千葉県立千葉大宮高等学校
千葉県立千葉大宮高等学校
生徒指導のてびき
1 生徒指導の目標
通信制で学ぶさまざまな生徒を把握し、望ましい社会性を身につけさせる。
2 生徒指導の基本方針
(1) 生徒一人ひとりの人格が尊重されているという安心感を与え、各人が自己の目標を実現させるための努力を促すとともに、よりよい人格形成を目指すよう支援する。
(2) まじめな生徒が不利益を被ることのないよう、組・教科・分掌と連携して、多様化する生徒の問題に対し複数の職員で公平・公正に対応していくことを心がける。
(3) 問題行動を指導するのではなく、問題行動を起こさせないよう予防的指導を心がける。
(4) 特別指導においては、処罰主義に陥ることなく、規範意識の涵養に努め、自律を促すよう支援する。
生徒指導規程
1 特別指導処置の種類は次のとおりとする。
(1) 注意
① 組主任による注意
② 生徒指導部長注意
③ 教頭注意
(2) 校長注意
(3) 自宅謹慎
① 自宅謹慎1週
② 自宅謹慎2週
③ 自宅謹慎3週
④ 自宅謹慎4週(重大な事案については、別途協議する)
※1 〇週とは、スクーリングなど出席扱いする週一回を1週分とする。問題行動をおこなった翌週より、自宅謹慎とし、事情聴取により欠いたスクーリング等は公欠扱いとする。
※2 試験については、別途配慮する。
※3 問題行動に対し、他の機関での指導で登校機会を欠いた場合は、その期間を自宅謹慎期間に含める。
2 指導上の留意点
(1) 校長注意以上の指導については、指導終了までスクーリングには出席させない。
(2) 指導に従わない場合、別途協議する。
(3) 反省状況により指導期間を延長することができるが、期間は4週以内とする。
(4) 年度内に指導が終了しない場合は、年度をまたいで行うことができる。
(5) 指導によって欠いたスクーリングについては、特に補填しない。
(6) 暴力行為等悪質な事案については、警察に被害届を提出することを原則とする。
(7) 呼び出し(事情聴取・特別指導日)に応じなかった場合は、別途協議する。
3 指導処置の基準
| 件 名 | 指 導 処 置 | 備 考 |
|---|---|---|
| 喫 煙 | 注意 | 2度目からは自宅謹慎 (1週~3週) 20歳以上の生徒の場合校外での喫煙は可 |
| 飲 酒(酒酔い) 飲 酒 |
注意 | 2度目からは自宅謹慎 (1週~3週) |
| 酒酔い | 注意 | 2度目からは校長注意以上 20歳以上の生徒でも学校周辺での飲酒は不可 |
| 暴力行為 喧 嘩 |
校長注意 ~ 自宅謹慎3週 | |
| 対生徒 | 自宅謹慎2週 ~自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
暴力・恐喝については、原則として被害届を提出する 対生徒の場合は、保護者の同意を得る |
| 対教師 | 自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
|
| 恐 喝 | 自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
|
| 暴 言 | ||
| 対生徒 | 注意 ~ 自宅謹慎3週 | 威圧的な態度を含む |
| 対教師 | 注意 ~ 自宅謹慎3週 | |
| 窃 盗 校 内 | 自宅謹慎2週 ~自宅謹慎3週 | 保護者の同意を得て被害届を提出する |
| 中傷・いじめに類するもの | 自宅謹慎2週 ~自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
インターネットの書き込み等を含む |
| 器物破損 校 内 | 注意 ~自宅謹慎3週 | 物品弁償 状況により注意の場合もある |
| 暴走行為 校 内 | 注意 ~ 自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
学校周辺を含む |
| 薬物乱用 | 自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
解除には医療機関の診断を要す |
| 不正行為 試 験 |
校長注意 ~ 自宅謹慎2週 | 試験については教務の規程による |
| レポート作成強要 | 注意 ~自宅謹慎2週 | その他、レポートについては教務の「添削の指針」による |
| 授業妨害 | 注意 ~自宅謹慎2週 | 教科担当者が授業の妨げになると判断したもの |
| 部外者呼び入れ | 注意 ~ 校長注意 | 悪質な場合は、校内に秩序を乱す行為として別途協議 |
| 校外の事件・事故 | 校長注意 ~ 自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
その都度協議 |
| その他の校内の秩序を乱す行為 | 注意 ~ 自宅謹慎4週 (重大な事案については、別途協議する) |
その都度協議 |
4 指導処置原案決定上の留意点
(1) 同一種問題行動については、状況により、累積加算して指導する。
(2) 他種問題行動については、原則として累積の対象としない。
(3) 同時に複数の問題行動を起こした場合、単純な加算はせず、指導効果を考慮し原案を決定する。
5 その他
(1) この規程によらない事案については、別途協議する。
(2) 重大な事案については、「学校教育法」及び「学校教育法施行規則」に基づく「退学、停学及び訓告」の処分、「懲戒」を行う。
本規程は、平成20年10月1日より適用する。
平成21年2月12日一部改正
平成22年4月1日一部改正
平成23年1月27日一部改正
平成28年3月15日一部改正
令和3年3月16日一部改正
令和5年3月14日一部改正
校則データ取得年月日:2025/10/26
校則元データ(PDF)