千葉県立千葉北高等学校
「生徒心得」制定の背景や趣旨について
(1) 学校生活、授業について
「進取」「友愛」「創造」の校訓の下、いかなる場合でも千葉北校生としての誇りを持ち、言動やマナーに気を配り、安心・安全な学校生活を送るためのものである。
(2) 集団生活、公共物について
集団生活を送るうえで個人及び集団が安心安全で落ち着いた学校生活が保障されるため、また公共心を重視し、学校生活が自らを成長させる場となるためのものである。
(3) 登下校について
常に本校生徒であることの自覚を持ち、他者への配慮や公共道徳を順守する意識を持つことを目的とする。
(4) 服装について
本校生徒であることの自覚を持ち、「千葉北校生」としてふさわしい着こなしを求めるためのものである。集団の中のルールを守ることで所属感を強め、他の広い地域や社会等の集団から自分自身を守ることにもつながる。
(5) アルバイトについて
生徒が充実した学校生活を送ることを最優先とし、各家庭の事情・判断により、「届け出」を行うものとする。
(6) 禁止事項について
基本的生活習慣の確立・定着を図るとともに、学校生活の中で、自律し、かつ他者の主体性を尊重しながら行動できるためのものである。
(7) 運転免許の取得
生命尊重と交通事故撲滅が目的であり、同乗による事故の場合の責任が不明瞭となり思わぬ事故に巻き込まれることがあるからである。県の通知を受け、在家庭時は、第一義的に保護者本人の判断になることを明らかにしたものである。
(8) 自転車通学について
この規定は、生徒の自転車通学に関する事項を定め、盗難防止や通学時の道路における重大な交通事故の防止および交通道徳の向上を図ることを目的とする。
(9) 許可願・届について
「許可願」「届」は主に登校を欠く場合と外部機関等との連携・協力等があり、その外部機関との活動が学校生活に何らかの影響が及ぶ場合に必要となるものである。ほとんどの場合保護者の方々からの許可や承認が必要となる。
「生徒心得」の見直しについて
校則の見直しを検討する際や生徒等から校則の見直しについての申し出があった場合には、社会常識等の変化を踏まえ、生徒会、PTA、外部人材等の意見を聴取するなどした後、職員会議を経て見直します。
生徒心得
「進取」「友愛」「創造」の校訓の下、いかなる場合でも「千葉北高生」としての誇りを持ち、言動やマナーに気を配り行動すること。
(1) 学校生活、授業
① 始業の時刻(8 時 35 分)までには、各ホーム・ルームの座席に着席していること。
② 登下校時および校内での服装は、定められた服装を着用すること。
③ 授業その他、各時間の始業のチャイムがなったら、それぞれの所定の場所についていること。
④ 始業時以降、終業時までは、無断で校外に出ないこと(やむを得ず外出するときは、HR 担任の許可を受けること。)
⑤ 無断で欠席・早退をしないこと。
⑥ 放課後の活動(部活動・委員会活動・清掃等)に参加しない生徒の下校時間は、午後 4 時 30 分とする。
⑦ 学習目的に関係ないものは、学校に持ち込まないこと。
⑧ 携帯電話の使用は学校における教育活動に必要な場合を除いて,使用できるのは,休み時間と放課後のみとする。相手の許可なしに写真や動画を撮らないこと。
(2) 集団生活、公共物
① 校内の施設・設備・教具などは,公共物であるから、大切に扱い、破損してはならない。
② 教室内外を問わず、清潔・整理整頓を心がける。
③ 校舎内では静かにすることを心がけ,学習の妨げにならないよう品位と節度を保つ。
④ 来客に対してはもちろん、教員、生徒間においても挨拶をかわすよう心がける。
(3) 登下校
① いかなる場合でも「千葉北高生」としての誇りをもって行動すること。
② 通学は時間的に余裕をもち、安全を第一に考える。電車・バス等の乗物内では高校生らしく、他の人々に不快感を与えないよう心がけること。
③ 自転車による通学を必要とする者は,別項「自転車通学規定」により,自転車通学許可願を HR 担任に提出して許可を得ること。自転車は必ず校内の所定の場所におくこと。また、自転車には自転車通学許可ステッカーを貼付すること。さまざまな事故に対応できる保険に加入する。事故時の被害削減のため、自転車用ヘルメットの着用に努めること。
④ 身分証明書、生徒手帳は常に携帯する。
⑤ 事故があった場合はその場で必ず警察に連絡し、事故処理を行うこと。(事故処理等で遅れた場合、公遅刻扱いとする)
(4) 服装
【男女共通】
① 校章は左襟につける。校章以外のバッジ類は禁止とする。
② Y シャツ・ブラウスの上に着用するセーター・ベストは無地のものとする。(ワンポイント可)
③ 通学時は、革靴または運動靴。サンダル類は不可。校内では本校指定の上履きを使用する。
④ 靴下は無地。(ワンポイント可)冬季は防寒のために黒またはベージュのタイツを着用してもよい。
⑤ 登下校や校内生活においては制服を着用すること原則とする。休日の部活動で登校する場合、統一したチームウエア等での登下校を可とする。
⑥ 制服については変形や改造、加工したりしない。
【男子制服】
〈冬季制服〉
① 黒の詰襟学生服
② 上着の中は Y シャツ(白無地)とする。
(夏季制服)
① 白無地の長袖・半袖Yシャツとする。
② 黒の学生服ズボンを着用
【女子制服】
〈冬季制服〉
① 本校指定の紺のブレザー、スカートまたはスラックスを着用する。
② 本校指定のストライプブラウス、または白無地のYシャツを着用する。
(夏季制服)
① 白無地の長袖・半袖Yシャツとする。
② 夏用スカートを着用。
(注) 夏季期間は 6 月 1 日から 9 月 30 日まで。移行期間は、5 月および 10 月とするが、気候や体調に応じて柔軟に選択できるものとする。厳冬期、制服(上着)の上に着用する防寒着は華美でなく、制服に適するものを着用すること。
(5) アルバイト
学校としては、生徒は学業に専念することを第一の目的とすべきとの考えからアルバイトは望ましくないが、やむなく従事する場合は、アルバイト届(保護者の承諾を得たもの)を生徒指導部に提出する。その際、業種、時間帯を考慮し、学校生活に支障をきたすことのないように責任をもつこと。 勤務が年度を超えて継続する場合は年度当初に再度届け出ること。長期休業中のみの場合はその都度届けを提出すること。
(6) 禁止事項
① 法律・条例・規則などで禁止されている行為。(喫煙・飲酒など)
② 髪の染色・脱色や、パーマ、ピアス、口紅、色付きリップ、マニキュア、カラーコンタクト等をすること。
③ 金銭の貸借は禁止する。また、他の生徒の物品についても無断借用は厳禁とする。
④ 午後 10 時以降の外出(ただし、保護者同伴の場合はこの限りではない)。
⑤ 校内での、学校教育に支障のある行為等(物品販売、しつような勧誘等)。
⑥ 校内で選挙活動は行わないこと。
(7) 運転免許の取得
1 原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の免許の取得について
原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車の免許の取得については、届け出制とする。
ただし、通学において、原動機付き自転車、自動二輪車、普通自動車を運転することは禁止する。
また、家族以外の運転による自動二輪車、普通自動車の同乗は保護者の承諾がない限り禁止とする。
原動機付き自転車、自動二輪車についての手続き開始は、第 1 学年第 1 学期中間考査以降とする。
2 普通自動車免許について
普通自動車の免許については、免許取得に相応の時間を要することから、学生の本分である学業を優先し、進路決定後を原則とする。教習所入所は第 3 学年冬季休業日開始日からを原則とする。(事情がある者については、別途申し出を受けることとする。)
3 免許取得の流れ
(1)免許を取得する前に、①『運転免許取得希望届』を提出する。
(2)免許を取得した後に、速やかに②『運転免許取得報告書』を提出する。
その後、県教育委員会等が主催する交通安全講習を受講する。受講後は、<受講修了証>を学校に提出する。
*上記 3 の(1)・(2)の手続きを行わずに、無届けで運転免許を取得・運転をした場合、あるいは学校活動において使用した場合、特別指導を適用する。
(8) 自転車通学について
① 通学のため自転車を利用する者は,「自転車通学許可願」をHR担任に提出すること。
② 自転車点検後、許可を受けた者に対しては、登録した通学用自転車(以下「通学車」という)であることを証明するステッカーを交付する。(有効期間は,交付日または更新日から卒業の日まで)
③ ステッカーは通学車の後面の見やすい位置(後車輪の泥よけ)に貼付する。
④ 許可証の再交付は,通学車の変更、破損または紛失したときに本人の願い出により行う。
⑤ 自転車通学の者は,次の項目について,常に励行すること。
(1) 交通法規の遵守。(並列走行、一時不停止、二人乗り等を禁ずる)
(2) 自転車の点検・整備。
(3) 交通安全施設の活用。
(4) 危険・盗難防止のための措置。
(5) 指定された場所への適切な格納。
*以上の規定に違反した者に対しては,許可を取消すことがある。
⑥ 自転車損害賠償保険に加入する。
⑦ 事故時の被害削減のため、自転車用ヘルメットの着用に努める。
(9) 許可願・届様式の利用便覧
生・指様式 1 号 自転車通学許可願
生・指様式 2 号 アルバイト届
生・指様式 3 号 旅行承認願兼学校学生生徒旅客運賃割引証交付願
生・指様式 4 号 公欠取扱届出票
生・指様式 5 号 早退(外出)許可証
生・指様式 6 号 異装許可願
生・指様式 7 号 入部届
生・指様式 8 号 運転免許取得希望届
生・指様式 9 号 運転免許取得報告書
生・指様式 10 号 合宿許可願
生・指様式 11 号 合宿練習について
上記の各様式書類の提出手続きは,各生徒が生徒指導部・生徒会指導部の係職員から書類をもらい,記載事項整備のうえ、担任または顧問及び、関係学年主任の指導をうけ捺印をもらい,生徒指導部・生徒会指導部の係職員に提出すること。
バイク免許の種類による違いは、以下のとおりです。
| 免許の区分 | 排気量 | 取得可能な年齢 | 高速道路の走行 |
|---|---|---|---|
| 原付免許 | 50cc 以下 | 16 歳 | 不可 |
| 小型限定普通二輪免許(原付二種) | 125cc 以下 | 16 歳 | 不可 |
| AT 小型限定普通二輪免許 | 125cc 以下(AT 限定) | 16 歳 | 不可 |
| 普通二輪免許 | 400cc 以下 | 16 歳 | 可 |
| AT 限定普通二輪免許 | 400cc 以下(AT 限定) | 16 歳 | 可 |
| 大型二輪免許 | 制限なし | 18 歳 | 可 |
| AT 限定大型二輪免許 | 制限なし(AT 限定) | 18 歳 | 可 |
AT 限定大型二輪免許は、以前まで排気量が 650cc 以下に制限されていましたが、2019 年 12 月 1 日の道路交通法の改正によって、上限なしへと変更されました。
なお、原付免許は普通自動車免許にも付帯しているため、普通自動車免許を保有していれば原付にも乗ることができます。
バイク免許の取得方法
校則データ取得年月日:2025/10/23
校則元データ(PDF)