し、記録は教頭が保管する。
エ 事実の正確な把握のため、必要に応じて生徒対象のアンケートを実施する。
オ 被害生徒及び保護者、加害生徒及び保護者のいずれに対しても、事情の聞き取りの後に、学校が行った事実確認の結果を正確 に伝え、了解を得る。なお、いじめに当たると判断して対処した場合にも、以下の場合等においては、学校は「いじめ」という 言葉を使わず指導するなど、柔軟な対応をとることもできる。
・好意から行った行為が意図せずに相手側の生徒に心身の苦痛を感じさせてしまった場合 ・軽い言葉等で相手を傷つけたが、すぐに謝罪をし、良好な関係を再構築できる場合 (5)事後対応 「いじめ防止対策委員会」は、事実確認の後以下の事項について対応を協議し、関係職員に対応を求める。
ア 被害生徒の今後の学校生活への支援方法と保護者との連携について、補習等の学習支援や、スクールカウンセラーとの連携 等による生活支援など、生徒が不安を感じず円滑に学習活動を継続できるよう手立てすること。
イ 加害生徒への指導について、特別指導が必要と判断する場合は、生徒指導部にその旨通知し、内規に従って指導すること。
また、事後に加害生徒が被害生徒や通報者に圧力をかけるなど、さらに不適切な行動を起こすことのないよう、指導方法や指 導に当たる教職員等について十分検討し、被害生徒の保護に努めること。
ウ いじめが発生した場に他の生徒がおり、いじめを「放置した」状況があると考えられる時は、他の生徒たちに対して「いじ めを認知しながら放置する」ことの問題性を考えさせる指導を行うこと。
(6)解消の確認 いじめの解消とは、少なくとも以下の二点が満たされていることが必要である。
①いじめに係る行為が止んでいる状態が3か月以上継続していること ②被害生徒が心理的苦痛を感じていないこと 確認は、アンケートを定期的に実施し、面談により行っていく。
いじめに係る行為が止んでいる期間が3ケ月未満で心理的苦痛がない場合は継続的に見守り、心理的苦痛がある場合は支援を 続ける。また、心理的苦痛がない場合でも、再発の可能性を踏まえ、被害生徒の心のケアと見守りを行う。
(7)重大事態への対応 校長は、第一報及び事実確認の結果から法第二十八条に定めるいじめによる重大事態が発生している疑いがあると判断した場合 は、直ちに県教育委員会に報告する。また、暴力行為や反社会的行為があると判断した場合は、速やかに警察等関係機関(千葉南 警察署)に通報する。事後は関係各機関の指導、助言をふまえ委員会に指示し対応にあたる。
学校安全保健課 学校危機管理担当 043-223-4090 千葉南警察署 043-291-0110
7 公表・点検・評価
(1)この基本方針は、ホームページにおいて公表する。
(2)いじめ問題への取り組み状況は学校評価において定期的に点検し、見直しを行う。
平成30年5月10日改定 令和元年10月1日改定
千葉県立土気高等学校生徒心得 制定の背景及び策定・改訂の手続きについて
1 制定の背景について
本校の校訓は「明るく 正しく 逞しく」です。
この校訓を具現化するために、本校では「育てたい生徒像」及び「スクー ル・ポリシー」を策定しています。
育てたい生徒像 ・豊かな人間性と、的確な判断力を持つ生徒 ・主体的に取り組む姿勢と、逞しく生き抜く力を持つ生徒 スクール・ポリシー(育成方針) ・積極的にチャレンジする姿勢を育成する。
・自己肯定感、コミュニケーション能力を高める。
・命や人権を尊重し、他者を思いやる心を育成する。
生徒心得は、これらを体現するために定めた、学習上、生活上のルールで す。特に次の7点に留意しながら、充実した高校生活を送りましょう。
(1)安全・安心な生活を送るために細心の注意を払う。
(2)希望の進路実現につながる素養を身に付ける。
(3)基本的生活習慣を身に付ける。
(4)法令や規則を遵守する姿勢を身に付ける。
(5)公共心を持った行動を心がける。
(6)お互いの人権を尊重する。
(7)学校が学びの場であることをしっかり認識する。
2 策定・改訂の手続きについて
生徒心得は、学校や地域の状況、社会の変化等を踏まえながら、絶えず見 直しを行うことが求められます。
生徒の皆さんは、生徒心得の内容について、確認したいことや疑問に感じ ること等があれば、生徒会に相談しましょう。皆さんが生徒会に相談した内 容は、次の手順で協議することとします。
(1)生徒指導部で協議する。
(2)職員会議で協議する。
(3)生徒会で協議する。
(4)PTA理事会で協議する。
以上の手順を踏まえた上で、校長が決定します。
校則データ取得年月日:2025/10/23
校則元データ(PDF)