千葉県立若松高等学校
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千葉県立 若松高等学校 生徒手帳 (電子版)
令和7年4月1日版
発行:生徒指導部
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目 次
内容
校舎全景,校章の由来........................................................................................... 3
千葉県立若松高等学校 校歌................................................................................. 4
沿革大要............................................................................................................. 5
教育方針............................................................................................................. 6
教育目標............................................................................................................. 6
千葉県立若松高等学校校則................................................................................... 7
日課表...............................................................................................................13
生徒心得............................................................................................................14
心得細則............................................................................................................17
生徒会会則 ........................................................................................................20
生徒会組織図 .....................................................................................................25
部・同好会.......................................................................................................26
会計細則.........................................................................................................27
特別会計細則..................................................................................................28
各専門委員会細則............................................................................................29
選挙細則.........................................................................................................31
図書館利用規程...............................................................................................33
日本スポーツ振興センター .................................................................................34
災害共済給付制度について ..................................................................................34
学校において予防すべき感染症による .................................................................35
荒天時及び交通機関運休時等の ........................................................................36
定期考査についての諸注意 ...............................................................................37
合宿規定.........................................................................................................38
部活動等規約..................................................................................................40
主要年間行事..................................................................................................41
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- 校舎全景,校章の由来
貝塚遺跡で知られる加曽利の谷奥にあたり,高度 30m余の洪積台地上に学校は位置する。
家康の命によって造成された御成街道に沿い,元禄の頃から新田開発が進み,原野は有用な
赤松の平地林と変った。区画再編により昭和 13 年若松町が誕生,地域発展の一翼を担って
いる。
私達は,地域性に教訓を学び,期待をこめて校章を制定した。
1. 松葉の元は貝塚出土の石鏃……大地に根を下す堅実さ
2. 交差する三本の松葉………知,徳,体三育の調和
3. 上方に広がる葉先…………発展,飛躍への期待
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- 千葉県立若松高等学校 校歌
校 歌
澤田 繁二 作詞
寺内 昭 作曲
1.春ゆたかなり 蒼穹澄みて
萠え出づるもの 学窓を装ふ
若松よ風に堪へ 雪にも堪へて
おお われら
たくましき強靭の意志 常磐のみどり
2.富士白妙の 清きを仰ぎ
加曽利文化の 栄えしところ
いざ友よ 協調の力を合はせ
おお われら
高らかに炬火をかかげん 歴史を築く
3.ああ星霜は 過ぎやすけれど
三つの啓示を めざして進む
青春は限りなき飛躍の時ぞ
おお われら
光りあれ 奮ひ起たずや洪きく伸びよ
若松高校 希望の空に 洪きく伸びよ
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- 沿革大要
開校以来のあゆみ
所 在 地:千葉市若葉区若松町 429
課程及び学科:全日制 普通科
学 級 数:24 学級
昭和 51 年1月 16 日 千葉県教育委員会告示第1号により,普通科8学級,定員 360
名で募集決定
昭和 51 年4月 15 日 開校式ならびに第1回入学式を挙行
昭和 54 年3月 10 日 第1回卒業式を挙行
昭和 61 年4月8日 第 11 回入学式を挙行(10 学級)
平成4年4月7日 第 17 回入学式を挙行(9学級)
平成8年4月8日 第 21 回入学式を挙行(8学級)
平成 15 年4月8日 第 28 回入学式を挙行(7学級)
平成 18 年4月7日 第 31 回入学式を挙行(8学級)
平成 22 年4月7日 第 35 回入学式を挙行(9学級)
平成 23 年4月7日 第 36 回入学式を挙行(8学級)
平成 26 年4月8日 第 39 回入学式を挙行(9学級)
平成 27 年4月7日 第 40 回入学式を挙行(8学級)
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- 教育方針
教育基本法と学校教育法の精神にのっとり,高等学校普通科の教育を行いながら,特に
下記の校訓を定め,社会の有為な人格の育成に努める。
強 靭……………粘り強く
協 調……………力を合わせて
飛 躍……………洪きく伸びよ
教育目標
新たな価値を創造する力,対立やジレンマを克服する力,責任ある行動をとる力を身
に付けた生徒の育成。
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- 千葉県立若松高等学校校則
第1章 総 則
(趣 旨)
第1条 この校則は,県立高等学校管理規則(昭和 54 年千葉県教育委員会規則第1号)
第2条の規定に基づき,千葉県立若松高等学校(以下「学校」という。)の運営に関し,
必要な事項を定めるものとする。
(課程・学科及び生徒定員)
第2条 学校の課程・学科及び生徒定員は,県立高等学校管理規則別表のとおりとする。
(通学区域)
第3条 通学区域は,公立高等学校通学区域に関する規則(平成 13 年千葉県教育委員
会規則第8号)の定めるところによる。
第2章 学年・学期及び休業日
(学年及び学期)
第4条 学年は4月1日に始まり,翌年3月 31 日に終る。学年を分けて次の3学期と
する。
第1学期 4月1日から7月 31 日まで
第2学期 8月1日から 12 月 31 日まで
第3学期 1月1日から3月 31 日まで
(休業日)
第5条 休業日は次のとおりとする。
国民の祝日に関する法律(昭和 23 年法律第 178 号)に規定する休日
土曜日
日曜日
県民の日を定める条例(昭和 59 年千葉県条例第3号)に規定する日(6月 15 日)
学年始め休業日(4月1日から4月5日まで)
夏季休業日(7月 21 日から8月 31 日まで)
冬季休業日(12 月 24 日から翌年1月6日まで)
学年末休業日(3月 25 日から3月 31 日まで)
臨時休業日(入学学力検査実施日及び必要に応じ校長が定める日)
第3章 教育課程及び成績評価等
(教育課程)
第6条 教育課程は別表のとおりとする。
(授業時数等)
第7条 教科・科目,総合的な探究の時間及び特別活動の指導時間数(以下「授業時数」
という。)及び授業時間表は別に定める。
(科目及び総合的な探究の時間の履修の認定)
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第8条 学校の定める教育計画に従って受けた授業時数が学年の授業時数の3分の2
以上の生徒について,科目及び総合的な探究の時間の履修を認定する。ただし,特別の
事由による場合には,別に定めるところにより,補講その他適切な指導を実施し,その
時数を授業時数に算入することができる。
(単位の修得の認定)
第8条の2 前条の規定により履修を認定された科目及び総合的な探究の時間の成果
が,教科及び科目の目標から見て満足できると認められる生徒について,学年末に単位
を修得したことを認定する。
ただし,必要がある場合には,単位修得の認定を学期の区分ごとに行うことができ
る。
2 単位の修得を認定した者で必要がある者に対しては,請求に応じて,単位修得証明
書又は成績証明書を授与する。
(原級留置)
第9条 各学年の課程の終了を認めることができないと判断した生徒,その他進級さ
せることが教育上不適当である生徒は原学年に留め置くことができる。
(卒業の認定等)
第 10 条 所定の教育課程を修了したと認めた生徒については,卒業を認定する。
2 卒業を認定した生徒に対しては,卒業証書(別記第1号様式)を授与する。
第 11 条 卒業又は修了を認定する時期は3月とする。ただし,留学した生徒について
は,卒業に必要な単位の修得を認定された時点とする。
第4章 入学及び退学等
(入学資格)
第 12 条 学校に入学(他の高等学校からの転入学を除く。以下同じ。)することのでき
る者は,中学校若しくはこれに準ずる学校を卒業した者又は次の各号に該当する者と
する。
外国において学校教育における9年の課程を修了した者
文部科学大臣の認定した在外教育施設の当該教育課程を修了した者
文部科学大臣の指定(昭和 23 年文部省告示第 58 号)した者
就学義務猶予免除者等の中学校卒業程度認定試験により,中学校を卒業した者と
同等以上の学力があると認定された者
校長が中学校を卒業した者と同等以上の学力があると認めた者
第 13 条 第1学年の途中又は第2学年以上に編入学することのできる者は,相当年齢
に達し,校長が当該学年に在学する者と同等以上の学力があると認めた者とする。
2 前項による認定を行うにあたっては,当該学年に在学する者に相当する程度の学力
検査を行わなければならない。
(入学又は転入学の通学区域)
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第 14 条 入学又は他の高等学校から転入学を志願することのできる者は,第3条に規
定する通学区域内に居住する者及び入学又は転入学後,区域内に居住する者とする。
(志願手続)
第 15 条 入学志願者は所定の入学願書を,出身(在籍)中学校長等を経由して校長に
提出しなければならない。
(入学の時期)
第 16 条 入学許可の時期は学年始めとする。
(入学の手続)
第 17 条 入学を許可された生徒の保護者は,入学の日から7日以内に,保証人と連署
した誓約書(別記第2号様式)を校長に提出しなければならない。
(欠 席)
第 18 条 病気その他やむを得ない事由により欠席しようとする生徒は,欠席届(別記
第3号様式)を提出しなければならない。ただし,病気のため引き続き7日以上欠席し
ようとするときは,医師の診断書を添えなければならない。
(留 学)
第 19 条 外国の高等学校に留学しようとする生徒は,入学許可証明書など留学を証す
るに足る書類を添え,留学願(別紙第4号様式)を校長に提出しなければならない。
2 前項の規程により許可を受けて留学した生徒は,留学が終了したときは,留学終了
届(別記第5号様式)を校長に提出しなければならない。
3 許可を受けて留学した生徒が,外国の高等学校で履修した単位の修得の認定を希
望する場合は,単位修得証明書等外国の高等学校における履修を証するに足る書類を
添え,単位修得認定願(別記第6号様式)を校長に提出しなければならない。
4 許可を受けて留学した生徒が,留学の期間を変更しようとするときは,変更を証す
るに足る書類等を添え,留学変更願(別記第7号様式)を校長に提出し,その許可を受
けなければならない。
(休 学)
第 20 条 病気その他やむを得ない事由のため,3月以上出席することができない生徒
は,医師の診断書等その事由を証するに足る書類を添え,休学願(別記様式第8号)を
校長に提出しなければならない。
2 休学の期間は3月以上1年以内とする。ただし,校長が必要と認めたときはその期
間を延長することができる。
(休学の取消し)
第 21 条 休学の許可を受けた後3月までにその事由がなくなったときは,医師の診断
書等でその事情を証するに足る書類を添え,休学取消願(別記第9号様式)を校長に提
出しなければならない。
(復 学)
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第 22 条 休学中の生徒が,その事由がなくなったことにより復学しようとするときは,
医師の診断書等その事情を証するに足る書類を添え,復学願(別記第 10 号様式)を校
長に提出しなければならない。ただし,休学の許可を受けた後3月までの間は,復学を
願い出ることはできない。
2 休学期間の満了後1月を経過して,復学又は退学の手続きをしない生徒について
は退学を命ずることができる。
(転 学)
第 23 条 他の高等学校へ転学を志願する生徒は,転学願(別記第 11 号様式)を校長
に提出しなければならない。
2 他の高等学校から転入学を志望する者は,在学証明書及び成績証明書を添え,転入
学願(別記第 12 号様式)を校長に提出しなければならない。
3 転入学を許可された生徒については,第 17 条の規定を準用する。
(退 学)
第 24 条 退学しようとする生徒は,退学願(別記第 13 号様式)を校長に提出しなけ
ればならない。
(再入学)
第 25 条 退学した者が退学後2年以内に再び入学を願い出たときは,事由により,入
学学力検査を行うことなく,退学当時の課程の原学年以下の学年に入学を許可するこ
とができる。
2 前項の規定により再入学を許可された生徒については,第 17 条の規定を準用する。
(忌引等の取扱い)
第 26 条 校長は,生徒が次の各号に掲げる理由のため出席しなかったときは,欠席の
取扱いをしない。
忌 引
学校保健安全法(昭和 33 年法律第 56 号)第 19 条の規定による出席停止
暴風,こう水,火災その他の非常変災による事故
前各号に掲げるもののほか,校長が必要と認める場合
2 前項の規定により欠席の取扱いをしない日数は,前項第1号に掲げるものにあって
は,父母について7日,祖父母又は兄弟姉妹について3日,曾祖父母,伯叔父母につい
て1日とする。ただし,葬祭のため,遠隔の地に旅行する必要がある場合には,往復日
数を加算することができる。
3 第1項第2号から第4号までに掲げるものにあっては,その都度必要と認められる
日数とする。
4 忌引により欠席した生徒は,忌引届(別記第 14 号様式)を校長に提出しなければ
ならない。
第5章 保護者及び保証人
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(保護者及び保証人)
第 27 条 保護者は,生徒に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは,後見人
又は後見人の職務を行う者)とする。ただし,成年に達した生徒に対しては,これに準
ずるものとする。
第 28 条 保証人は,独立の生計を営む成年者で,学校に対して保護者とともに生徒に
関する一切の責任を負うことができる者の中から,保護者が選定するものとする。
第 29 条 校長は,保証人が適当でないと認めたときは,これを変更させるものとする。
第 30 条 保護者は,本人,保証人又は生徒が転居又は氏名変更をした場合には,速や
かに校長に届け出なければならない。
第 31 条 生徒の保護者又は保証人が変更したときは,改めて誓約書を提出しなければ
ならない。
第6章 授業料及び入学料等
(入学料等)
第 32 条 入学料及び入学学力検査料の額及び納入の時期等は,使用料及び手数料条例
(昭和 31 年千葉県条例第6号)による。
第 33 条 休学を許可された生徒の授業料は,休学期間の初日が属する月の翌月分から
休学期間満了の前月分まで徴収しないものとする。この場合において,休学期間の初日
が月の初日に当るとき,又は休学期間満了の日が月の末日に当るときは,当該月分の授
業料は徴収しない。
第 34 条 他の高等学校へ転学する生徒は,転学する月分の授業料を納入しなければな
らない。ただし,他の県立高等学校へ転学する場合において,転学する日が月の初日に
当るときは,当該月分の授業料は徴収しない。
2 他の県立高等学校から転入学した生徒については,転入学を許可された月分の授
業料は徴収しない。
(滞納生徒の処置)
第 35 条 授業料の滞納中の生徒に対しては,校長は,事由により出席停止を命ずるこ
とができる。
2 授業料滞納が3月を超える生徒に対しては,校長は,退学を命ずることができる。
第 36 条 災害,その他特別の理由により授業料の減免を申請しようとする生徒は,所
定の授業料減免申請書を校長に提出しなければならない。
第7章 賞 罰 等
(表 彰)
第 37 条 学業,人物その他について優秀な生徒に対しては,別に定めるところにより
表彰するものとする。
(懲 戒)
第 38 条 教育上必要がある生徒に対しては,別に定めるところにより,懲戒処分を行
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うものとする。
2 懲戒処分は退学,停学及び訓告とする。
(き損の弁償)
第 39 条 校舎及び校有物をき損し又は亡失した生徒に対しては,別に定めるところに
より,その全部又は一部を弁償させるものとする。
第8章 雑 則
(文書の経由)
第 40 条 生徒が校長に提出する文書は,すべて担任教員を経由しなければならない。
第 41 条 この校則施行上必要な細則並びに生徒の管理及び指導等に関する規定は校長
が別に定めるところによる。
附 則
この校則は平成 11 年4月1日から適用する。
令和4年4月1日一部改定
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- 日課表
日課表
S H R 8:40 ~ S H R 8:40 ~
第1時限 8:55 ~ 9:45 第1時限 8:55 ~ 9:45
第2時限 9:55 ~ 10:45 第2時限 9:55 ~ 10:45
第3時限 10:55 ~ 11:45 第3時限 10:55 ~ 11:45
第4時限 11:55 ~ 12:45 第4時限 11:55 ~ 12:45
昼休み
※予鈴 13:25
昼 休 み
※予鈴 13:25
第5時限 13:30 ~ 14:20 第5時限 13:30 ~ 14:20
第6時限 14:30 ~ 15:20 総 探 14:30 ~ 15:20
S H R 15:20 ~ L H R 15:30 ~ 16:20
清 掃 15:30 ~ 15:45 S H R 16:25 ~
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- 生徒心得
若松高校の生徒として自覚と誇りをもち,学校の教育方針にのっとり,一人一人が,安
全安心で明るく充実した高校生活が送れるよう,基本的なルールやマナーを身につけ,
自分の行動に責任をもって生活しよう。
⚫ 法令を遵守しましょう。
⚫ 基本的な生活習慣を身につけましょう。
⚫ 学校が学びの場であることをしっかり認識しましょう。
⚫ 人権を尊重しましょう。
⚫ 公共心を持った行動を心がけましょう。
⚫ 心身の安全に細心の注意を払いましょう。
⚫ 定められた規定を遵守しましょう。
★身分証明書は常に携帯する。
(登 下 校)
I. 定められた時刻までに登校し,終業時刻まで無断で早退,外出してはならない。
II. 欠席等するときは,始業時刻前に電話又は Classi で連絡する。(043-232-5171)
III. 遅刻するときは,始業時刻前に電話又は Classi で連絡する。登校後,ただちに遅
刻届にて届け出ること。
IV. 早退,外出するときは,そのつど願い出て許可をうける。「早退願」「外出願」
V. 最終下校時刻までには下校する。時刻を過ぎて居残るときは,関係職員に願い出て
許可を受ける。「時間外残留願」
VI. 部活動の公式試合,就職・進学のための受験などによる欠席は「公欠」扱いとなる
ので,事前に担任に願い出る。
(校内生活)
I. 学習に直接関係のない娯楽用品,娯楽雑誌などを持ち込まない。
II. 集会時集合は敏速に,服装を整え,私語を慎み,静粛にする。
III. 校舎内外の美化に心がけ,施設設備,教具などを大切に扱う。破損・紛失したとき
は,関係職員に届け出る。「破損届」
IV. 金銭,物品の紛失・盗難,拾得などがあったときは,関係職員に届け出る。
「紛失届」「盗難届」「拾得届」
V. 部活動に入部するときは,届け出て所属を明確にする。「部活動加入申込書」
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(校外生活)
I. 自転車を利用して通学するときは,届け出て,自転車にステッカーを貼り,所定の
所に駐輪する。「自転車通学届」
II. 原動機付自転車・普通自動二輪車・普通自動車の免許の取得は届け出制とする。
「運転免許取得届」
III. アルバイトをするときは,所定の手続きを経て校長の承認を受ける。
「アルバイト届」
IV. 保護者等の許可を得ない外泊をしてはならない。
V. 住所を変更したり,自宅以外から通学するときは,届け出る。
「住所変更届」「自宅外通学届」
VI. 法律・条例・校則の禁ずる行為(飲酒・喫煙など)をしてはならない。
(服 装 等)
I. 通学時は所定の服装を着用する。
① 身だしなみは品位を保ち,清潔に心がける。
② 学校生活は登下校を含み制服を着用し,変形を一切禁ずる。
③ 制服は次の通りとし,本校指定の縫製仕様(学校保管の仕様書に記載)から逸
脱した変形などは一切認めない。
〇学ランタイプ
・標準型の詰襟学生服を着用する。(上着・ズボン共に黒色)
・ベルトは黒,茶等華美でない色とする。
・上着には本校のボタン・校章(右襟)をつける。
・学生服の内に白無地標準型のワイシャツを着用する。
・ワイシャツ(半袖可)とし左胸中央に略章をつける。
〇スカートタイプ
・本校指定のブレザー,スカートを着用する。(指定店で購入のもの)
・ブレザーの内にワイシャツ(指定)を着用する。
・リボン,ネクタイは指定のものを着用する。
・スカートの丈は膝中心を基準とし膝頭以下におさめる。
・ワイシャツ(半袖可)としリボン,ネクタイは着用しなくてもよい。
・市 のベストを着用してもよい。ただし、ブレザーの内に着用することは認めない。V ネック型で色は白・黒・紺・グレー・ベージュの単色(ワンポイント可)とする。カーディガン・ボタン付のベストは認めない。
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○スラックスタイプ
・本校指定のブレザー,スラックスを着用する。(指定店で購入のもの)
・ブレザーの内にワイシャツ(指定)を着用する。
・ネクタイは指定のものを着用する。
・ワイシャツ(半袖可)とし、ネクタイは着用しなくてもよい。
・市 のベストを着用してもよい。ただし、ブレザーの内に着用することは認めない。V ネック型で色は白・黒・紺・グレー・ベージュの単色(ワンポイント可)とする。カーディガン・ボタン付のベストは認めない。
④ 指定セーターについてどのタイプも指定セーターの着用を認める。登下校および校内生活での着用可。ただし始業式など式典時等は学ラン・ブレザーの着用を原則とする。
⑤ 防寒着について制服(学生服・ブレザー)の上にコート等(防寒着)の着用を認める。色は白・黒・紺・茶・グレー・ベージュで,形は華美でないものとする。ただし,スウェット,ジャージ類は認めない。
⑥ 靴下は白・黒・紺色無地(ワンポイント可)とする。華美なもの、ルーズソックスは不可。黒,ベージュのストッキング,タイツを着用してもよい。
⑦ 靴は黒系,茶色系の革靴と運動靴とする。
⑧ 通学に用いるカバンは学習用具等がきちんと入り色,柄も派手なものでなければ,スポーツバッグ,リュックサック等もよい。
⑨ 髪型は,パーマ・カール・染色・脱色・付け髪・リーゼント・剃り込み・モヒカン及び,極端な刈り上げや奇抜な髪型など特異な形や色は禁止とする。また極端に流行を追うようなことはしない。
⑩ 指輪・ピアス・ネックレスなどのアクセサリー類や化粧・つけまつげ・マニキュア・付け爪・カラーコンタクトなどを身につけたり,刺青・眉毛の剃り・ヒゲを伸ばすなどは認めない。
II. 事情により,所定の服装をすることができないときは,願い出て許可を受ける。
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心得細則
1.運転免許証の取得について
原動機付自転車・普通自動二輪車・普通自動車の免許の取得は届け出制とする。
運転免許取得前に 「運転免許取得届」を提出し,校長の承認を受ける。運転免許取得後に、
運転免許証を見せるとともに、運転免許取得日の確認を受ける。
所定の手続きを行っていない場合は指導の対象とする。
2.アルバイト
アルバイトをするときはあらかじめ保護者承諾の上「アルバイト届」を提出し,校長の承
認を受ける。
期間は年度内とし次年度は再度届け出を行う。
次に該当する場合は承認しない。
ア 宿泊をともなうもの
イ 21 時を超えるもの
ウ 風紀上好ましくないところ
エ 危険をともなうもの
オ アルバイトの目的がはっきりしないもの
カ 成績が不振な者
キ 生活指導上問題がある者
※なお,1学年においては原則,学校生活優先の観点から1学期中のアルバイトについては
承認しない。
また,定期考査1週間前のアルバイトは禁止とする。
所定の手続きを行っていない場合は指導の対象とする。
3.校外行事への参加(校外行事の主催も含む)
校外の行事に参加するときは,次の手続きを経て許可をうける。
部等の校内の団体が参加するときは,その団体の顧問を通して「対外行事参加願」を提出
する。
個人や私的なグループが参加するときは,その団体の保護者を「顧問」として,「対外行
事参加願」を提出する。
「公欠」扱いとなるものは,事前に願い出て許可をうける。
宿泊をともなうときは,全員の保護者の「承諾書」を提出する。
4.選挙運動,および政治的活動について
選挙運動および政治的活動を行う場合には学業に支障の生じないように十分留意し,法
律に違反しないようにすること。
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なお,18 歳未満の者の選挙運動は法律により禁止されています。
校内や教育活動の場(生徒会活動・部活動等)における政治的活動および選挙運動は禁止す
る。
学内外での違法行為(教唆・強要・金銭授受等)及び校則違反があった場合には特別指導
の対象となる場合もある。
5.特別指導について
学内外での違法行為及び校則違反があった場合には特別指導の対象となる場合がある。
指導の内容は謹慎等とする。
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- 生徒会会則
われら千葉県立若松高等学校生徒は,学校の掲げる強靭,協調,飛躍の教育方針にのっと
り,学校生活を充実し,望ましい校風を樹立するために,自主の精神に基づいて,生徒会
を結成し,この会則を制定する。
第1章 総 則
第1条 本会は,千葉県立若松高等学校生徒会と称する。
第2条 本会は,千葉県立若松高等学校生徒全員をもって組織する。
第3条 本会は,前文の精神に基づき,会員の総意と自主的活動によって自己の向上と学
校生活の充実を図ることを目的とする。
第4条 会員は,本会の決定に従うとともに,本会の活動に積極的に参加する権利と義務
を有する。
第2章 組 織
第5条 本会は,会の目的達成のために次の機関をおく。
1.役 員 会
2.生徒総会
3.評 議 会
4.ホームルーム会
5.専門委員会
6.部 会
7. 部
8.同 好 会
第6条 本会の各機関が,学校外の団体と提携して活動する場合には,学校長の承認を受
けなければならない。
第7条 本会の各機関は,顧問をおき,本校職員がこれにあたる。顧問はそれぞれの活動
に関して,助言と指導を行う。
第1節 役 員 会
第8条 役員会は,本会の執行機関である。
第9条 役員会は,次の役員によって構成される。
会 長:1名
副会長:2名
書 記:2名
会 計:2名
第 10 条 役員の任務は,次のとおりである。
第1項 会長は,本会を代表し,会務を統轄する。
第2項 副会長は,会長を補佐し,会長不在の際はその任務を代行する。
第3項 書記は,総会および各種会合の議事録を作成し,その保管にあたる。
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第4項 会計は,本会の会計事務を行う。
第 11 条 役員の任期は,11 月1日より翌年 10 月 31 日までとする。
第 12 条 役員会は,次に掲げる諸活動を行う。
1.予算原案,決算書の作成
2.本会諸行事の主催
3.本会各機関の調整
4.その他会則に基づく諸活動
第2節 生 徒 総 会
第 13 条 総会は,本会の最高議決機関で,原則として年1回,会長がこれを召集する。
第 14 条 評議会の決議,または,全会員の3分の1以上の要求があれば臨時総会を開く
ことができる。
第 15 条 総会は,全会員の3分の2以上の出席により成立する。
第 16 条 総会は,次の事項を議決する。
1.予算および決算の承認
2.生徒会会則の改廃
3.その他本会の目的達成に必要な事項
第 17 条 総会の議決には,出席者の過半数の賛成を必要とする。
第3節 評 議 会
第 18 条 評議会は,総会に次ぐ議決機関で,原則として毎月1回召集する。
第 19 条 評議会の議長は,ホームルーム選出評議員の互選による。
第 20 条 議長が必要と認めた場合,または全評議員の3分の1以上の要求があった場合,
臨時評議会を開くことができる。
第 21 条 評議会は,役員および各ホームルーム会,専門委員会,部会より1名ずつ選出
された評議員によって構成される。
第 22 条 評議会は,役員,評議員の3分の2以上の出席により成立する。
第 23 条 評議会は,次の事項を審議する。
1.評議会議長ならびに副議長の互選
2.役員会,ホームルーム会,専門委員会,部会から提出された議案
3.会員 50 名以上の賛成を得て提出された議案
4.会則の定めるところの議決すべき事項
5.その他必要な事項
第 24 条 評議会の議決には,出席評議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
第4節 ホームルーム会
第 25 条 本会は,ホームルームをもって,その自主的活動の基盤とする。
第 26 条 ホームルーム会は,ホームルームに在籍する生徒全員によって構成される。
第 27 条 ホームルーム会には,次の役員をおく。
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ルーム長:1名
副ルーム長:1名
書 記:2名
会 計:2名
ホームルーム運営委員:2名
なお,ルーム長は評議員を兼ねるものとする。
第 28 条 ホームルーム会は,そのホームルームに関する必要事項および評議会に提出す
る議案について審議する。
第5節 専門委員会
第 29 条 本会は,体育,保健,規律,美化,図書,放送,出版の各専門委員会をおく。
第 30 条 各専門委員会は原則として毎月1回,定例委員会を開催する。その他必要に応
じて開くことができる。
第 31 条 各専門委員会は,各ホームルームより2名ずつ選出された委員によって構成さ
れる。
第 32 条 各専門委員会には,原則として次の役員をおく。
委員長:1名
副委員長:1名
書 記:2名
会 計:2名
なお,委員長は評議員を兼ねるものとする。
第 33 条 各専門委員会は,その専門委員会に関する必要事項および評議会に提出する議
案について審議する。
第6節 部 会
第 34 条 本会は,体育系および文化系の各部会をおく。
第 35 条 各部会は,原則として毎月1回,部会長がこれを召集する。その他必要に応じ
て開くことができる。
第 36 条 各部会は,これらに属する各部の部長により構成される。
第 37 条 各部会には,原則として次の役員をおく。
部 会 長:1名
なお,部会長は,評議員を兼ねるものとする。
第 38 条 各部会は,相互の連絡,調整を行い,また,評議会に提出する議案について審
議する。
第7節 部
第 39 条 部は,会員の中から募集した,原則として 10 名以上の同好者をもって組織さ
れる。
第 40 条 各部には,原則として次の役員をおく。
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部 長:1名
副部長:1名
マネージャー(会計も兼ねる):1名以上
第 41 条 各部は,原則として役員交替時より1ケ月以内に部員の調査を行い,各々の属
する部会に報告する。
第 42 条 各部のマネージャーは,原則として部の会計事務および備品の管理を行う。
第 43 条 各部の経費は,原則として,生徒会予算,部費をもってこれにあてる。
第 44 条 部の新設請求は,同好会活動で,1年以上経過し,活動が顕著なものについて,
評議会の審議および承認,総会の承認を経て認可される。
第 45 条 役員会の調査により,部員数が0または1年以上にわたり5名以下になったこ
とが判明した場合,部は原則として廃部となる。役員会はこれを公示する。
第8節 同 好 会
第 46 条 同好会は,会員の同好者をもって組織される。
第 47 条 同好会は,5名以上の会員と顧問となる本校職員の承認をもって成立する。
第 48 条 同好会の設立に関しては,顧問がその旨を役員会に報告する。
第 49 条 同好会の経費は自己負担とし,校外活動は原則として認めない。
第9節 実行委員会および特別委員会
第 50 条 実行委員会および特別委員会は,役員会が必要と認めた場合に,評議会の承認
を経て設立される。
第 51 条 実行委員会および特別委員会の構成は,目的に応じて役員会が定める。
第 52 条 実行委員会および特別委員会の正副委員長は委員の互選によって,おのおの1
名ずつ選出される。
第 53 条 実行委員,特別委員はそのつど選出される。
第 54 条 実行委員会は,役員会の委託をうけ,諸行事の企画・実行を中心となって行う。
特別委員会は,役員会の委託をうけ,問題の調査,解決にあたる。
第 55 条 実行委員会,特別委員会は評議会の承認を経てこれを解散する。
第 10 節 文化祭実行委員会
第 56 条 当委員会は実行委員会として設立するが第9節実行委員会および特別委員会の
項第 50 条に定める役員会の要求,評議会の承認を得ないで毎年設立するものとする。
第 57 条 当委員会は役員会の直属委員会とし,文化祭を役員会と共に円滑に企画,推進
する。
第 58 条 当委員会は4月に各ホームルームより委員を2名選出する。
第 59 条 当委員会には委員長の他に次の役員をおく。
委員長:1名
副委員長:2名
書 記:2名
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会 計:2名
第 60 条 当委員会は文化祭の一切の事務終了後,解散する。
第3章 役員の選挙
第 61 条 役員は,全会員の投票によって選ばれる。
第 62 条 役員の選挙は,10 月に行われる。
第 63 条 会員は,選挙権および被選挙権を有する。
第 64 条 選挙に関する細則は,選挙管理委員会において別に定める。
第4章 会 計
第 65 条 会計年度は,毎年4月1日より始まり,翌年3月 31 日に終る。
第 66 条 本会の経費は,会費月額 300 円,入会金 300 円,その他の収入をもってこれに
あてる。臨時徴収は,評議会の承認を必要とする。
第 67 条 予算の編成は,役員会を中心に作成し,評議会で審議承認された後,総会の承
認を得,決定される。
第 68 条 決算は,決算書を役員会で作成し,評議会で承認された後,総会の承認を得,
成立する。
第 69 条 役員会は,原則として年間2回(9月,3月)の会計監査および年1回の備品
検査をし,また活動の調査を行う。
第5章 会則の改正
第 70 条 本会の会則の改正は,評議会の発議により,総会において審議し,出席会員の
過半数の賛成を得て成立する。
第6章 付 則
第 71 条 本会則は,成立と同時に効力を有する。
第 72 条 学校長は,生徒会に関するすべての決議事項に対し,それが学校運営に支障が
あると認められる時は,これを改正あるいは留保することができる。
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- 生徒会組織図
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- 部・同好会
運 動 系
野球 サッカー バスケットボール
卓球 バレーボール(女子)
剣道 ソフトテニス(女子)
ハンドボール 陸上
テニス ワンダーフォーゲル
バドミントン 弓道
文 化 系
演劇 書道 科学 美術 合唱 吹奏楽
茶道 華道 写真 英語 囲碁・将棋
イラスト 料理 コンピュータ 文芸(同好会)
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- 会計細則
第1章 総 則
第1条 生徒会活動に関する一切の会計事務はこの細則による。
第2条 会計事務は,生徒会各機関の会計責任者によって行われる。
第3条 会計は収支に関する書類に署名,捺印してその責任を明らかにするとともに,
すべて顧問の承認を得なければならない。
第2章 予算の作成
第4条 役員会,各専門委員会,各部会および各部は2月末日までに予算請求明細書を
作成し,役員会に提出しなければならない。
第5条 役員会は,提出された予算請求明細書を検討し,必要な調整を行い,予算案を
作成する。
第6条 予算案は,評議会で審議承認された後,総会の承認を得,決定される。
第7条 予算請求にあたり,各部,各専門委員会は,前年度の赤字うめあわせのための
費用を計上してはならない。
第3章 予算の執行
第8条 役員会会計は,各会の出金請求に基づき,出金業務にあたる。
第9条 出金請求は,所定の請求書により原則として毎月5日までに役員会会計に提
出しなければならない。
第 10 条 出金は,原則として毎月 10 日とする。出金請求書は,出金受領後,受領書
の役割を果たす。
第 11 条 領収書は,出金された後,すみやかに役員会会計に,提出しなければならな
い。提出できない場合は未提出領収書分,また残余分は役員会会計に返金しなければな
らない。
第 12 条 各会は,出金請求書記載以外の備品を購入してはならない。
第 13 条 予備費の支出は,原則として事前に評議会の承認を得なければならない。
第4章 決 算
第 14 条 役員会は,会計年度終了後1ケ月以内に生徒会の決算書を作成する。
第 15 条 決算書は,評議会・総会の承認を得,成立する。
第 16 条 各会は,役員会の要請があった場合,いつでもその監査に応じなければなら
ない。
第 17 条 年度末決算で予算残高が生じた場合は,次年度予算に繰り入れる。
第5章 補 則
第 18 条 この細則は,成立と同時に効力を有する。
第 19 条 この細則の改正は,評議会の3分の2以上の賛成を必要とする。
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- 特別会計細則
本規定を次のように定める。
1.派 遣 費
派遣費は,運動系の部においては,県予選を経て県代表として出場する場合にかぎり,
また文化系の部においてはそれに準ずるものにかぎり支給される。
派遣費は経費の一部を補助するものとする。
派遣費の支給を受ける人数,泊数は大会規定に基づく。その他の場合については内規
による。
派遣費の請求は,評議会の承認を得た後,出発1週間前までに関係書類をそえて役員
会会計に提出しなければならない。
派遣費の支給を受けた部は,大会終了後1週間以内に役員会会計に会計報告書を提
出しなければならない。
2.慶 弔 費
香 典
ア 会員死亡 10,000 円
イ 会員の保護者死亡 5,000 円
その他特別の場合は,評議会において審議し,決定する。
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- 各専門委員会細則
体育委員会
(目 的)
第1条 本委員会は生徒の運動活動の助長およびその円滑化を図ることを目的とする。
(活 動)
第2条 ① 運動用具の整理
② 校内運動活動の企画推進
③ 体育授業の連絡
④ 運動系部の連絡・調整
保健委員会
(目 的)
第1条 本委員会は,生徒自らが健康の保持,増進をはかり,快適な学校生活を営むこ
とができるようにすることを目的とする。
(活 動)
第2条 ① 健康診断の補助
② 応急処置の補助
③ 環境の整備
④ 記録調査および統計の整理集計
⑤ 保健教育の趣旨徹底
規律委員会
(目 的)
第1条 本委員会は望ましい校風確立のため,風紀・規律の向上をめざし,生徒心得の
維持に必要な活動をすることを目的とする。
(活 動)
第2条 ① 集会での集合指導
② 服装・礼儀の乱れの防止
③ 通学路での登校指導
④ 各行事における防犯活動
美化委員会
(目 的)
第1条 本委員会は学校の校舎内・外の美化の徹底を図ることを目的とする。
(活 動)
第2条 ① 日常および行事の際の美化作業を通しての校内の環境美化
② 清掃用具の点検,整備
③ クラス内の美化活動の積極的な推進
④ 清掃状況の点検
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図書委員会
(目 的)
第1条 本委員会は生徒の読書活動,学習の向上のために,奉仕することを目的とする。
(活 動)
第2条 ① 貸出し,返却,製本,蔵書整理等の業務
② 図書館報の発刊,ニュース等による広報活動
③ 各種資料の情報提供
④ 図書選定
放送委員会
(目 的)
第1条 本委員会は生徒会・学校行事に関するいっさいの放送活動を行うことを目的
とする。
(活 動)
第2条 ① 校内放送の企画・運営
② 生徒会行事及び学校行事の際の放送
③ 放送室の管理及び放送機器の整備・点検
出版委員会
(目 的)
第1条 本委員会は生徒会に関する出版活動を行うことを目的とする。
(活 動)
第2条 ① 生徒会誌「蒼穹」の編集と発行
② その他必要な出版活動
付 則
第1条 各委員長による定例委員会(仮称)を原則として毎月1回,第3木曜日に開く
こと。
第2条 当会における構成員は各専門委員長7名,役員会より7名,計 14 名がこれに
あたる。
第3条 当会には次の役員をおく。
代表1名(各委員長により互選)
副代表1名(代表に準ずる)
議長1名(役員会より選出)
副議長1名(議長に準ずる)
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- 選挙細則
第1章 選挙管理委員会
第1条 選挙管理委員会は,他の機関より独立し,そのいずれにも拘束されない。
第2条 選挙管理委員会は,各HRから選出された1名ずつの委員によって構成され
る。
第3条 選挙管理委員会には次の役員をおく。
委員長:1名
副委員長:1名
書 記:2名
会 計:2名
第4条 選挙管理委員は,被選挙権を有しない。また選挙運動を行うこと及び選挙責任
者となることはできない。
第5条 この委員会の任務は次のとおりとする。
1.選挙の公示
2.選挙人名簿の作成
3.立候補の受付と公示
4.立会演説会の開催
5.投票および開票に関する事務
6.投票および開票立会人の指名
7.当選者の確認と発表
8.その他選挙管理に必要な事務
第2章 立候補および当選基準
第6条 生徒会役員に立候補しようとする者は,立候補受付期間中に,選挙管理委員会
所定の用紙に推薦責任者1名の署名を得て必要事項を記載し,選挙管理委員会に提出
する。
第7条 投票の結果,有効投票の多数票を得た者をもって当選とする。
第8条 同数の場合は決選投票とする。
第9条 無競争の場合は,信任投票を行い,全会員数の過半数の信任を得た者を当選者
とする。
第3章 選挙運動
第 10 条 選挙運動期間は,立候補受付締め切り日の翌日から投票日の前日までの間と
する。
第 11 条 立候補者は,委員会の定めた枚数のポスターを承認印を得て指定の場所に掲
示することができる。
第 12 条 選挙演説は,秩序を乱すおそれのない限り,校内において行うことができる。
第 13 条 立会演説会には,立候補者およびその推薦者が演説を行うことができる。
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第 14 条 選挙に関して,金銭,物品等の供与は一切してはならない。
第 15 条 立候補者およびその運動員は,他の選挙運動の妨害をしてはならない。
第 16 条 自己PR文は選挙管理委員会で一括して印刷,配布するので個人的には取り
扱わない。
第 17 条 重大な違反行為があった場合,選挙管理委員会は決議により立候補を取り消
させることができる。
第4章 生徒会役員の解職請求
第 18 条 会員は,全会員の3分の1以上の署名をもって,生徒会役員の解職を請求す
ることができる。
第 19 条 生徒会長は,生徒会役員の解職請求があった時は,これを取りあげなければ
ならない。
第 20 条 この場合,生徒会長は選挙管理委員会を構成しなければならない。
第 21 条 選挙管理委員会は,すみやかに会員に解職請求に関する投票を行わせなけれ
ばならない。
第 22 条 この投票において,全会員の過半数以上が解職請求に賛成した時は,解職請
求は成立し,生徒会役員は自動的にその地位を失う。
第 23 条 解職請求が成立した場合には,臨時選挙管理委員会は補欠選挙を行う。
第5章 補欠選挙
第 24 条 補欠選挙は,生徒会役員に欠員を生じた日から2週間以内に行う。ただし,
生徒会役員選挙後2ケ月を経ない場合は次点者が繰り上げ当選者となる。
第 25 条 補欠選挙は,選挙管理委員会が管理する。
第 26 条 補欠選挙によって,当選した生徒会役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 不在投票
第 27 条 公欠など,やむを得ない事情で投票日に欠席する会員は,選挙管理委員会の
許可を得て不在投票をすることができる。補欠選挙,解職請求投票の場合もこれに準ず
る。
第7章 補 則
第 28 条 本細則にない事項は,選挙管理委員会の合議によって定める。
第 29 条 この細則に改正を加える場合は,評議会の3分の2以上の同意を必要とする。
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- 図書館利用規程
Ⅰ 開館時間
1.平日 8:30~16:30(完全閉館)
2.長期休業中については別に定める。
Ⅱ 貸 出
1.1人3冊までとする。
2.期間は1週間。
3.引き続き同一の図書を利用したい場合は,事前に図書委員・係職員に申し出る。
4.新聞・最新雑誌・赤ラベル図書・館内ラベル図書の貸出は行わない。
5.3年生への貸出は,卒業考査前日までとする。返却は卒業式前日とする。
Ⅲ 貸出方法
1.借りる本をカウンターまで持参し,貸出手続きをしてもらう。未登録図書について
は手書き貸出ノートに必要事項を記入する。
2.返却日カードを受け取る。
Ⅳ 返却方法
1.返却日までに借りた図書をカウンターまで持参し,返却手続きをしてもらう。
2.図書委員・係職員の不在時のみ,「返却ポスト」へ投入する。
Ⅴ 利用上の注意
1.館内での飲食物の持ち込み禁止。
2.館内での携帯電話の通話禁止。
3.図書は大切に扱い,汚したり,失くしたりしないこと。(万一の場合は弁償する)
4.無断で持ち出さないこと。
5.閲覧後は必ず元の位置に返すこと。
6.返却期限を守り「また貸し」をしないこと。
7.私語・おしゃべりなど他の利用者の迷惑になるような行動は慎むこと。
Ⅵ コンピュータの利用
1.館内の図書の蔵書検索。
2.調べたい書籍,分野ごとの資料検索及びそれらのプリントアウト。
3.インターネット接続。(但し,利用の際は職員に申し出ること)
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- 日本スポーツ振興センター
災害共済給付制度について
千葉県教育委員会では,児童生徒等の不慮の災害に備えて独立行政法人日本スポーツ振
興センターとの間に災害共済給付契約を締結しています。
この災害共済給付は,学校の管理下における災害に対して医療費等の給付を行うもの
です。
本校では毎年生徒全員に加入をお奨めしています。(掛金は保護者負担,一部県負担)
1 給付の対象
・授業中(特別活動中を含む)
・通常の経路及び方法による通学(登下校)中
・学校の教育計画に基づく課外指導中
・休憩時間中及び学校の定めた特定時間中
2 給付金について
・医療費
医療保険各法(健康保険,国民健康保険等)に基づく療養に要する医療費総額が1つの
災害につき 500 点(5000 円)以上のもの(つまり保険証を提示して診察を受けた際に
1500 円以上支払ったもの)が対象。保険外診療・交通費等は給付対象とならない。
医療費の給付金額は,保険診療の医療費総額の3割の額(療養に要する費用の算定額)
に保険診療医療費総額の1割(療養に伴って要する費用)を加算した額。
ただし,高額療養費の対象となる場合は,自己負担額(所得区分により限度が定められ
ている)に保険診療医療費総額の1割(療養に伴って要する費用)を加算した額。
・障害見舞金 ・死亡見舞金
3 給付基準
災害発生から請求までに2年を経過しているもの,2回目以降の継続分も療養月から
2年以内に請求をしないと時効となる。同一の傷病に関する支給期間は初診日から 10
年。
また,交通事故等で他者(第3者)が関わっていて,その原因が他者にある場合は,他
から賠償が受けられるため給付の対象とならない。
4 申請の書類手続きについて
① 保健室で説明を受け,申請に必要な書類を受け取る。
② 医療機関で必要書類を記入してもらい,保護者が記入する災害報告書等とともに
保健室に提出する。
③ 学校は医療費支払請求を千葉県教育委員会経由で,日本スポーツ振興センターに
行う。
④ 審査後,給付額の決定通知が学校に届き次第,保護者名義の指定口座に振り込む。
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- 学校において予防すべき感染症による
出席停止について
学校において予防すべき,以下の感染症に罹った場合は,医師から登校の許可が出るま
での間,出席停止となる。
第一種 エボラ出血熱,クリミヤ・コンゴ出血熱,痘そう,南米出血熱,ペスト,マー
ルブルグ病,ラッサ熱,急性灰白髄炎,ジフテリア,重症急性呼吸器症候群(SARS
コロナウイルス),中東呼吸器症候群(MARSコロナウイルス)及び特定鳥インフル
エンザ
第二種 インフルエンザ,百日咳,麻しん,流行性耳下腺炎,風しん,水痘,咽頭結膜
熱,結核及び髄膜炎菌性髄膜炎,新型コロナウイルス感染症
第三種 コレラ,細菌性赤痢,腸管出血性大腸菌感染症,腸チフス,パラチフス,流行
性角結膜炎,急性出血性結膜炎,その他の感染症(溶連菌感染症,感染性胃腸炎,マイ
コプラズマ感染症など)
これらの疾患と診断された場合は,速やかに学校に連絡し,医師の指導の下で回復に努
める。登校の許可が出たら,保護者記載による「感染症における療養報告書」を提出す
ることで登校再開を許可する。
記入用紙は学校で配付する書式を使用する。または,若松高校ホームページからダウン
ロードする。
※医療機関受診を証明する書類(調剤明細書・領収書等)を必ず添付すること。
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- 荒天時及び交通機関運休時等の
対応について
次の1~3に従って行動すること。
- 気象警報等が発表された場合の対応について
➢ 午前6時に千葉市に大雨,洪水,暴風,暴風雨,大雪のいずれかの警報又は特
別警報が発表されている→登校せずに安全な場所で待機
➢ 午前 10 時までに警報等が解除→その時点で登校
➢ 午前 10 時になっても警報等が解除されない→臨時休校(家庭学習)
- 交通機関が運行していない場合の対応について
➢ 午前6時に総武本線(成田線)千葉~四街道間に運行していない区間がある
→登校せず自宅で待機
➢ 午前 10 時までに運行再開→その時点で登校
➢ 午前 10 時になってもこの状況が解消しない→臨時休校(家庭学習)
※いずれの場合も,安全を最優先に行動すること。
※気象・交通機関運行状況は,千葉県防災ポータルサイトで確認すること。
http://www.bousai.pref.chiba.lg.jp/
- 地域の現状に応じた対応について
➢ 次の場合は登校可能になるまで自宅待機とする。
➢ 居住地の警報が解除されていない場合
➢ 通学に利用している交通機関が運行しておらず,代替する交通手段がない場合
➢ 保護者が登校は危険であると判断した場合
※~により定められた時間に登校できない生徒については,欠席又は遅刻扱いと
しない。
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- 定期考査についての諸注意
1.座席は出席番号順に廊下側から着席する。
2.机の中は空にする。携帯電話やその他の電子機器は電源を切り,カバン等に入れる。
持ち物は全て椅子の下にきちんと置く。なお,試験開始5分前には受験できる状態で
監督の先生を待つ。
3.受験態度は厳正にし,不正行為もしくはこれに類する行為をしてはならない。
4.試験中の物の貸し借りは厳禁。下敷き,筆箱等の使用は禁止する。
5.時計は時計機能のみのものとする。
スマートウォッチは電源を切り,カバン等に入れる。
6.試験終了時刻前に,答案を提出することはできない。
7.不正行為もしくはこれに類する行為をおこなった場合,その科目の成績を0点とし,
以後の科目は別室受験とする。
8.原則として,試験中に退出することはできない。
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- 合宿規定
1.目 的
強靭,協調,飛躍の教育方針にのっとり,より高度の技術習得と,より深い相互理解及
び,創造の精神の涵養をはかることを目的とする。
2.合宿の対象
運動系,文化系各部,ならびに校長の許可を得た団体とする。
3.顧問,指導者
合宿中は必ず顧問がつかなければならない。なお,顧問は校長の許可を得て,指導者,
卒業生を加えることができる。
4.手 続 き
合宿は顧問が必要と認めた時,必要書類を添えて合宿係に提出し,校長の承認を得て
実施することができる。
必要書類とは合宿許可申請書,保護者参加承諾書をいう。なお,特別の事情で合宿す
る場合は,別に定める参加届,事由書を付す。
5.調査機関
合宿に関しての調査機関は合宿係が行う。合宿係は生徒指導部部活動係の者が行う。
6.合宿場所
合宿は校内を原則とする。但し,事情により校外で行うこともできる。
合宿場所は,セミナーハウスとする。
7.時期,期間
合宿の時期は,夏季・冬季・学年末始休業中とする。
ただし,顧問が必要と認めた時は,所定の手続きを経て行うこともできる。
1回の合宿の期間は,原則として,5泊6日までとする。但し,事情により延長する
こともできる。
8.合宿中の日程
校内合宿については,起床6時,消灯 10 時とし,日課,練習スケジュールは,これ
に合わせて作成する。
日課,練習スケジュールは,顧問が作成する。
校外合宿についても,校内合宿に準ずるが,施設などで規則のある場合は,これに合
わせた日課によるものとする。
日課表に従い,規則正しい生活をし,合宿日誌をつける。ただし,練習の都合上,顧
問が必要と認めた時は,日課を変更することもできる。
9.合宿の費用
合宿の費用については,適正な範囲で定める。
10.そ の 他
顧問は期間中,校内におり,必ず宿泊,監督する。
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合宿中,趣旨に反する事態が生じたときは,顧問および生徒指導部合宿係が合宿を中
止させることもある。
11.付 則
合宿中は次の各項を遵守しなければならない。
合宿生活は,平常の学校生活の延長であり,定められた諸規則を守ること。
セミナーハウスの掃除は毎日行うこと。
寝具,持ち物の整理整頓を心がけ,特に貴重品の管理には十分注意すること。
施設,設備,用具の無断使用,移動を行わないこと。
施設,設備,用具の安全点検を怠らないこと。
公共物の破損については,本校の規定に準ずる。
生徒の外出入については,顧問の許可を必要とする。
合宿は引き継ぎをきちんと行ってから終了すること。(使用場所清掃,布団,等)
ゴミは校内の指定された場所に捨てること。
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- 部活動等規約
部活動等教科外の活動には積極的に参加すること。
1.活動時間
始業前 7:00~8:15
始業後 放課後~17:00
規定時間外 17:00~19:00
休日 8:00~17:00
2.活動禁止
学校が定めた日及び時間。
定期考査の発表があってから考査終了前日までは部活動等は禁止。
やむをえない事情がある時は生徒指導部に届け出て許可を受ける。
3.服 装
休日登下校時の服装は,平日登下校時と同様とする。ただし,部活動での登下校は,
部活動で認められているチームウェア,学校指定の体操服での登下校を認める。
対外試合,遠征等,他校に行く場合は,各部の指定ユニホーム着用は認める。
4.施設管理
体育館,第2体育館,武道館,グラウンド,ハンドボールコート,テニスコート,並
びに校舎内の施設等の使用規定を守る。
体育館,第2体育館,武道館入口の鍵は,各顧問が保管し,最後の部が責任をもって
施錠する。
各部室は,責任をもって整理整頓を行い,鍵の管理は,各顧問が行う。尚,部室の使
用は朝と放課後とし,昼間は施錠し使用を禁止する。
公式戦,練習試合等で,本校施設を使用する部は各学校に施設規定を守らせ,その部
が責任をもって後始末を行う。
試合・練習・トレーニング等で,他部の使用場所を借用する場合,必ず顧問間で話し
合い使用する事。また,使用後責任をもって後始末を行うこと。
雨天時,本校校舎を使用する場合,会議,補講,文化系部活動等,考慮し使用場所を
選び,顧問が責任をもって監督する。
施設の破損等は,必ずその部が責任をもって学校に連絡し対処する。
トレーニング室は,使用規定を守り,安全に注意して使用すること。
5.そ の 他
卒業生・部外者の来校は,必ず顧問に連絡し,顧問の指示を受ける。
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期末テスト
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校則データ取得年月日:2025/10/23
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